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刑事事件(弁護士コラム)

刑事事件に強い弁護士が、刑事事件のよくある質問にお答えします。刑事事件のことでお悩みなら、弊所の弁護士にご相談ください。名古屋など全国9都市でお待ちしております。

刑事事件の弁護士コラム

刑事事件とは?民事事件の違いは?

刑事事件とは何でしょうか。民事事件との違いは、どの点にあるでしょうか。

刑事事件とは?

刑事事件とは何かについて、厳密な定義はありません。一般的には、刑罰法規に触れる行為が行なわれた(と疑われている)事件をいうと理解されています。他方、民事事件についても、厳密な定義はありません。一般的には、民事上の権利義務の有無が問題となる事件というくらいの意味で理解されていますが、これに当てはまるものは数多くあります。

刑事事件と民事事件にあたるケース

たとえば詐欺事件が起きた場合、被害者がいれば通常は不法行為にもなるので、被害者には損害賠償請求権します。そのため、詐欺事件のように、被害者のいる刑事事件は、民事事件にもなります。

刑事事件と行政事件にあたるケース

刑事事件が交通事故を伴わない道路交通法違反だけである場合には、被害者が存在しないため、民事上の権利義務関係の有無が問題となる民事事件とはなりません。ただし、この場合には、免許停止や取り消しなどが行なわれ、これをあなたの側で争えば、行政事件となります。

なお、刑事事件・民事事件どちらにおいても、時効が存在しますが、意味は違います。具体的な違いについては、刑事事件に詳しい弁護士にお尋ねください。

刑事事件と民事事件を両方同時に解決することはできないか?

ある刑事事件が、同時に不法行為に当たるなどによって損害賠償責任も発生させ、民事事件にも該当する場合、両方を同時に解決する方法はないでしょうか。

この場合、両方の事件を一挙に解決する方法が、示談です。

示談する際は示談書の書き方が重要

具体的には、取り交わす示談書の中に、①被害者があなたを許し、刑事処罰を望まないという条項と、②あなたと被害者との間には、慰謝料や示談金を支払う損害賠償債務のほかには、請求し得る債権債務が存在しない(ことを確認する)、という条項を盛り込むことが重要です。

示談の効果とは?

上記の①によって、刑事事件において被害が回復したことが示されます。その結果、重大な結果が生じていたり同種前科が多数あったりする場合を除き、不起訴になるのが通例です。また、②によって、民事事件として別途請求できる債権がないことが示されます。その結果、今後あなたと被害者との間に新たに債権債務が発生しない限りは、被害者との間で別途訴訟になることはなくなります。こうすることで、刑事・民事の両方の事件が、一挙に解決されるのです。

刑事事件の逮捕から裁判までの流れは?

刑事事件で逮捕される場合、逮捕から裁判までの流れは、どのようになっているのでしょうか。

逮捕されると最大72時間拘束される

警察に逮捕されると、取り調べや実況見分のために最大48時間留め置かれます。その後、検察へ送致され(書類送検)、検察でも改めて取り調べを受けます。検察官に引き渡されてから24時間以内に、勾留請求されるか釈放されるかが判断されます。

勾留されると最大20日間拘束される

勾留されると、最大20日間も身柄拘束が続きます。勾留満期までに、起訴されるか、不起訴または処分保留で釈放されるかが判断されます。

起訴されても、罰金刑になれば即釈放される。

起訴される場合には、略式起訴か公判請求かによって、その後の流れが大きく変わります。略式起訴なら、略式命令が発付されて罰金を納付すれば、事件は終了し、その後に法廷に出頭する必要はありません。これに対し、公判請求なら、保釈されない限り、起訴後も身柄拘束が続きます。起訴から1か月ほどで公判期日となり、法廷に出頭することになります。

刑事事件の裁判の流れは?

