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盗撮の逮捕(弁護士コラム)

盗撮の逮捕に強い刑事事件の弁護士が、盗撮の逮捕のよくある質問にお答えします。盗撮の逮捕のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

盗撮の逮捕の弁護士コラム

盗撮で逮捕されたことは会社に知られてしまうか?

まず、盗撮事件で逮捕されたことが会社に知れるルートは、大きく2通りあります。盗撮事件で逮捕されたことが会社に知られた場合、それを理由に解雇(クビ)になる可能性についてみていきます。

ニュースや報道で発覚することが多い

1つは、ニュースや新聞などの報道によって、逮捕が会社の人に知れ渡ることがあります。もう1つは、警察が会社に連絡をしたり聞き込みにいったりすることで、逮捕が会社の人に知れ渡ることがあります。

盗撮で逮捕されたことを理由に解雇されることは多くはない

逮捕されたこと自体を解雇事由とする就業規則の規定は、有罪判決が確定するまでは無罪と推定されるという無罪推定の原則との関係で問題があります。そのため、解雇されたこと自体を解雇事由としている会社は、(絶対にないとはいえませんが)多くありません。したがって、逮捕されたこと自体を理由に解雇されることは、あまりないといえます。

自主退職を促されることを防ぐには

事実上の問題として、逮捕されたことそれ自体が悪いイメージになってしまうことは否めません。そのことが響いて、逮捕が報道された後、会社から有罪判決が確定する前に自主退職をするよう勧奨されることもあります。そうなった場合、もはやその会社にはいづらくなってしまうことが避けられません。そのような事態にならないためには、そもそも逮捕されたことを会社に知られないことが重要です。

逮捕を会社に知られないように刑事弁護士ができること

刑事事件に詳しい弁護士なら、警察に申し入れを行ないます。その申し入れにおいては、報道機関に情報をリークしたり、逮捕を発表したり、あるいは職場に聞き込みに行なったりしないよう要求します。これらの申し入れによって、逮捕が会社に知られるリスクを下げてゆくのです。

盗撮で逮捕され、釈放された。その後どういう処罰がある?

盗撮をして逮捕されたものの、釈放されたという場合、お咎めなしになったわけではありません。身柄を拘束しておく必要がないと判断されただけであって、処罰されるかどうかについては、これから検察官によって判断されます。その後に示談等の活動を何もしないでいると、刑罰を加える必要性があると判断されて、処罰を受ける場合があります。では、具体的にどのような処罰がありうるでしょうか。

盗撮の初犯や前科1犯の場合

まず、初犯や同種前科1犯程度の場合は、今回の盗撮については罰金になるのが通例です。ただしこの場合でも、示談をして許してもらえば、不起訴になるでしょう。

同種前科が複数ある場合

次に、同種前科が2犯以上ある場合には、公判請求されて裁判になる(公開法廷で裁かれる)可能性が高くなります。ただし、同種前科が2犯程度の場合には、被害者と示談をして許してもらえば、処罰は罰金で済むことが多いでしょう。

盗撮は現行犯以外で逮捕されるか?盗撮して後日逮捕されるか?

盗撮事件は、盗撮をしたその場で現行犯逮捕されることが多いのが特徴です。逆に、その場で逮捕されなかった場合、証拠となる盗撮画像を消去することができてしまうので、後日逮捕されることは比較的少なくなります。

ただし、現行犯以外の逮捕がまったくないというわけでもありません。現行犯以外であっても、証拠が揃う限りは、盗撮事件で逮捕することができるのです。

盗撮事件で後日逮捕されるケース

たとえば、監視カメラや防犯カメラに、あなたがカメラや携帯電話を女性のスカートの下に差し入れている姿が写っていたとします。その場合、迷惑防止条例で処罰される盗撮行為に「写真機その他の機器を差し向けること」まで含まれる場合には、あなたは条例違反の盗撮を行なったことになり、その証拠も揃っていることになります。そのときは、その監視カメラや防犯カメラの映像が証拠となって、あなたが盗撮の容疑で逮捕されることもありうるのです。

盗撮で逮捕された。余罪の捜査のため家宅捜索される?

