強制わいせつの逮捕(弁護士コラム)
2017年7月13日に改正刑法が施行され、旧強姦罪・強制わいせつ罪に関して、大きな変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。
強制わいせつの逮捕の弁護士コラム
強制わいせつで逮捕された。逮捕後の流れは?
あなたが強制わいせつを行ない、警察に逮捕されたとします。この場合、逮捕後の流れはどのようなものになるでしょうか。
- 強制わいせつで逮捕された場合
逮捕から最大72時間の間に、検察官によって勾留請求するか釈放するかが判断されます。勾留請求された場合、数時間後から1日の間に、裁判官による勾留質問を受けて、勾留するか釈放するかが判断されます。勾留された場合、まず10日間、勾留が延長された場合はさらに最大10日間、合計最大20日間にわたって、身柄拘束が続きます。その間に捜査が遂げられ、勾留満期日までに、起訴するかどうかが判断されます。
- 強制わいせつで起訴される場合
起訴される場合、強制わいせつ罪は略式手続による罰金の対象とはならないので、必ず公判請求されます。つまり、裁判所の法廷で審理されることになるのです。起訴後、通常なら1か月ほどで公判が開かれます。自白していれば、多くは1回の期日で証拠調べを終えて結審し、2回目の期日で判決が言い渡されます。
- 強制わいせつ致死傷罪で起訴されると必ず裁判員裁判になる
以上は、強制わいせつ罪の場合です。強制わいせつ致死傷罪で起訴された場合には、以上と異なり、裁判員裁判が開かれます。その場合、公判前整理手続が行なわれます。通常はこの手続に数か月間かかるので、公判期日までの期間が非常に長くなるのが特徴です。
強制わいせつで逮捕された。拘留期間は? ※正しくは勾留
あなたが強制わいせつで逮捕されたとします。この場合、身柄拘束される期間(俗に拘留期間と呼ばれます)はどれくらいになるでしょうか。
- 逮捕から72時間で勾留されるか決められる
まず、逮捕から検察官によって勾留請求がされるまで、最大72時間にわたって身柄を拘束されます。勾留請求から裁判官による勾留質問を経て勾留決定がされるまで、さらに数時間〜約1日かかります。
- 勾留されると最大20日間拘束される
そして勾留された場合、まず10日間にわたって身柄拘束が続きます。勾留が延長された場合には、さらに最大10日間、身柄拘束が続きます。つまり、勾留されると、最大20日間、身柄拘束が続くということです。このように、逮捕から数えると、身柄拘束期間は最大約23日間も続くのです。
強制わいせつで逮捕された。釈放・保釈してもらえないか?
強制わいせつ罪で逮捕されたとします。釈放・保釈してもらうには、どうすればいいでしょうか。
- 強制わいせつで逮捕されても、勾留阻止で釈放を目指す。
まず、勾留されずに釈放されることが一番です。そのためのタイミングは、いくつかあります。検察官に勾留請求されないこと、勾留請求されたとしても裁判官に勾留決定を出されないこと、勾留決定が出されたとしても不服申し立て(準抗告といいます)によって勾留決定を取り消してもらうことです。以上のどれかが成功すれば、釈放されます。
- 強制わいせつで勾留されても、告訴取消で釈放を目指す。
次に、勾留されてしまった場合でも、その後被害者と示談をして告訴を取り消してもらえたときも、釈放される可能性が高くなります。
- 強制わいせつで起訴されても、保釈で釈放を目指す。
さらに、勾留され示談もできず、起訴されてしまった場合でも、裁判所に保釈を請求するという方法があります。保釈が許可されて保釈金を納付したときは、あなたの身柄は釈放されます。
強制わいせつで逮捕された。ニュースや新聞で報道されるのを防げないか?
あなたが強制わいせつ罪で逮捕されたとします。この場合に、逮捕されたことがニュースや新聞で報道されることを防ぐことはできるでしょうか。
- ニュース報道の差し止めは難しい
マスコミには報道の自由があるため、あなたの逮捕がマスコミに知られてしまった後は、差し止めが認められない限り、マスコミが報道することを止めることはできません。そして、犯罪報道に関して差し止めが認められることは、滅多にありません。
- マスコミ対応には弁護士の役割が重要
より現実的な対策としては、あなたの逮捕をマスコミに知られないようにするため、警察に対して、あなたの逮捕をマスコミに発表しないよう求める方が得策です。具体的には、まず弁護士に依頼します。その上で、弁護士があなたの代理人として、警察に対して、あなたの逮捕の事実をマスコミに発表したりリークしたりしないよう求める申し入れを行なうのです。この申し入れには、法的な効果があるわけではありません。しかし、あなたの逮捕が報道される可能性が少しでも低くなるなら、弁護士は積極的に警察に対して発表やリークをしないよう求める申し入れを行なっていきます。
知人女性に強制わいせつをした疑いで警察から呼び出された。逮捕される可能性はあるか?
