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暴行の逮捕(事件の解決方法)

暴行で逮捕され、事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると暴行の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

暴行の逮捕の弁護士相談

よくある相談例

昨晩、息子を暴行の容疑で逮捕したと西警察署から電話がありました。警察官の話によれば、地下鉄舞鶴線の上小田井駅で他の利用者と口論になった末に、息子が相手の胸倉を掴んで突き飛ばしたそうです。すでに被害届も出ていると聞きました。

息子は現在、名古屋市内の飲食店に勤めています。幼い頃から控え目な性格で、大きくなってもその性格は変わりませんでした。また、気が優しい子で学校で喧嘩をしたとか暴力を振るったとかもなかっただけに、今回の事は本当に驚きです。

とにかく早く息子を解放してあげたいと思っています。拘束が長引けばその分勤め先に迷惑をかけてしまいますし、最悪解雇されてしまうかもしれません。相手と示談など必要な事なら何でもするつもりですので、こういったことに詳しい弁護士に相談したいです。

よくある解決パターン

深夜にも関わらず貴事務所の方が電話で親切に対応してくれて、救われました。翌朝一番で法律相談をしていただけて、どれだけ心強かったか知れません。弁護士先生は、すぐに相手の方と示談交渉を進めてくれて、本当に頼りになり、信頼できました。

弁護士先生の迅速で親身な対応のお陰で、先方と示談がまとまった上被害届の取り下げもしてもらい、息子は3日で釈放されて、それ以上事件が大きくなることなく終了しました。息子は飲食店で頑張っており、今まで通りの生活ができることの有難さを感じています。

暴行の逮捕に関する悩みの解決方法

暴行で逮捕された後の流れは?

暴行罪の容疑で逮捕された後の流れについて見てみましょう。

暴行の容疑で逮捕されるのは大きく2つ。現行犯逮捕の場合と、通常逮捕の場合です。現行犯逮捕とは、暴行の現場でそのまま逮捕されることを言います。現行犯逮捕は、警察官以外の私人、一般市民でも行うことが可能です。通常逮捕とは、裁判官が発付する逮捕状という令状にもとづいて逮捕される場合を言います。暴行罪の逮捕状請求書には、被疑者が暴行罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由や、暴行罪の被疑者の逮捕を必要とする事由などが記載されます。

暴行の罪で逮捕された後は、48時間以内に、警察から検察官へと送致されます。検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、勾留を請求するか、今回の暴行事件を公訴提起するか、被疑者を釈放するかを決めなければなりません。暴行の罪で、逮捕に引き続き勾留される場合は、最初の勾留期間は10日間、その後、さらに最大で10日間勾留が延長される可能性があります。事件の満期に暴行罪で公判請求された場合は、その後に保釈を請求し、これが許可されるまで、留置場・拘置所から出ることはできません。

この点、暴行罪で逮捕されたからといって、必ずしも長期の勾留生活になるわけではありません。暴行の逮捕に強い刑事弁護士を立てて対応すれば、スピーディーな釈放を実現できるケースも多いです。暴行罪の場合は、弁護活動によって、逮捕の翌日、翌々日に釈放されるケースも多いため、まずは素人判断で勝手な行動をせず、刑事弁護士による法律相談を受けてみることをお勧めします。

酒を飲んで見知らぬ人とケンカした。後日、暴行で逮捕されることはあるか?

喧嘩の相手が警察に被害届を提出し、警察の方で「逮捕の必要性がある」と判断されると、後日、暴行の罪で逮捕される可能性があります。暴行罪は比較的軽微な犯罪ですが、逮捕されないとは必ずしも言い切れません。

被害届が提出された後、暴行罪で逮捕されるとすれば、それは「現行犯逮捕」ではなく、逮捕状にもとづく「通常逮捕」です。現行犯以外の犯人を逮捕する場合は、裁判官が発付する令状にもとづく必要があります。

この点、逮捕状が発付された後に逮捕を阻止することは、実質的には不可能ですが、逮捕状が発布される前であれば、逮捕対応に強い刑事弁護士を立てることで、実質的に逮捕を阻止できるケースがあります。暴行の逮捕に強い刑事弁護士の法律相談を受ければ、ご相談者の暴行事件に関して、今後の捜査の見込みを知ることができます。

暴行で逮捕された。暴行罪は微罪と聞くが懲役になることはあるか?

暴行罪は刑法208条に規定された罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。そのため、刑事裁判になれば、懲役刑を求刑される可能性があります。

もっとも、犯行態様が特別に悪質な暴行事件であるとか、同種の前科が複数あるとか、執行猶予中の犯罪である等の事情がない限り、暴行罪で懲役刑が求刑されることはまずありません。暴行の刑事事件で刑事処罰を受けるにしても、略式起訴で罰金刑になるケースの方が、数としては圧倒的に多いです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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