脅迫・恐喝(弁護士コラム)
脅迫・恐喝に強い刑事事件の弁護士が、脅迫・恐喝のよくある質問にお答えします。脅迫・恐喝事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。
脅迫・恐喝の弁護士コラム
脅迫とは?恐喝とは?
脅迫とは何でしょうか。どのような行為を意味するのでしょうか。
脅迫罪の場合
脅迫罪の成立要件(法律用語では構成要件といいます)は、生命・身体・自由・名誉または財産に対して害悪を加える旨を告知することです。告知する害悪は、他人を畏怖させるに足りる程度でなければなりません。相手に不快感や気味悪さ、困惑を感じさせる程度では足りないとされています。脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
恐喝罪の場合
恐喝とは何でしょうか。脅迫の定義とはどのように異なるのでしょうか。恐喝罪の成立要件は、他人を畏怖させる程度の暴行または脅迫を行なうことによって、財物を交付させることです。ここにいう暴行・脅迫は、単に人を困惑させたり漠然とした不安感を生じさせたりするだけでは足りず、他人を畏怖させるに足りるものである必要があるとされています。恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
このように、恐喝罪は、人を畏怖させる程度の脅迫を行なうという点では脅迫罪と共通するものの、それによって財物を交付させる点で、脅迫罪と異なっています。
脅迫、強要、恐喝、強盗、威力業務妨害、それぞれの違いは?
人を脅す、あるいは脅して義務のないことをさせる、またはすべきことをさせないという犯罪の類型には、脅迫罪、強要罪、恐喝罪、強盗罪、そして威力業務妨害罪があります。
では、これらはそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。
脅迫罪の場合
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
強要罪の場合
強要罪は、生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫すること、または暴行をすることによって、人に義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨害したりした場合に成立します。法定刑は、3年以下の懲役です。
恐喝罪の場合
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合に成立します。法定刑は10年以下の懲役です。
強盗罪の場合
強盗罪は、暴行または脅迫を用いて財物を強取した場合に成立します。法定刑は5年以上20年以下の懲役です。
威力業務妨害罪の場合
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立します。法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
これらの違いは、まず行為の内容にあります。
行為の内容(特に、用いる暴行・脅迫の程度)で成立する犯罪が異なる
脅迫は、ただ相手を脅すだけです。強要罪は、相手を脅すにとどまらず、さらに義務のないことを行なわせたり、権利の行使を妨げたりします。恐喝罪は、相手を畏怖させるに足りる暴行・脅迫を用いて財物を交付させます。これは強要罪の特別類型です。強盗罪はさらに、相手の犯行を抑圧できるだけの暴行・脅迫を用いて財物を奪い取ります。脅迫・強要・恐喝よりも、暴行・脅迫の程度が強いのです。他方、威力業務妨害罪は、人の意思を制圧するような勢力を用いて、人の業務を妨害するおそれのある行為を行ないます。
法律が何を保護しているかで成立する犯罪が異なる
脅迫罪では、個人の意思の自由が侵害されます。他方、強要罪では、意思決定に基づく行動の自由が侵害されます。恐喝罪では、被害者の財産とともに、その意思決定あるいは行動の自由が侵害されます。同様に、強盗罪では、被害者の財産とともに、人格的な法益も侵害されます。威力業務妨害罪では、人格的活動の自由が侵害される側面もありますが、それよりは社会的活動の自由が侵害される側面の方が強くあります。
具体的にどのようなことを言ったりやったりすると脅迫になるか?
脅迫罪は、具体的にどのようなことを言ったり行なったりすると成立するでしょうか。
脅迫罪が成立する条件とは?
脅迫罪が成立するための条件である、告知する害悪の内容は、ある程度具体的である必要があります。これは、脅迫においては、告知される害悪が他人を畏怖させるに足りる程度の者である必要があるからです。
脅迫罪が成立する具体的なケースとは?
過去の判例や学説によると、たとえば交通事故に遭った場合に示談金を求めたところ、相手が示談気を払いたがらないので、「訴えるぞ」、「告訴するぞ」、「殴るぞ」、「殺すぞ」、「警察に言うぞ」ということは、恫喝の内容として具体性があるとされています。同じ集落やコミュニティーに属する人に対して「村八分にするぞ」と言えば、集団を挙げて相手のことを無視することだと予想することができるので、害悪の内容が十分に具体的であるといえるでしょう。これに対して、「呪うぞ」というだけでは、呪うことによってどのような害悪を相手に及ぼすのかが具体的でないため、相手を畏怖させるに足りるとは認められにくいでしょう。
ネットを使っても脅迫罪が成立する
害悪の告知の方法は、相手が不特定であっても構いません。インターネット上で不特定多数の人に対して迷惑メールを送り、そのメールの中で害悪を告知している場合も、脅迫罪は成立し得るのです。
具体的にどのようなことを言ったりやったりすると恐喝になるか?
恐喝罪は、具体的にどのようなことを言ったり行なったりすると成立するでしょうか。
恐喝罪が成立する条件とは
害悪に当たる行為がそれ自体としては違法でなくても、これを財物を交付させる不当な手段として用いるときは、恐喝行為となり得ます。
恐喝罪が成立する具体的なケースとは?
たとえば、権利行使の際に併せて金銭要求をする場合に、「誠意を見せろ」ということは許されるでしょう。しかし、これを超えて「おれは暴力団だぞ、わかっているのか」などと言うことは、自分が暴力団であることを財物を交付させる不当な手段として用いていることに当たり、恐喝行為となるでしょう。
脅迫・恐喝で逮捕された。その後、どうなるか?量刑の相場はあるか?
