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大麻・マリファナ(弁護士コラム)

大麻・マリファナに強い刑事事件の弁護士が、大麻・マリファナのよくある質問にお答えします。大麻・マリファナ事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

大麻・マリファナの弁護士コラム

大麻取締法の内容は?どのような刑罰・罰則がある?

大麻取締法は、大麻の所持・栽培・輸出入・売買(譲渡・譲り受け)を処罰しています。

大麻を使用した場合

大麻取締法では、大麻の使用については、処罰の対象とはされていません。罰則が置かれていないだけでなく、禁止する規定すら置かれていないのです。したがって、もしあなたの尿から大麻の成分が検出されたとしても、大麻使用を理由に逮捕されることはありません。

大麻を所持・売買した場合

大麻の所持、売買については、営利以外の目的であれば、5年以下の懲役に処せられます。営利目的なら、7年以下の懲役に加えて200万円以下の罰金が併科されることがあります。

大麻を栽培、輸出入した場合

大麻の栽培、輸出入については、営利以外の目的であれば、7年以下の懲役に処せられます。営利目的なら、10年以下の懲役に加えて300万円以下の罰金が併科されることがあります。

大麻の使用が合法というのは本当?

「大麻の使用は違法じゃないと聞いたのですが、本当ですか?」という相談をよく受けます。実は、大麻を吸引するなどして使用すること自体は、違法ではありません。これを禁止する条文が大麻取締法に存在しないのです。したがって、あなたに対して尿検査をして、大麻の成分の陽性反応が出たとしても、使用の罪で刑罰を受けることはありません。

大麻の使用が違法でない理由とは?

大麻使用が違法でない理由の一つとして、大麻取締法では、大麻草の成熟した茎やその製品、また大麻草の種子やその製品については、所持・譲渡・譲り受け・研究のための使用が取り締まられていないことが挙げられます。仮に、あなたの尿から大麻成分の陽性反応が出た場合であっても、取り締まりの対象である大麻を使用したのか、取り締まられていない大麻を使用したのか、区別することができないため、なし崩し的に禁止されている大麻についても使用を処罰しないこととされている、と考えられています。

大麻の使用がすべての意味で合法ではない

大麻の使用が違法でないからといって、あらゆる意味においても合法だというわけではありません。大麻を使用していると、精神の調子を崩して、他人に危害を加える行動に出てしまうといった危険があります。この意味でも、大麻を使用することには問題があります。また、大麻の使用自体は違法でないとはいえ、大麻の所持は違法とされ、処罰の対象となっています。大麻の使用が違法でないからといって、大麻の所持まで許されていると早合点していると、逮捕されて処罰を受けることになります。

大麻所持で逮捕された後の流れは?

大麻の所持で逮捕された場合、その後の流れはどのようになるでしょうか。

逮捕されると、72時間以内に勾留されるか決められる

大麻を所持していた容疑で警察に逮捕された後は、最大48時間にわたって警察署に留め置かれ、取り調べや実況見分などを受けさせられます。その後、検察へ送致され、検察官の取り調べを受けます。検察官に引き渡されてから24時間以内に、勾留を請求されるか釈放されるかが判断されます。

勾留されると、最大20日間拘束される

大麻を所持していた容疑で逮捕されたあなたに、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留の条件が整ってしまい、勾留されてしまいます。勾留の期間(俗に拘留期間とも表現されます)は、まず10日間ですが、延長されるとさらに最大10日間、つまり合計最大20日間も勾留期間が続きます。そして、勾留満期までに、起訴するか不起訴にするか、あるいは処分保留で釈放にするかが判断されることになります。

大麻取締法違反の初犯の場合、どのような刑罰を科される?量刑の相場はある?

大麻取締法違反で検挙され、初犯である場合には、どのような刑罰が科されるでしょうか。また、量刑の相場はあるでしょうか。

大麻の所持で起訴された場合

起訴された事件が大麻の所持であるときは、懲役1年執行猶予3年となることが多いです。ただし、有利な情状があるときは、懲役6か月や8〜10か月で執行猶予3年前後となることがあります。

大麻の栽培で起訴された場合

大麻の栽培の場合には、薬物流通のもともとの原因を作ったということで、基本的に所持より重くなる傾向があります。量刑は懲役1年6か月〜2年・執行猶予3年〜4年となることが多いです。ただし、栽培の目的が自分1人で使用することにあり、実際に他人に譲渡などしていない場合には、懲役1年・執行猶予3年程度になることもしばしばあります。

