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覚せい剤・覚醒剤(事件の解決方法)

覚せい剤・覚醒剤事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると覚せい剤・覚醒剤の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

覚せい剤・覚醒剤の弁護士相談

よくある相談例

昨日、成人している娘が覚醒剤を持っていたとして、地下鉄名城線市役所駅で中警察署に逮捕されました。警察官曰く、駅構内で挙動不審だったのを職務質問したところ娘のカバンから覚醒剤が見つかったそうなんです。すでに尿検査もしていると聞きました。

娘は去年から1人暮らしを始め、名古屋市内の会社で働いています。仕事が忙しいせいで最近はほとんど会えていないのですが、電話で聞くところかなり精神的に滅入っている印象でした。それが原因で覚醒剤に手を出してしまったのかもしれません。

とにかく今は娘がこれからどうなってしまうのかが心配です。すぐに刑務所に行く事になってしまうのでしょうか?親としては、できるものなら少しでも罪を軽くしてあげたいです。なのでその辺り、覚醒剤事件に強い弁護士さんに相談したいと思っています。

よくある解決パターン

この度は、娘のことでお世話になりました。警察から親も面会できないと言われ、不安で一杯インターネットで貴事務所を見つけ、お電話し、法律相談させて頂きました。担当の弁護士先生がすぐ警察署に接見に行って様子を見てきてくれて、本当に心強かったです。

弁護士先生が、娘のために病院やカウンセリングを教えてくれたり、家族のサポート体制を裁判官様に伝えてくれたお陰で、娘は執行猶予になって刑務所に入らずに済みました。今は私たち家族と、一歩ずつですが前進しています。本当にありがとうございました。

覚せい剤・覚醒剤事件の解決方法

覚せい剤・覚醒剤の前科を付けない方法は?

覚せい剤取締法違反の前科を付けないための方法は、「起訴猶予による不起訴」を狙う方法と、「嫌疑不十分による不起訴」を狙う方法の、大きく二通りの方法があります。

もっとも、実際に自分で覚醒剤を使ってしまった場合、起訴猶予処分を得るというのは、基本的にはあり得ません。他人に半ば強引に覚醒剤を注射され、覚醒剤使用の故意、違法性の認定が微妙なケース等に限り、起訴猶予処分になることが考えられます。

よくあるのは、共犯事件における不起訴処分です。覚醒剤の共犯事件では、罪のなすりつけ合いが行われることがしばしばあります。このような場合、嫌疑不十分による不起訴処分を得ることができれば、ご相談者に覚醒剤の前科は付きません

私たちが過去に取り扱った覚せい剤取締法違反の例では、実際に、

◎ 氏名不詳者と共謀のうえ、みだりに、覚せい剤を所有する意思をもって、某所パーキングにおいて、覚せい剤の代替物である白色結晶合計10キログラムを、覚せい剤として所持した。

◎ 氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、みだりに、覚せい剤を本邦に輸入することを企て、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩酸塩を含有する白色結晶18個(合計35キロ)を隠匿し、情を知らない同空港関係作業員をして、同航空機から機外に搬出させ、もって覚せい剤を本邦に輸入した。

◎ 共犯者と共謀の上、法定の除外事由がないのに、自宅において、覚せい剤フェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する結晶粉末を水溶液にして、共犯者の右腕肘関節部内側の血管に注射し、もって覚せい剤を使用した。

といった覚醒剤事件で、不起訴処分を獲得してきました。またこの他にも、多数の覚醒剤事件で、クライアントに前科が付くことを阻止してきた実績があります。

覚せい剤・覚醒剤の刑事処罰を軽くする方法は?

覚醒剤取締法違反の罪で起訴されても、刑事弁護活動を通じて「覚醒剤犯罪の事実を認め反省していること」「更生の意欲が顕著で覚醒剤犯罪を再び犯す可能性がないこと」を積極的に立証することで、ご相談者に対する刑事処罰を軽くすることができます

覚醒剤の使用や所持の刑事裁判では、検察官から懲役刑が求刑されることになりますが、弁護活動が成功すれば、判決には執行猶予が付き、ご相談者は直ちに刑務所に入る必要はありません

覚醒剤を入手した経路を詳細に話すこと、覚醒剤を二度と使用しないために治療やカウンセリングを受けることも、刑罰を軽くするための方法として有効です。

覚せい剤・覚醒剤の留置場から釈放される方法は?

覚せい罪取締法違反の事件で留置場から釈放されるためには、勾留決定をくつがえす方法と、保釈決定を得る方法の、大きく二通りの方法があります。実際は、保釈決定により釈放されるパターンが圧倒的に多いです。

覚せい剤事件の保釈金は、「東京都内で、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンまたはその塩類若干量を自己の身体に摂取し、もって覚せい剤を使用した」事件で150万円、「会社で、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約2グラム及び麻薬を含有するカプセル8錠を所持した」事件で300万円、「某所で、フェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を混入させた煙草を喫煙し、もって覚せい剤を使用した」事件で200万円でした。

保釈の請求は、覚せい剤事件が起訴された後に限り、行うことができます。捜査中は、保釈を請求することはできません。保釈が許可されれば、保釈金を納付して、その数時間後に、留置場から出ることができます

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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