脅迫罪または恐喝罪で逮捕された場合、その後の流れはどうなるでしょうか。
脅迫・恐喝の捜査が進んだ場合は
あなたが脅迫や恐喝を行なった疑いがあり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕に続いて勾留もされます。勾留されている間にさらに証拠が集められ、起訴するかどうかが判断されます。起訴されるかどうかは、あなたに刑罰を加える必要があるかといった点を軸に判断されます。
脅迫罪の初犯の場合
脅迫罪で起訴される場合、初犯であれば、よほど犯行態様が悪質でない限り、罰金となるのが通例です。通常は略式手続によって罰金を納付するだけでよく、正式な裁判(公判請求)とはならないでしょう。
脅迫罪の犯行が悪質な場合や同種前科がある場合
脅迫罪で同種前科があるときや、初犯であっても犯行態様がよほど悪質なときは、公判請求されて懲役を求刑されるでしょう。その場合、前科が多数あるときは実刑の可能性が高くなりますが、前科が多くないときは、執行猶予となるのが量刑の相場です。
恐喝罪の初犯の場合
これに対して、恐喝罪で起訴される場合には、恐喝罪の法定刑に罰金がないため、略式手続によることができません。そのため、初犯であっても公判請求されて、懲役を求刑されます。ただし、初犯であれば執行猶予がつくでしょう。具体的には、懲役1年6か月・執行猶予3年ほどとなるのが、初犯の場合の量刑相場です。
恐喝罪の同種前科がある場合
恐喝の同種前科がある場合には、社会内での更生が困難と考えられ、執行猶予がつかずに実刑となってしまう可能性が高いでしょう。
よくある脅迫・恐喝の弁護士相談
振られた彼女が忘れられず復縁しなければ心中すると言ったら、脅迫で訴えると言われました。脅迫とはどういった意味・定義なのでしょうか恐喝とは違うのですか。構成要件や法定刑を教えてください。私の場合は脅迫罪に当たりますか。
脅迫と恐喝は法律の素人からすると教科書的な定義や意味を聞いただけでは何が違うのか全く分かりません。構成要件や法定刑など具体的にどこが同じでどこが決定的にちがうのか分かりやすく教えて欲しいです。
脅迫と恐喝と強要の違いがよくわかりません。ネットに殺害予告を書き込んだら何罪になりますか。店の爆破予告だと威力業務妨害に当たりますよね。婚約解消の際に指輪の返却を求めたら強要で訴えると言われました。無理やり取ったら強盗になるのではないですか。一体どうしたらいいのでしょうか。
脅迫・恐喝・強要・強盗・威力業務妨害などニュースでよく目にしますが、それぞれの成立要件や量刑などどのような違いになっているか詳しく教えて頂けますか?
どのような事を言ったら恐喝罪にあたるのでしょうか。交通事故の示談金を支払わない人に対して払わなければ「訴えるぞ」とか「告訴するぞ」とか「警察に言うぞ」とかは大丈夫ですか。「殺すぞ」とか「殴るぞ」だと駄目な気がします。「呪うぞ」とか「ネットでばらして村八分になるようにしてやる。みんなから無視されればいい」といった言い回しだったらどうでしょうか。判例などありましたら教えてください。何か言ってやらないと気が済みません。
判例は恐喝罪の畏怖という要件をどのようにかいしゃくしているのでしょうか?私の考えとしては、交通事故の示談金を払わない人はそもそも不当なことをしているので、たとえ以下の「訴えるぞ・告訴するぞ・殴るぞ・殺すぞ・恫喝・呪う・警察に言う・ネットでばらして村八分で皆から無視されればよい。」等言われて畏怖したとしても、それは恐喝罪の畏怖にあたらないようにしないと交通事故の被害者が可哀想に感じます。
お礼参りでの金銭要求やクレームの際に口止め料を要求するのは恐喝に当たりますか。
相手にも非があるのだし迷惑料を支払って誠意を見せろというやつではないかと思うのですがこういったたかり行為は罪になるのでしょうか。
恐喝罪の要件は相手を怖がらせて権利行使をし財産を交付させることだと聞いたのですが、
恐喝罪の被害者にも非がある場合は判例上恐喝罪が成立しているのでしょうか?
お礼参りでの金銭要求やクレームの際に口止め料を要求する・ネットで迷惑メールを送ってきた業者に「誠意をみせろ、さもないと殺すぞ」文句を言い迷惑料を取る行為等、明らかに相手に非がある場合にも恐喝罪が成立してしまうのは、最初に不当な行為をされた側のひとに酷だと思います。
判例上はどのようになっていますか?
脅迫罪で逮捕、起訴、裁判となったその後の流れについて相談したいです。脅迫罪の刑罰はどれくらいになるのでしょうか。罰金ですが、懲役になるのでしょうか。初犯なのですが執行猶予は付くでしょうか。量刑について教えてください。
逮捕から起訴されその後裁判が終わるまで大体期間はどのくらいになるか教えてください。
初犯の場合で懲役になる場合と罰金になる場合の分岐点はどこですか?懲役になるとした場合、執行猶予が付くか否かでどのような影響がありますか?刑罰の量刑の相場は判例をみればわかるのでしょうか?刑事事件に強い先生のアドバイスをお願い致します。