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「暴行、傷害事件のよくある質問」

Q傷害事件で警察に逮捕されました。私はどうなりますか?

相手を殴り怪我をさせた場合、傷害罪が成立します。傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

今回、ご相談者は逮捕されたということですが、今後は、勾留をするか否か、起訴をするか否かが検討されます。勾留請求の有無および起訴の有無を決定するのは検察官なので、今後は検察官からよい心証を得ることが大切です。

弁護士をつけて対応すれば、弁護士から検察官に意見書を提出して、勾留請求をしないように申し入れすることができます。傷害事件であれば、勾留請求されないケースもあるので、その場合は留置場から釈放されます。

また、捜査の途中で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば、前科はつかないので、その後の社会復帰がスムーズです。

Q傷害事件の前科がつくのを避けたいです。どうにかなりませんか?

前科をつけないためには、不起訴処分を得る必要があります。不起訴処分になれば、裁判を受けることがないので、仮に逮捕されたとしても、100パーセント前科がつかないと断言できます。

不起訴処分を得るためには、被害者の方と示談することが最も効果的です。示談して被害者の方から許してもらえた場合、傷害の程度が重たくなければ、不起訴で終了する事件も多いです。

Q傷害事件の被害者に謝りたいです。慰謝料はどれくらいかかりますか?

けがの程度によるため、一概にお応えすることはできません。弊所で取り扱った事件では、統計的には、50万円前後の示談金でおさまることが多いです。ただし、軽いけがでもより高額の示談金が必要になる場合もあります。

弁護士をつけて対応すれば、相手方との話し合いにおいて、示談金が安くなるように交渉することが可能です。被害者に対して、法律的根拠にもとづく数字を提示することが可能だからです。

なお、実際の事件では、確実に示談を成立させるために、あえて余裕をもった示談金を提示するケースも多いです。

Qもし示談できなければ、どうなりますか?刑務所に行くことになりますか?

示談が成立しなくても、刑務所に行かなくて済む方法があります。不起訴または罰金で終わるか、裁判で執行猶予がついた場合です。

単純な傷害事件であれば、示談が成立しなくても、反省しているなどの事情から、起訴猶予として不起訴になる場合があります。また、略式請求という簡易な手続きで、罰金を納めて終わるということもあります。

略式請求の場合は、公開の裁判が行われないので、裁判で証言台に立ったりする必要がないというメリットがあります。

また、裁判になっても、判決に執行猶予がつけば、直ちには刑務所に行く必要はないので安心です。判決が言い渡された後は、そのまま自宅帰ることができます。また、その後に悪いことをしなければ、執行猶予期間が経過した後、言い渡された刑罰は消滅します。

Qナイフで妻を刺してしまいました。凶器を使うと罪が重たくなりますか?

一般的に、凶器を使うと、罪が重くなります。

ナイフの長さや形状にもよりますが、使われたナイフが銃刀法に言う刀剣類にあたるときは、加重傷害罪(暴力行為等処罰に関する法律1条の2)が成立する可能性があります。加重傷害罪とは、銃や刀剣を使って相手を傷つけた場合をいい、法定刑は1年以上15年以下の懲役刑です。

もっとも、加重傷害罪で実際に起訴されて有罪となった事例はそれほど多くなく、単純な傷害罪として扱われることも多いです。

いずれにしても、罪を軽くするためには、相手方と示談をして、今回の件を許してもらうことが大切です。弁護士が事件に関与すれば、相手方が許してくれたことを書面化して、検察官や裁判官に届けることができます。

Q人を殴って警察を呼ばれました。私はどうなりますか?

相手が怪我をしていないのであれば、暴行罪に留まります。相手が怪我を負っている場合は、傷害罪が成立します。怪我の有無や程度は、医師が作成する診断書が第一の証拠となります。

暴行罪は、刑法208条で「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する」と定められています。

暴行罪の場合は、その場で現行犯逮捕されなければ、後日通常逮捕されることは多くありません。自宅で生活して、警察から呼び出しを受けて取り調べを受けるという形で捜査が進んでいくことが大半です。

起訴をするか否かの最終判断は、担当の検察官が行います。不起訴処分で前科をつけたくないということであれば、弁護士を立てて対応するとスムーズです。弁護士であれば、ご相談者に代わって、相手方と示談交渉を進め、示談の結果を検察官に書面で伝えることが可能です。

Q裁判になったら会社をクビになってしまいます。どうにかなりませんか?

裁判を避けるためには、検察官から不起訴処分を得る必要があります。罰金刑の場合でも、手続き的には「略式裁判」と呼ばれる簡略化された裁判が行われるため、注意が必要です。

不起訴処分を勝ち取るには、被害者の方と示談することが最も効果的です。暴行罪のような比較的軽い犯罪の場合、示談して被害者の方から許してもらえれば、不起訴となることがほとんどです。

Q暴行事件の示談の相場は?示談金はどれくらいかかりますか?

ケースによって様々です。過去弊所で取り扱った事件では、統計的には30万円前後でおさまるケースが多いです。

暴行の態様としては軽微であっても、その他の事情で、多めの示談金を支払うケースがあります。特に、確実に示談を成立させたいという要望がある場合は、比較的余裕をもった示談金の額を提示していくことになります。

Qナイフを突き付けて「ぶっ殺すぞ!」と怒鳴りました。犯罪は成立しますか?

ナイフは「凶器」に該当します。ご相談者の行為は、凶器を示して相手を脅迫した場合に当たるので、示凶器脅迫罪(暴力行為等処罰法1条)が成立する可能性があります。

示凶器脅迫罪の法定刑は、1か月以上3年以下の懲役又は1万円以上30万円以下の罰金です。普通の脅迫罪が1カ月以上2年以下の懲役又は1万円以上30万円以下の罰金ですので、少し重くなっています。

もっとも、ケースによっては、単純な脅迫罪として扱われることもあります。

いずれにせよ、刑事手続を有利に進め、罪を軽くするためには、相手方に謝罪を尽くし、示談を成立させることが大切です。

Q昔、喧嘩して人を殴ってしまいました。時効ですか?

相手が怪我をしたかどうかによって時効の期間が変ります。

相手が怪我を負った場合は、傷害罪が成立するので、公訴時効は10年(刑訴法250条2項3号)です。相手が怪我を負っていない場合は、暴行罪が成立するので、公訴時効は3年(同6号)です。

公訴時効の期間が過ぎると、検察官は事件を起訴できなくなります。

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