あなたが盗撮の容疑で逮捕された場合、余罪の盗撮があるだろうと疑われるが通例です。

では、この場合、余罪の捜査のために家宅捜索(家宅捜査)されることはあるでしょうか。

家宅捜索される場合

捜索を行なうことが許されるのは、被疑事実の証拠を集めるためです。そのため、A事件について捜索令状が出された場合、家宅捜索の際に集めることのできる証拠は、あくまでA事件の証拠である疑いのある物に限られます。別事件であるB事件の証拠を集めるために家宅捜索したい場合には、B事件を被疑事実として捜索令状を得なければなりません。このように、A事件で逮捕された場合でも、家宅捜索はあくまでA事件の証拠収集のために行なわれます。

別の盗撮の証拠を家宅捜索される場合

盗撮事件では、A事件の情状として常習性が重要な意味をもちます。そのため、A事件での家宅捜索において、A事件の常習性に関する証拠として、別の盗撮についての証拠(画像の入ったカメラやパソコンなど)が捜索され、差し押さえられることはあり得ます。

盗撮で逮捕された場合の拘留期間は?(正しくは勾留期間)

盗撮で逮捕された場合、身柄拘束の期間(一般市民には拘留期間と表現されることがあります)はどれくらいになるでしょうか。

盗撮事件で逮捕された場合

盗撮事件で警察に逮捕されると、検察に送致されるまで最大48時間、検察に送致されてから勾留請求されるまで最大24時間かかることがあります。つまり、逮捕されてから勾留請求までは、合計最大72時間にわたって身柄を拘束されるのです。

盗撮事件で勾留された場合

そして、勾留された場合、まず10日間、次いで延長されたらさらに10日間、合計最大20日間にわたって身柄拘束が続きます。このように、盗撮で逮捕された場合、身柄拘束を受ける捜査期間は、最大23日まで伸びることがあるのです。

よくある盗撮の逮捕の弁護士相談

女子高生と援助交際をしたことが警察に発覚しました。相手の女の子から教えてもらいました。警察に児童売春の容疑で逮捕されるかもしれません。そうなったら、ニュースや新聞の報道によって、会社に私が逮捕されたことが知れてしまいます。そうなると、クビになるか、解雇まではされないにしても自主退職させられてしまいます。どうすればいいでしょうか?会社対応について教えてください。会社を解雇されたり、退職させられると家族にとても迷惑をかけることになります。ニュースや新聞の報道を阻止する方法でなにかありませんか?

盗撮で逮捕されました。自分のしたことを素直に認めたところ、親が身元引受人になってくれたこともあって、勾留はされずに釈放されました。反省したことで処罰はなしになったのかと思っていたら、その後、警察から呼び出しがありました。自分はどんな刑罰を受けるのでしょうか?

釈放されたらその後は無罪放免ということにはならないのですね?

盗撮の場合軽い罪のほうだと思うので、刑罰は罰金で終ることもありますか?

電車内で盗撮をしていたら、ばれて捕まりそうになりましたが、その場は何とか逃げ切りました。現行犯以外で捕まることはないだろうと思っていたら、後日逮捕されてしまいました。駅のホームにあった防犯カメラや監視カメラが証拠になったのかもしれません。もう言い逃れできないくらい証拠が集まっているのでしょうか?

今の監視カメラや防犯カメラは鮮明になったと聞きますが、一瞬で逃げた私のような場合でも分かってしまうものなのでしょうか?防犯カメラに写っていなくても、証人が現れたりしたら、それだけで現行犯以外の後日逮捕の決定的な証拠になるのでしょうか?

とにかく不安なので、疑問をすべてお聞きしようと思っています。

エスカレーターで盗撮をしているのが見つかり、逮捕されました。余罪があるだろうと疑われています。たしかにこれまで何十件も盗撮をしており、それらの画像を自宅のパソコンに保存してあります。余罪の捜査のために家宅捜索とか家宅捜査されてしまうでしょうか?そもそも家宅捜索と家宅捜査の違いはなんでしょうか?法律の素人には全くその違いが分かりませんので教えてください。

余罪が見つかると、量刑が重くなったり身柄拘束期間が長くなったりするのでしょうか?

色々、教えてください。

盗撮がばれて逮捕されました。会社に勤めているので、外に出られない期間が長くなると、会社をクビになってしまいます。盗撮に使っていた携帯電話は押収されているので、捜査期間はそう長くはならないのではないかと思います。この先、拘留期間はどれくらいで終わるのでしょうか?

拘留期間と勾留期間はどのくらい違うのでしょうか?勾留のほうが長い感じがしますが、もしそうであるなら、勾留にならないようにしてほしいです。

先生のご経験上、一般的に言って盗撮の捜査期間はどのくらいになるのでしょうか?

会社にバレると本当に困るので、今後の流れについて聞きたいです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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