公務執行妨害(弁護士コラム)
公務執行妨害に強い刑事事件の弁護士が、公務執行妨害のよくある質問にお答えします。公務執行妨害事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。
公務執行妨害の弁護士コラム
公務執行妨害とは?成立要件を知りたい。
公務執行妨害罪とは、どのような罪でしょうか。その成立要件ないし適用範囲は、どのようなものでしょうか。
公務執行妨害が成立する場合とは
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。この罪は、(適法な)公務の執行を守るために設けられている罪です。そのため、保護法益は、公務員個人の安全や自由ではなく、公務そのものです。したがって、公務執行妨害が行なわれた場合、その公務員は傷害罪などについては個人として示談ができるものの、公務執行妨害罪について示談をする権限を有しません。
公務員とは誰を指すか?
公務とは、また公務員とは、何を意味するのでしょうか。公務とは、広く公務員が取り扱う事務のすべてをいいます。そして、公務員とは、国または地方公共団体の職員や、その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいいます。このように、民間人は基本的に、公務執行妨害罪の客体とはなりません。
相手が民間人でも注意が必要な場合とは?
民間の委託業者などが公務員を補助して業務をしていたところ、その業者に対して暴行・脅迫が行なわれた場合に、その業者に対する暴行・脅迫が公務員に向けられた暴行・脅迫だと認められるときには、公務執行妨害罪が成立することがあります。また、独立行政法人の職員も、法令により公務に従事する職員でなくなった以上、公務員には当たりません。駅員も、民営化されて以降は、法令により公務に従事する職員でなくなった以上、公務員ではなくなります。これに対して、本来の公務員ではないものの、刑法その他の罰則の適用については公務員とみなされる人がいます(みなし公務員といいます)。このみなし公務員となる場合には、公務執行妨害罪の客体となります。
公務執行妨害で罰金や懲役といった刑罰を科される?量刑の相場はあるか?
公務執行妨害罪を犯した場合、どのような刑罰が科されるでしょうか。
公務執行妨害罪に対する罰則は、刑法にあります。それによると、法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金です。
初犯で態様が悪質でない場合
量刑の相場については、初犯で犯情が悪くなく、また反省もしている場合であれば、不起訴になる可能性があります。
前科があったり、公務員にケガを負わせた場合
傷害も負わせているとか前科があるなどの場合には、起訴される可能性が高くなります。ただし、その場合でも、結果が重大でなく、また前科が多くないときは、略式手続により罰金で処理されることが多いでしょう。具体的な罰金の金額については、犯情の良し悪しによってケースバイケースです。
罰金になった場合、分割払いは難しい。
罰金となる場合に、罰金額を分割で支払えるかは気になるところです。この点については、罰金の納付先(検察庁の徴収課)に頼み込めば、分割払いも不可能ではないようです。ただし、よほど一括払いの困難な事情がない限りは、分割払いを認めてもらうことは難しいでしょう。
警察官からの職務質問や飲酒検知の際、静止を振り切ると公務執行妨害罪になる?
公務執行妨害となる暴行は、公務員の職務の執行を妨害するに足りるものでなければならないとされています。そのため、公務員に対する暴行であればなんでもありということにはならないのです。
では、警察官に対して行なった行為のうち、どこからどこまで、どの程度の行為が公務執行妨害となるとされているのでしょうか。
公務執行妨害罪が認められる具体的なケース
たとえば、車に乗っている時に警察官から職務質問(職質)を受けた際、飲酒検知を求められたことからトラブルになり、警察官の帽子を弾き飛ばした場合、公務執行妨害罪が成立します。実際、過去にも同様の事案で、公務執行妨害罪で逮捕されたケースがあります。その他にも、警察官の胸倉を掴んだり、警察官に対してつばを吐いたりする行為も、公務執行妨害になり得ます。
公務執行妨害の逮捕の流れは?
適法に職務を執行している公務員に対して暴行・脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立します。この場合、現行犯で逮捕されることが多いでしょう。
では、公務執行妨害罪で現行犯逮捕された場合、その後はどのような流れになるでしょうか。
公務執行妨害罪で逮捕されたら
逮捕の現場で、逮捕に伴う捜索・差し押さえが行なわれます。これにより、公務執行妨害罪の証拠品と思われる物が差し押さえられます。公務執行妨害に計画性がなく、現場で激情に駆られて行なわれた場合には、証拠は多くはなりません。その場合、捜索・差し押さえのほかに、あなたの取り調べや犯行再現の実況見分が行なわれた後は、新たに集めるべき証拠もあまりなくなります。
公務執行妨害で逮捕が長引く可能性は高くない
相手の公務員が警察官であるときなどには、あなたからの働きかけに応じることは想定されません。その結果、この場合には、証拠隠滅のおそれは低いと考えられます。加えて、あなたに定職があり、生活を監督してくれる家族と同居している場合や同居の家族を養っている場合などには、逃亡のおそれも低いと考えられます。その結果、取り調べや実況見分などひととおりの捜査が終わった場合には、あなたを留置しておく必要がないとして、即日釈放されることがあり得ます。また、即日の釈放がされないにしても、翌日に身元引受人を立てるなどすれば、勾留されることなく釈放されることがありうるでしょう。
公務執行妨害で逮捕された。相手に傷害も負わせてしまったが、示談すべきか?