あなたが知人の女性に対して強制わいせつをしたという疑いをかけられ、警察から呼び出しを受けたとします。
この場合、逮捕される可能性はあるでしょうか。
- 強制わいせつ逮捕される条件とは?
逮捕されるかどうかは、逮捕の条件ないし逮捕の基準を満たすかどうかに寄ります。たとえば、あなたが強制わいせつをしたという嫌疑があり、かつ、あなたが逃亡したり証拠隠滅をしたりするおそれがあるとき、逮捕の条件(基準)は満たされます。このときは、逮捕される可能性があります。
- 強制わいせつで逮捕される具体的なケース
上のケースでは、警察から呼び出されたという段階では、警察がどの程度まで事実を把握し、証拠を集めているかが明らかではありません。このような状態で安易に1人で呼び出しに応じると、取り調べを経てそのまま逮捕されることもあり得ます。そうでなくても、取り調べで不利な事実を認めさせられるおそれもあります。そのようなことにならないよう、あらかじめ弁護士と相談し、できれば事件を依頼したうえで、取り調べに同行してもらうことをお勧めします。
よくある強制わいせつの逮捕の弁護士相談
強制わいせつで逮捕されたら逮捕後の流れはどうなりますか。捜査を受けて勾留が決まり、その後起訴されて公判請求されたら裁判所で裁判をして判決という流れですか。強制わいせつ致傷で裁判員裁判になった場合はどうなりますか。
そもそも裁判員裁判はどの事件についても適用されるわけではないですよね。今回の強制わいせつ致死傷は対象事件になるのでしょうか?重い事件なのでなりそうな気もしますが。
今回のケースの場合、捜査・勾留・起訴・公判請求で裁判になり、最終的に判決となっていくわけですが、裁判員裁判になった場合にかかる期間はどのくらいになりますか?
強制わいせつ罪で逮捕された場合拘留期間はどのくらいになりますか。通常だと勾留が10日間で延長したら最大20日になりますよね。その後は家に帰ってくる事は出来るのでしょうか。
逮捕後は1日中取り調べなのですか?10日間の勾留を20日間に延長する決定的な原因はなんでしょうか?よく延長と耳にしますがどういう状況の時なのか聞きたいです。
強制わいせつ罪で逮捕されて、裁判官に勾留決定を出されましたが弁護士の方に準抗告をしてもらい釈放されました。保釈された時は保釈金を払うという認識だったのですが起訴前だから裁判所にお金を払わなくてよかったのでしょうか。
保釈と釈放の違いは起訴の前後によるということでしょうか?勾留決定がでるとみな準抗告というものを出すのがおきまりなのですか?また保釈について裁判所と裁判官どちらが判断するのでしょうか?いまいちよくわかっていないので、教えてほしいです。
強制わいせつ罪で逮捕された場合、テレビのニュースや新聞などで報道される確率はどれくらいなのでしょうか。警察の不祥事とか公務員の場合はニュースにされがちですが一般市民の場合はマスコミへの心配はしなくても大丈夫なのでしょうか。
そもそも沢山ある事件の中で、ニュースで報道されたりや新聞やマスコミが取り上げる事件に共通していえるのはなんでしょうか?
知人の女性から強制わいせつ罪での告訴があったということで警察から呼び出しを受けました。確かに関係を持ちましたが自分としては同意の上でのことだったと思っています。強制わいせつ罪の逮捕の条件について教えてください。私が逮捕される可能性はありますか。強制わいせつ罪のイメージはどちらかというと見ず知らずの人から力ずくでわいせつな行為をされるというようなイメージがあります。私の場合は知人女性なので、昔から知っているし、このばあいは逮捕の条件に当てはまらないのではないかと思っています。
警察から呼び出しを受けましたがこれは任意でしょうか?それなら拒否したいと思っています。
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