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窃盗の逮捕(弁護士コラム)

窃盗の逮捕に強い刑事事件の弁護士が、窃盗の逮捕のよくある質問にお答えします。窃盗の逮捕のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

窃盗の逮捕の弁護士コラム

窃盗で逮捕された。その後の流れはどうなる?

あなたが窃盗を行なったことが発覚して警察に逮捕されたとします。その後の流れはどうなるでしょうか。

窃盗容疑で逮捕された場合

逮捕後、最大48時間、警察に留め置かれます。その間、取り調べが行なわれるほか、自白している場合には犯行状況の再現や現場への引き当たり捜査が行なわれます。その後、検察庁へ送致され(書類送検)、検察官によって取り調べが行なわれます。それを踏まえて、勾留を請求するか釈放するかが判断されます。勾留請求された場合、裁判官によって勾留質問を受けます。それを踏まえて、勾留するか釈放するかが判断されます。

窃盗容疑で勾留された場合

勾留された場合、まず10日間にわたって身柄拘束が続きます。もし勾留が延長された場合には、さらに最大10日間にわたって身柄拘束が続きます。このように、勾留の期間(俗に拘留期間とも呼ばれます)は、最大20日間、逮捕から数えれば最大23日間にわたって続きます。その期間中に、事件の捜査がさらに続けられます。余罪があると疑われる場合には、余罪についても捜査されるのが通常です。そして、勾留満期までに捜査が遂げられ、起訴するか不起訴で釈放するかが検察官によって判断されます。あまり多くはありませんが、勾留満期に処分保留で釈放されることもあります(この場合、後になって起訴か不起訴かが判断されます)。

窃盗・万引きで後日逮捕されることはあるか?

窃盗・万引きを行なったところ、現場では逮捕されなかった場合、後日逮捕されることはあるでしょうか。

窃盗で後日逮捕されるケース

犯行現場で逮捕されなかったからといって、その後も逮捕されないということにはなりません。たとえば、窃盗・万引き事件の犯人の割り出しに時間がかかったという場合には、事件後しばらくの期間が経ってから逮捕されるという経緯をたどります。この場合には、ひととおりの証拠が揃えられた、逮捕状が発付された上での逮捕となるでしょう。

窃盗で後日逮捕される決め手とは?

犯行現場で逮捕か、後日になって逮捕かの分かれ目は、あなたが窃盗犯人だと犯行現場で判明するかどうかにあるといえます。そして、あなたが犯人だとすぐには判明しなかった場合、犯人を特定するまでにかかる時間によって、あなたが逮捕されるまでの期間の長さも変わってきます。具体的に何日かかるかは、犯人特定のための証拠が事案によってバラバラなので、ケースバイケースです。

窃盗・万引きで後日逮捕されるケースでは、どのようなものが証拠となるか?

窃盗・万引きの容疑で後日逮捕される場合、どのようなものが証拠となっているのでしょうか。

防犯カメラの映像が証拠になるケース

最も典型的なのは、防犯カメラの画像です。たとえば、あなたが被害品を懐やカバンに隠している場面が画像に残っている場合、それが捜査報告書に添付されて、あなたが窃盗・万引きを犯したという嫌疑の強力な証拠となります。ただし、防犯カメラの画像は、多くは1週間ほどで消去されるなど、保存期間が短いという特徴があります。

指紋が見つかるケース

次に、指紋があります。たとえば、犯行現場や慰留された遺留品からあなたの指紋が採取された場合、指紋の鑑定結果報告書によって、あなたが窃盗・万引きを行なったことを裏づける証拠となります。

自宅から盗品が見つかるケース

家宅捜索の結果あなたの家から被害品が発見されて押収された場合、そのこともまた、あなたが窃盗・万引きを行なったことを疑わせる情況証拠となります。

窃盗で逮捕された人の家族は、留置所で面会できるか?

あなたの家族が窃盗の容疑で警察に逮捕されたとします。この場合、あなたは留置所で面会することができるでしょうか。

逮捕後は、弁護士以外面会できない。

逮捕された後・勾留されるまでの間は、基本的に、逮捕された人の家族は面会することができません。家族が面会できるようになるのは、勾留された後、接見禁止処分がつかなかった場合です。しかも、接見できるのは1日1組までで、時間も20分ほどに限られます。また、警察官による立ち会いがつきます。

弁護士なら、逮捕後でもいつでも面会できる。

これに対して、弁護士は、勾留された後だけでなく、勾留される前であっても、24時間、時間無制限で、しかも誰にも立ち会われることなく面会(弁護士の場合は、接見ということが多いです)することができます。そのため、逮捕後・勾留までの間は、逮捕された家族と連絡するには、弁護士に接見に行ってもらって伝言を伝えてもらうのが一番です(ただし、証拠隠滅に関する伝言はできないことに注意してください)。

窃盗で逮捕された後、示談をした方がいいか?

