児童ポルノ(事件の解決方法)
児童ポルノ事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると児童ポルノの悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。
児童ポルノの弁護士相談
よくある相談例
昨日の朝、名古屋市内の私の自宅に中村警察署の警察官が来て、パソコンなどを押収していきました。警察官曰く、私が以前からファイル共有ソフトを使ってネット上から児童ポルノ動画をダウンロードしそれをアップしていたので、それが理由とのことでした。
私は名古屋市内にある大手メーカーに勤め、営業をしています。今は書き入れ時でいつも以上に忙しく、夜遅くまで残業の毎日です。今回ほんの興味本位の軽い気持ちでやっていたことが警察沙汰になってしまい本当に後悔しています。
今一番不安な事は、このまま警察に逮捕されて、刑務所に入れられるのではないか、という点です。警察官からはハッキリしたら連絡するということしか言われておらず、どうなるか不安です。仕事の事もあるので、なんとかそれを避ける事はできないのでしょうか。
よくある解決パターン
突然家に警察がやってきて、どうしたらいいか分からないなか、スマホで探して貴事務所に連絡をしました。相談に対応してくれた弁護士さんの言葉から、「この弁護士さんにお願いしよう」という言葉に勇気づけられました。
事件をお願いしてからは、弁護士さんが迅速に対応してくれたお陰で、事件が罰金で済んで、刑務所に行かずに済みました。会社の上司にも弁護士さんが説明してくれたおかげで、今も続けて勤めることができています。何もかも弁護士さんのお陰です。
児童ポルノ事件の解決方法
児童ポルノの前科を付けない方法は?
児童ポルノの罪の前科を付けないための方法は、「起訴猶予による不起訴処分」を狙う方法と、「嫌疑不十分による不起訴処分」を狙う方法の、大きく二通りの方法があります。
児童ポルノを製造した事件などでは、相手方に謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させることが、不起訴処分との関係で有効です。児童ポルノ事件に慣れた刑事弁護士に示談交渉を依頼すれば、スムーズな解決が期待できます。
また、児童ポルノを提供した事件などでは、犯罪の「故意」の認定が微妙なケースが多いです。その場合は、刑事弁護士と相談して、嫌疑不十分による不起訴処分を狙うのも一つの方法です。
児童ポルノに強い刑事弁護士に相談すれば、不起訴処分の獲得に向けて、様々な解決プランの提案を受けることができます。
私たちが過去に取り扱った児童ポルノ事件の例では、実際に、
◎ 自己の管理するインターネット掲示板上において、同掲示板利用者がアップロードした児童および成人のわいせつな画像複数枚のデータをサーバーに記録させたままにし、同掲示板にアクセスした不特定多数の利用者に閲覧可能な状態にし、もってわいせつ電磁的記録を陳列した。
◎ 場所不詳において、同女がいまだ18歳に満たないものであることを知りながら、同児童に対し、半裸で陰部等を露出する姿態をとらせ所携の携帯電話機に付属のカメラにより撮影し、同電話機に保存させて描写し、もって衣服の一部を付けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。
◎ パソコン内ハードディスクに児童ポルノかつわいせつ図画データ1点を共有ソフトであるマイクロトレンドの共有機能を使って自宅においてインターネットに接続した状態で同機能を作動させ、不特定多数に対しこれを閲覧可能にさせ、もって児童ポルノとわいせつ図画を公然と陳列した。
といった児童ポルノ事件で、不起訴処分を獲得してきました。また、この他にも、多数の児童ポルノ事件で、クライアントに前科が付くことを阻止してきた実績があります。児童ポルノの容疑でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
児童ポルノの刑事処罰を軽くする方法は?
「児童ポルノを提供した」「児童ポルノを製造した」といった罪で刑事裁判を受けることになっても、その後の対応しだいで、刑事処罰を軽くすることができます。
刑事処罰を軽くするためには、実際に判決を下す裁判官に良い心証をもってもらう必要があります。そのためには、刑事弁護活動を通じて「児童ポルノ犯罪の事実を素直に認め、反省の態度を示していること」「児童ポルノ犯罪を繰り返す可能性がないこと」を積極的に立証することが大切です。
児童ポルノで留置場から釈放される方法は?
児童ポルノの罪で留置場から釈放されるためには、勾留決定をくつがえす方法と、保釈決定を得る方法の、大きく二通りの方法があります。児童ポルノは近年、社会問題化しており、その捜査も、被疑者を逮捕・勾留して進められることが多いです。
この点、児童ポルノの罪で逮捕されてしまっても、適切なタイミングで適切な弁護活動を受ければ、早い段階で留置場から釈放されるケースがあります。弁護活動によって、勾留の理由と必要性が乏しいことの理解が得られる場合があるからです。
児童ポルノの罪といっても、その内容は様々です。留置場から釈放されるための方法も、実際の個別事件に応じて対応する必要があります。
児童ポルノ事件の保釈金は、「デジタルカメラで児童に自己の陰茎を口淫させる姿態を撮影した」他2件の罪で公判請求された事件で250万円、「携帯電話の電子メールで児童に裸の写真を送らせた」他1件の罪で公判請求された事件で250万円、「携帯電話の電子メールで児童にその乳房を露出した写真を送らせた」他数件の罪で公判請求された事件で400万円でした。