公務員に対して暴力を振るい、公務執行妨害罪で逮捕されたとします。示談できるでしょうか。
公務員にケガを負わせなかった場合
公務執行妨害によって侵された法益は(適法な)公務の遂行という国家的法益です。そのため、公務執行妨害罪について被害者個人と示談するということは不可能です。
公務員にケガを負わせた場合
公務員に対して暴力を振るった場合に、相手にケガが生じたため傷害罪も成立するときには、示談はできるでしょうか。(なお、このとき、公務執行妨害と傷害とは、併合罪ではなく観念的競合となります。)傷害によって侵害された法益は、被害者の身体の安全という個人的な法益です。そのため、被害者個人と示談をするということが可能です(示談をするかどうかは、相手本人の判断によりますが)。
公務員にケガを負わせた場合の示談の効果とは
示談をして慰謝料や治療費を支払い、相手に許してもらえば、傷害の被害は回復していると評価され、処分が軽くなることが期待できます。そのため、公務執行妨害の際に相手にケガも負わせた場合には、傷害の点について示談を交わすことが、処分を軽くする上で重要です。その際、相手の公務員は、あなた本人とは会ってくれなない可能性が高いです。そこで、示談を成功させるには、刑事事件に詳しい弁護士を立てるのが一番です。
よくある公務執行妨害の弁護士相談
公務執行妨害の意味、定義について教えてください。公務執行妨害とはどのような成立要件がありますか。公務員の適用範囲は独立行政法人やみなし公務員、委託業者や駅員も含まれますか。民間人が客体となる事は無いのでしょうか。また公務とは公務員の仕事全てが当てはまるのでしょうか。公務執行妨害は公務員という客体に対し暴行や脅迫するする罪であるように思っていましたが、正確な定義や意味・適用範囲・成立要件がわかりませんので、詳しく教えてください。公務の意味ですが国につかえている人、国から委託を受けて行っている人も全て含むのでしょうか?とすれば独立行政法人やみなし公務員、国から頼まれている委託業者や国営・市営の駅員もすべて公務に入ることになるのと思うのですが、あっていますか?以上から考えれば民間人も客体となることはあるというわけですよね?
公務執行妨害で逮捕された場合、勾留期間はどれくらいになりますか。起訴・不起訴が決定するまでは勾留されたままなのでしょうか。勾留中に家族が面会することは可能ですか。また、面会時間などは決まっていますか。
弁護士が面会に行くのと一般人が面会に行くのとで面会時間等違いはありますか?どれくらいの差があるものなのか教えてください。逮捕されてから勾留され起訴されるまでどのくらの期間になりますか?公務執行妨害で不起訴になる可能性はどのくらいありますか?
詳しく教えてください。
職務質問について教えてください。検察官からの職務質問や飲酒検知から逃げる際に暴行を加えてしまったら公務執行妨害になると聞きました。胸倉をつかんだり、唾を吐きかけたり警察官の帽子を頭からとったりといった話を聞きましたがどこからどこまでが暴行になるのでしょうか。暴言を吐く程度だったら暴行にはならないですか。逆に、警察からの暴行も良くネットで騒がれていますがこの場合はなんでもありなのですか。あと、芸能人でよく職質を受けた事をネタにしていますがそんなに受けるものなのでしょうか。
職務質問は任意なので、警察官から職質や飲酒検知を受けたとしても、任意ですといって逃げることはできるのでしょうか?暴行というと相手に対し、直接に行使するというように思いますが、公務執行妨害の場合は警察官に直接行使しなくても目の前で何かを踏みつけるとか威嚇する場合でも成立すると聞きました。
程度が普通の暴行と違いどこまでが暴行とさるのか程度が分かりません。私の考えでは、そうすると胸ぐら・つば・暴言を吐いてもなんでも成立できてしまうように思いますが、本当にそうなんでしょうか?芸能人のケースも含めて教えてください。
公務執行妨害で逮捕された後の流れを教えてください。現行犯逮捕された後逮捕に伴う捜索が行われた後は即日釈放されることが多いと聞きました。公務員、特に相手が警察官であれば証拠隠滅にも応じてくれないでしょう。釈放されないケースなんてあるのでしょうか。現行犯逮捕された後、逮捕に伴う捜索が行われ即日釈放された場合、その後また警察に呼ばれること等あるのでしょうか?その場合、釈放されることはないのでしょうか?今後の流れについて教えてください。公務員が相手だと量刑もおもくなるのでしょうか?
警察官に殴りかかって怪我を負わせその職務を妨害して逮捕された場合は傷害罪と公務執行妨害の観念的競合で併合罪には当たらないですよね。こういった場合でも傷害罪について弁護士にお願いして慰謝料や治療費をはらって示談ができれば刑は軽くなるのでしょうか。治療費と慰謝料の示談を自分でやるよりも弁護士に頼んだ方がより早期にスムーズに行う事ができるのでしょうか?
観念的競合と併合罪の区別についてなんとなくは分かるのですが、具体例も交えてもう少しわかりやすく教えてください。傷害罪単独で逮捕された場合と、傷害罪と公務執行妨害罪との観念的競合で逮捕された場合とでは量刑の違いはどのようになりますか?