窃盗で逮捕された場合、示談をすべきでしょうか。あるいは、示談をしなくても、変化はないでしょうか。

示談できれば、早期釈放や不起訴の可能性が高まる。

逮捕後、弁護士が迅速に活動を行ない、勾留までの間に示談ができた場合、勾留されずに釈放される可能性が高くなります。また、終局処分との関係においても、示談をして盗んだお金を返金し、あるいは盗んだ品物を買い取るなどして損害賠償が完済していれば、被害が回復しており処罰の必要性が乏しいとして、不起訴となる可能性も高まります。

初犯や同種前科1犯の場合

あなたが初犯である場合には、示談ができていれば、被害額があまりに多額でない限り、不起訴となることが多いです。他方、前科がある場合でも、前科1犯程度なら示談をすれば不起訴となる可能性もあります。

同種前科が複数ある場合

前科が複数あって起訴は免れないという場合でも、今回の事件について示談ができていれば、略式手続により罰金で処理されることが多くあります。罰金では済まず公判請求される場合でも、示談ができていれば、執行猶予がつく可能性が高くなります。

このように、窃盗事件においては、示談ができていれば、釈放される時期が早くなるというメリットがあるだけでなく、処分が軽くなるというメリットもあるのです。そのため、窃盗事件で逮捕された場合には、弁護士を立てて示談を速やかにまとめるのが一番です。

よくある窃盗の逮捕の弁護士相談

空き巣をしたのがばれて捕まり、勾留されました。別件の余罪がいくつもあり、それの捜査が行われているようです。担当の取調官からは、「余罪の捜査が終わるまではしゃくほうはできないよ」と言われています。釈放されないまま起訴されたら、その先も身柄を拘束され続けてしまいます。何とか早く釈放してもらえないでしょうか?

余罪の捜査がなければ釈放も簡単にできたのでしょうか?起訴されたら保釈金を払わなければいけないと聞きましたが、うちにはそんな余裕はありません。起訴前勾留でなんとか早めに出してもらえるように尽力していただけないでしょうか?

お願いします。

万引きをしたことが発覚して、窃盗罪で後日逮捕されました。万引きをした当時はうまく逃げおおせたので、何日も経った今ではもう逮捕されないものだと思っていました。逮捕されるまでの期間が空いていても逮捕状が出たことに驚いています。何が証拠になったのでしょうか?

逮捕状は逮捕される何日前までにでるのでしょうか?後日逮捕と現行犯逮捕では窃盗・万引きの量刑は変わってくることはあるのでしょうか?

万引きをして、その場はばれずに立ち去ったのですが、窃盗罪の容疑で後日逮捕され、家宅捜索も受けました。現場に指紋は残さなかったので大丈夫だろうと思っていたのですが、防犯カメラが証拠になったようです。防犯カメラの保存期間は過ぎているだろうと思っていたので、驚いています。今後どうすればいいでしょうか?

窃盗や万引きで後日逮捕され家宅捜索が行なわれる場合、何を一番に調べているのでしょうか?防犯カメラではまだたりないのでしょうか?指紋はやはり決定的な証拠になるのでしょうか?

不安なので色々聞きたいと思っています。

窃盗の容疑で逮捕されました。留置所で身柄を拘束されています。弁護士は接見に来てくれますが、家族とは面会させてもらえないようです。家族との連絡は弁護士先生が仲介してくれていますが、やっぱり家族と直接顔を合わせたいです。家族と面会できるようにならないでしょうか?

弁護士の接見の場合と異なり家族との面会の場合はかなり制約を受けるということは聞いたことがありますが、留置所で一切面会できないというのは知りませんでしたが本当にそうなのでしょうか?

家族との連絡は弁護士先生が仲介してくださるのは有難いのですが、やはり直接心配なので会いたいというのが希望です。

他人のお金を盗んだことがばれて逮捕されました。釈放や不起訴にしてもらうためには、被害弁償が大事だと聞きました。盗んだお金を返金して、損害賠償や示談をさせてもらいたいと思っています。弁護士が間に入れば、弁償や示談などはスムーズに進むようになりますか?

示談をすると釈放や不起訴になる可能性が高まる以外に何か他にメリットがありますか?

返金だけでなく慰謝料の意味もこめた損害賠償の相場は大体いくらぐらいお渡しすればいいのでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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