刑事事件が起訴されて公判を迎えた場合、裁判の流れ・手続はどのようになるでしょうか。

裁判の初日に行われること

まず、あなたが起訴された人物で間違いないかが確認されます(人定質問)。次に、検察官が起訴状を朗読します。そして、あなたと弁護人から、起訴された事実について争いがあるかどうかを述べます。その後、証拠調べに入ります。証拠調べの始めに、検察官がこれから証拠によって立証しようとする事実を述べます(冒頭陳述)。そして、証拠物や証拠書類の取り調べ、また証人尋問や被告人質問といった人証(にんしょう)の取り調べを経て、証拠調べは終わります。証拠や証人が多い場合は、この過程が何日かかけて行われます。その後、検察官が取り調べた証拠からどのような事実が認められるかの意見を述べます(論告)。これに対して、弁護人や被告人からも、証拠の評価やあるべき判決についての意見を述べます(弁論、最終陳述)。これで結審です。

判決は別の日に言い渡される

通常ならしばらくの期間をおいて、判決期日を迎えます。言い渡された判決に不服のある者は、控訴をすることができます。以上の手続きのすべては、公開されています。そのため、傍聴席には知り合いだけでなく、見知らぬ人も傍聴に来ることがあり得ます。

刑事事件の時効は?

刑事事件にも、時効というものがあります。

刑事事件の時効とは?

刑事事件の時効は、犯罪の法定刑に応じて一定の年数を経過し、時効完成を迎えると、それ以降は事件を起訴することができなくなるというものです。民事の時効と違い、中断というものがなく、停止があるだけです。つまり、一度時効の進行がストップしても、ゼロに戻るのではなく、またその時点から時効の進行が再開するのです。また、民事の時効と異なり、被告人の側から援用する必要はなく、裁判所が職権で取り上げなければなりません。

死刑が含まれる犯罪の時効はない。

平成22年の刑事訴訟法改正により、殺人など人を死亡させる犯罪で法定刑に死刑が含まれているものについては、時効が廃止されました。この時効撤廃により、たとえば殺人罪については、犯行が終わってから何年が経過しようとも、起訴することができるようになったのです。

よくある刑事事件の弁護士相談

刑事事件とは具体的にはどんな定義付けがなされているのですか?民事事件や行政事件との違いがいまいちよくわかりません。例えば、詐欺事件で示談をしてお金を返す場合、これは民事事件ではないのでしょうか?また、道路交通法違反で切符を切られたり罰金を取られたりするのも刑事事件になるのでしょうか?

道路交通法違反は行政違反なので、刑事事件でも民事事件でもないのでしょうか?刑事事件と民事事件の定義の違いを教えてください。

刑事事件も民事事件も時効がありますが両者は同じ期間になりますか?

痴漢をして捕まってしまいました。相手の女の人は、「警察に訴える、民事でも慰謝料の訴訟を起こす」と言っているようです。刑事事件として捜査を受けるだけでなく、損害賠償の訴訟まで起こされたらとても大変です。示談をして、刑事と民事との両方を同時に解決して、不起訴にもしてもらいたいです。

刑事と民事両方同時に解決することはできるのでしょうか?

示談では損害賠償と慰謝料、両方について交渉してもらえるのでしょうか?

示談をすれば必ず不起訴になるのでしょうか?仕事があるので、なるべく早く終了できるように弁護活動をお願いいたします。

婦女暴行をして検挙されました。逮捕から裁判まで、今後の流れを知りたいです。勾留されるかどうかや、起訴になるか不起訴になるかは、どうやって決まるのでしょうか?また、もし起訴されるにしても、略式起訴・略式命令で罰金を払って終わりにしたいです。公判になることは何としても避けたいです。

起訴・不起訴の判断基準はどうなっていますか?万が一逮捕された場合、逮捕勾留から公判までどのくらいの期間がかかりますか?2年くらいかかるのでしょうか?略式起訴・略式命令の違いはなんですか?略式命令は必ず罰金になるのでしょうか?

痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。家族と面会したいのですが、留置の警察官からは「当面の間は面会できないよ」と言われています。職場への連絡のことや着替えのことなどで、家族と会って話をしたいです。どうすれば早く会えるようになるでしょうか?

家族と連絡をするには弁護士さんに直接頼むことはできないのでしょうか?

弁護士さんが行なう面会と一般人が行なう面会ではどう違うのでしょうか?

殺人罪の時効が撤廃・廃止されたって聞いたのですが、本当でしょうか?時効完成までの年数や、時効の中断・停止のこと、また時効の援用のことなど、気になります。弁護士の先生に聞けば、詳しく教えてもらえるでしょうか?

殺人の時効は廃止・撤廃前の年数はどのくらいだったのでしょうか?

時効の中断・停止・援用はいつを基準にしているのでしょうか?最初の日は入るのでしょうか?時効が完成したらその後前科など一切消えるのでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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