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「組織詐欺事件のよくある質問」

Q特殊詐欺って何ですか?どのような詐欺ですか?

特殊詐欺には、振り込め詐欺系(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺など)、金融商品取引名目の詐欺(未公開株を買わせる詐欺)や、ギャンブルの必勝法を教える代わりに金を払わせる詐欺などがあります。

Q地元の先輩と振り込め詐欺をやりました。どのような罪になりますか?

振り込め詐欺の場合、それぞれが担当する役割が別れており、大きく、かけ子(電話をかける係)と出し子(ATMからお金を下ろす係)・受け子(直接現金を受け取る係)に分けることができます。

かけ子の場合、振り込め詐欺のいわゆる主犯格になるので、電話をかけてお金を振り込ませる・お金を払わせる行為が詐欺罪に当たります。詐欺罪の法定刑は1カ月以上10年以下の懲役刑となっています。

また、振り込め詐欺が詐欺集団の意思決定によって行われて、利益がその団体に帰属すると認められる場合には、組織犯罪処罰法により1年以上20年以下の懲役に刑が加重されています(組織犯罪処罰法3条1項13号)。

出し子の場合、ATMからお金を引き出す行為が窃盗罪にあたります。窃盗罪の法定刑は、1か月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金です。

受け子の場合、振り込め詐欺であることを知っていたら、詐欺罪の共犯として取り扱われます。一方、振り込め詐欺であることを全く知らずに現金を受け取った場合は、犯罪にあたりません。

Qオレオレ詐欺の「出し子」をしていて逮捕されました。すぐ出られますか?

オレオレ詐欺の場合は、一度逮捕されると「すぐに出られる」ということはありません。短くても1か月弱の勾留生活を覚悟する必要があります。

一般的に、オレオレ詐欺の出し子役は、逮捕された後、そのまま勾留されて、検察官が起訴/不起訴を決めるまで、留置場で生活することになります。その期間は最長で逮捕から23日間と刑事訴訟法で決められています。

また、オレオレ詐欺の出し子には、現金引き出し行為の一回、一回につき窃盗罪が成立します。そして、逮捕は事件ごとに行われるため(事件単位の原則)ため、それぞれの引き出し行為について再逮捕が繰り返されることがあります。この場合、余罪の数だけ再逮捕が繰り返される可能性があります。

もっとも、弁護士が関与することで、予想よりも早く釈放されるケースや、釈放がより確実になるケースがあります。

逮捕された出し子役が留置場(または拘置所)から釈放されるタイミングとしては、不起訴になって釈放、起訴後に保釈が許可されて釈放、裁判で執行猶予になって釈放のパターンが考えられます。

早く留置場から釈放されたい場合は、まず弁護士に相談し、ご自身が置かれている状況を客観的かつ正確に把握すべきです。

Q振込詐欺の出し子として逮捕されました。どれくらいの刑になりますか?

振り込め詐欺の出し子は、窃盗罪にあたり、1カ月以上10年以下の懲役または1万以上50万円以下の罰金が法律上定められた刑罰です。

出し子の場合、多数の余罪と同時に起訴されることがありますが、執行猶予判決がつくことの方が実刑判決に比べてやや多い感じです。被害者の方々と示談して許してもらっていると執行猶予になりやすいといえます。

もっとも、余罪が多かったり、被害額が高額であったり、多くの報酬を得ていたりと、犯行や関与の度合いが悪質と認められる場合には、初犯でも1年~3年程度の懲役実刑判決となることがあります。

Q老人から詐欺のお金を受け取るバイトをやっていました。これは犯罪ですか?

オレオレ詐欺に騙された老人からお金を受け取る行為には、詐欺罪の共犯が成立する可能性があります。

もっとも、老人が騙されていたことを、現金を受け取った時点では全く知らなかった・気付かなかった場合、理屈の上では、詐欺罪の故意がないとして、犯罪は成立しないことになります。

Q振込詐欺の「出し子」で捕まりました。裁判にならない方法はありますか?

振り込め詐欺の出し子の場合、弊所で取り扱った過去のデータを見る限り、ほぼ総て起訴されて裁判になっています。

これは、出し子の場合、証拠が固い、すなわち、ATMでお金を下ろしているところが防犯カメラに残っていたり、ATMの取引記録から明らかになったりするため、客観的な証拠から犯罪を証明することが容易だからです。

そのため、出し子の場合は、無理に不起訴を狙うよりも、確実に保釈と執行猶予を取りに行く弁護活動をおすすめしています。

Q振り込め詐欺の「電話役」で逮捕されました。私は今後どうなりますか?

振り込め詐欺で実際に電話をかけて被害者の方を騙す役割を「架け子」といいます。架け子には詐欺罪が成立し、裁判では「振り込め詐欺の重要な役割を果たした」として重たく処罰される傾向にあります。

振り込め詐欺の場合、一度逮捕されると、詐欺集団の組織や規模について入念な捜査が行われるため、一つの事件について逮捕から23日間は拘束されることがほとんどです。23日経過後も、別の事件について再逮捕され、再び23日間拘束されることになるため、長期の留置場生活を覚悟する必要があります。

再逮捕は、最終的にすべての事件に関する起訴/不起訴の方向性が決まるまで繰り返されます。中には再逮捕が繰り返され1年を超えるケースもあります。

事件が起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。電話役に対する判決は、基本的に実刑、つまり刑務所行きの判決になることが多いです。詐欺の重要な役割を果たしたとして評価されるからです。

もっとも、弁護士を付けて対応することで、予定よりも早く釈放されることや、予想よりも軽い刑で済むケースもあります。過去に取り扱った架け子のケースでは、被害者のほぼ全員と示談が成立したため、執行猶予判決になり刑務所に行かずに済んだ方もいます。

Q詐欺集団の一員として逮捕されました。留置場から出る方法はありますか?

集団詐欺事件で捕まった場合、留置場から出るには、基本的に、不起訴で出る、保釈で出る、執行猶予で出る、という3つのパターンがあります。

そもそも、詐欺集団の一員として逮捕されたということですが、釈放の可能性やタイミングは、関与の仕方や余罪の数によって大きく異なります。

一般的に、振り込め詐欺事案においては、余罪について再逮捕が繰り返されるので、その間は留置場から出ることはできません。また、余罪について起訴/不起訴の決定が固まるまでは、保釈が許可されることもありません。

否認事件の場合は、すべての事件で不起訴処分(または不起訴を見込んだ処分保留)を得た後に留置場から釈放されることになります。これに対して、自白事件の場合は、すべての事件が起訴された後(再逮捕と捜査が完了した後)に保釈を請求し、これが許可されれば留置場から釈放されます。

また、保釈が許可されなくても、最終的に判決で執行猶予になれば、判決のその日に留置場(または拘置所)から釈放され、自宅に帰ることができます。執行猶予判決により勾留の効果がなくなるからです。

なお、振り込め詐欺事件の場合は、保釈金が数百万円以上と高額になるケースが多いです。この場合は、保釈金を預けたために示談の資金がなくなった、とならないようにお金の準備を慎重に進める必要があります。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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