青少年保護育成条例違反(弁護士コラム)
青少年保護育成条例違反に強い刑事事件の弁護士が、青少年保護育成条例違反のよくある質問にお答えします。青少年保護育成条例違反事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。
青少年保護育成条例違反の弁護士コラム
18歳未満と交際している。青少年保護育成条例違反になる?
18歳未満の女子と交際している場合、青少年保護育成条例に違反するでしょうか。
たとえば東京都の場合、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」で禁止されるのは、みだらな性交または性交類似行為です。各都道府県の条例によって表現は微妙に異なりますが、意味するところはほとんど同じだと考えてよいでしょう。
青少年保護育成条例に違反しないケース
恋人として結婚を前提とした真摯な交際をしている場合なら、仮に性行為・性交渉をおこなったとしても、みだらな性交には該当せず、不可罰です。
青少年保護育成条例に違反するケース
結婚を前提とすることもなく、性欲を満たすために性行為・性交渉を行なう場合には、みだらな性行為ないし性交類似行為を行なったもの当たります。また、仮に相手が性行為に同意していたとしても、目的が性欲を満たすためという点にある限り、みだらな性交を行なったものとして、青少年保護育成条例違反の罪になるでしょう。
青少年保護育成条例違反の罰則は?
児童買春に当たらない青少年との淫行に関して、刑法に処罰規定はなく、刑罰は各都道府県の条例に委ねられています。ほとんどの都道府県には、児童買春に当たらない青少年との淫行を処罰する条例がありますが、長野県にだけは、そのような条例がありません。
青少年保護育成条例違反の罰則の重さは
青少年との淫行を処罰する条例で定められた罰則の重さは、東京都では、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。大阪府・神奈川県・千葉県も同様です。これに対して、埼玉県では、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
青少年保護育成条例違反の量刑の相場は
刑罰の相場としては、初犯であれば、余罪が複数ない限り、略式手続で罰金となります。これに対し、前科が複数あれば、懲役や実刑となる可能性が出てきます。
青少年保護育成条例違反の時効は?
青少年と淫行して青少年保護育成条例違反を犯した場合、その後どれくらいの期間が経てば、時効が成立するのでしょうか。
青少年保護育成条例に違反して青少年と淫行をした場合、時効完成までの期間は3年間です。したがって、淫行から3年間が経過した後は、事件を起訴することができなくなるので、捜査も打ち切られます。そのため、逮捕もされなくなります。
青少年保護育成条例違反をした。示談に効果はあるか?
青少年保護育成条例違反事件で示談をすると、どのような効果があるでしょうか。
青少年保護育成条例違反で示談をする効果とは
青少年保護育成条例違反事件で被害者側と示談できれば、刑罰が一定程度軽くなるという効果があります。示談をして相手側に許してもらっている場合には、そのことがあなたに対する処分が決められる際、有利な情状として一定程度考慮されます。その結果、有利な情状をほかにも積み重ねることで、場合によっては不起訴となることもありうるようになるのです。
青少年保護育成条例違反で示談しても不起訴になるとは限らない
淫行による青少年保護育成条例違反事件は、親告罪ではありません。そのため、示談をして告訴を取り下げてもらった場合でも、起訴されることがあり得ます。もともと青少年保護育成条例は、青少年の健全な育成という社会的な法益を守るために設けられています。そのため、青少年と淫行した場合に相手側と示談をしても、侵害された法益が一定程度は回復したということはできるものの、全面的に回復したとはいえないと考えられているのです。
このように聞くと、示談のために示談金を払うことには、何の意味や影響もないと思われるかもしれません。しかし、淫行による青少年保護育成条例違反の事案では、示談をすることは有利な情状になるという効果があることは確かです。
青少年保護育成条例に関する判例は?
淫行による青少年保護育成条例違反の事件に関して、起訴されると裁判になります。一審判決の後、高裁、最高裁まで争うことができます。そして、最高裁で出された判断が後に参照される価値のあるものだった場合には、判例として後々まで影響力を持つことになります。
青少年保護育成条例違反事件の判例で有名なものとしては、「淫行」の意味に関して判断したものがあります。
裁判で判断された「淫行」意味とは?
福岡県の青少年保護育成条例について判断した裁判例では、同条例にいう「淫行」の意味について、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではないとしています。判例はその上で、同条例にいう「淫行」とは、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう、としています。
判例によれば、結婚前提の真剣な交際なら淫行にあたらない
上記の判例により、結婚を前提とした真摯な交際をしている最中であれば、青少年と性交をしても、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているわけではないので、淫行にならないと考えられるようになりました。
よくある青少年保護育成条例違反の弁護士相談
私は30代の会社員ですが、恋人は16歳の女子高生です。恋人だし将来結婚するつもりなので、性交渉もしています。しかし、相手の同意があっても18歳未満と性行為をすると青少年保護育成条例違反になると聞きました。私はまじめに交際していますが、逮捕されることはあるのでしょうか?
相手の女性が18歳未満でも16歳なら通常は結婚できると考えると、女性が15歳の時に出会い、その後結婚前提に交際しながら16歳になるまで待っているということもあると思います。その場合は女性の同意ももちろんあって性行為もする場合も当然あるわけでその場合はすべて条例違反になってしまうのでしょうか?
私は長野在住ですが、出張先の繁華街で、家出少女風の若い子を見つけてホテルでセックスしました。東京都と大阪では青少年保護育成条例で刑罰の対象になると聞き、心配です。私は初犯ですが、懲役等の実刑を受けることはありますか?もし逮捕されたら、どのくらいの罰則になるのか教えてもらえますか?
そもそも青少年保護育成条例違反は県ごとに違いがあるのでしょうか?長野は自分の住む県ではないのでよくわからないので教えてほしいです。
刑法では初犯の場合、懲役実刑ではなく執行猶予がついたりして軽くなるイメージがありますが、条例違反の場合も同じようになりますか?
半年ほど前、私がオーナーの居酒屋でバイトしている16歳の女子高生と男女の関係になったのがバレ、警察から青少年保護育成条例違反の容疑で話が聞きたいと連絡がありました。でもその後連絡がなく、捜査の状況がわかりません。突然逮捕されることはありますか?時効までそっとしておいて大丈夫ですか?今後の警察から捜査を受けたり逮捕されることがあるのではないか心配で仕方がありません。条例違反の時効って聞いたことがないのですが、どのくらいになりますか?
家庭教師先の17歳の女子高生とセックスしたのが相手の親にばれました。できれば不起訴にしてほしいのですが、相手方に示談金を払って示談してもらうことは効果がありますか?青少年保護育成条例違反は親告罪ではないので影響がないとも聞くので心配です。
青少年保護育成条例違反が親告罪でなくとも、被害者のいる犯罪において、示談交渉し示談金を支払ってお許しを得ることにより、不起訴になったり刑罰が軽くなる方向に影響が出るのであれば、示談交渉を早めに進めてもらいたいと思っていますが可能でしょうか。
勤務先の学習塾で、複数の女子高生と性的な関係を持ったことが知られてしまい、青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。警察官に、起訴されて裁判を受けることになるだろうと言われ不安です。判例ではどのくらいの罪になるとされているのでしょうか?
判例は過去の裁判例の蓄積といわれていますが、起訴されて裁判になった場合、判例を基準に量刑なども決められるのでしょうか?