大麻の売買で起訴された場合

大麻の売買(譲渡や譲り受け)の場合には、量刑は懲役1年以内・執行猶予3〜4年となることが多いです。

営利目的で大麻を輸入・栽培した場合

大麻の営利目的輸入や営利目的栽培の場合には、量刑が一気に重くなります。量刑は懲役3年〜6年で執行猶予なし(実刑)、しかも罰金も150万円〜200万円が併科されるのが通例です。

大麻取締法違反の再犯で裁判になった。執行猶予判決は得られる?

大麻取締法違反の前科があるのに、また大麻取締法違反で再犯をしてしまったとします。この場合、執行猶予判決は得られるでしょうか。

大麻事件の執行猶予期間中に再犯をした場合

大麻取締法違反事件においては、前科に執行猶予がついており、しかもその猶予期間中に再犯をした場合は、再度の執行猶予をつけてもらえる可能性は極めて低いです。

大麻事件で実刑を受けた前科がある場合

大麻事件の前科が実刑だった場合で、その刑を受け終わった日から5年以内に再犯をしたとき、執行猶予はまず不可能です。他方、前科が実刑で、その刑を受け終えてから5年が経過した後で再犯を犯したときは、執行猶予は法的には可能です。この場合、再犯を行なってしまった原因とその克服策が重要な問題となります。そこで裁判では、再犯の原因を真剣に考えていること、またその克服策も手厚く講じていることなどを主張し、裏づけも示したいところです。

よくある大麻・マリファナの弁護士相談

息子が大麻取締法で逮捕されました。友人とアパートを借りてマリファナ、つまり大麻を栽培し、それを売買していたそうです。大麻を所持していて逮捕されましたが、自分でも使用していたと聞きました。息子はどのくらいの罰則や刑罰を受けることになりますか? 

使用だけの場合と所持・栽培・売買した場合とで大麻取締法の刑罰や罰則の重さはどのくらい変わるのでしょうか?

大麻を使用してテンションが高い時に、警察の職務質問を受け、尿検査を受けさせられました。陽性反応が出ましたが、大麻・マリファナの使用は合法で、違法じゃないと聞きました。私が刑罰を受ける理由はありませんよね?

自分では刑罰を受ける理由はないと思っていますが、法律が改正されて今違法じゃなくて合法でも今後は変わって違法になり、その薬を使用していた者がさかのぼって逮捕されるなどということは出てくるのでしょうか?

あと、尿の陽性反応の検査をした場合、どれくらい前の使用からわかるのでしょうか?

今回のことを機に色々知りたいと思っていますので教えてください。

大麻を所持していたのが見つかって、逮捕されました。逮捕の流れはどうなりますか?勾留期間(拘留期間と思っていましたが、逮捕の後は勾留期間と聞きました)はどのくらいで、どういう条件があれば、起訴されることを防ぐことができるでしょうか? 

私は今無職で就職口を探しているところなので、できれば不起訴にしたいので、起訴されるのを防ぎたいです。拘留期間より前に釈放されるための条件も加えて教えてほしいです。また家族が心配していると思うので、逮捕の流れについて家族にも伝えてもらえませんか?

大麻取締法違反で逮捕されました。初犯のときは所持で捕まり罰金になったのですが、今回は大麻・マリファナを栽培して売買していたのが見つかったので、懲役の刑罰になるかもしれません。量刑の相場から見て、執行猶予で実刑を避けられる可能性はありますか?

大麻取締法違反で執行猶予が付く場合と懲役実刑になる場合とでどういう場合にその違いが生じるのでしょうか?あと、所持・売買・栽培で刑罰の量刑の違いはあるのでしょうか?

初犯のときはあまりその違いを考えなかったのですが、今回は聞いておきたく思いましたので教えてください。

大麻取締法違反の前科があります。今回、前の裁判で執行猶予をもらっていた期間中に、大麻・マリファナを所持していて再犯で逮捕されました。今回の判決ではどのくらいの罪になりそうでしょうか?再犯をした場合、初犯より判決が重くなると聞いたのですが、やはり私のように前科があって猶予中に同じ犯罪を犯した場合、執行猶予はつかなくなるのでしょうか?不安で仕方がないので、教えてください。

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