懲役・実刑(事件の解決方法)
懲役・実刑について相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると懲役・実刑の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。
懲役・実刑の弁護士相談
懲役は、刑法の規定する主刑の1つです。懲役は自由刑の一種で、刑事施設に拘置され所定の作業(刑務作業)に服する必要があります。懲役には有期懲役と無期懲役とがあり、有期は1月以上20年以下ですが、加重されるときは30年まで、減軽されるときは1月未満までとされています。
懲役は、現行法上、主要な刑法犯罪に対する主たる刑罰として規定されています。懲役は、死刑に次いで重い刑です。懲役中の所定の作業に対しては、賃金ではなく作業報奨金が与えられます。
よくある相談例
先月、私の友人が名古屋市熱田区大宝の地下鉄名城線日比野駅近くのコンビニで強盗に入ったものの、失敗して熱田警察署に逮捕されました。既に起訴をされていて、近々裁判が開かれる予定だそうです。
友人とは高校時代からの付き合いで、よく一緒に遊んでいました。しかし、お互い社会人になってからは都合が合わずに殆ど会えていない状態でした。なので、突然今回の事件を聞いて本当に驚いている状態です。
相談したいのは、今回のケースで友人にはどれくらいの懲役が科されるのか、ということです。素人判断ですが、強盗といえば凶悪犯罪だと思うので重い刑が科されるのではと心配です。その辺りに詳しい弁護士さんに一度相談したいと思っています。
よくある解決パターン
友人の件で電話しましたが、友人の家族と一緒に相談に行って、おかげで友人の家族も救われました。以前についていた弁護士さんが動きが悪く、悩んでいたそうですが、貴事務所の弁護士さんが迅速に対応して、中の様子も伝えてくれて安心できたと言っていました。
裁判の前にコンビニ店と示談してくれたり、友人の反省の気持ちをしっかり伝えてくれたお陰で、友人は求刑よりずっと短い刑で済みました。友人の家族は、支え合って友人の帰りを待つと言っています。大切な友人とその家族を守ってくれて有難うございました。
懲役・実刑に関する悩みの解決方法
懲役と禁錮の違いは?
懲役刑とは、刑務所に収監され、所定の作業(刑務作業)を行うことを強制される刑罰を言います。法律上は、「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」と定められています。懲役には、有期と無期があり、有期懲役は、1か月以上20年以下とその期間が定められています。ただし、有期の懲役を加重する場合は、最長で30年にまで上げられることがあります。
禁錮刑とは、刑務所に収監される刑罰を言います。「禁錮は、刑事施設に拘置する。」と定められています。禁錮刑も有期と無期に分けられ、有期禁錮の期間も1か月以上20年以下と定められています。
懲役期と禁錮刑の違いは、刑務作業を強制されるか否かという点です。禁錮刑では、規則的労働を強制されませんが、本人が希望すれば、刑務作業に就くことができます。実際にも、多くの禁錮受刑者が、刑務作業に就いています。
では、懲役刑と禁錮刑とでは、どちらが重い刑罰なのでしょうか。懲役と禁錮のどっちが重いかについては、原則として、懲役の方が禁錮よりも重いとされています。ただし、例外として、「無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。」と定められています。
懲役の実刑と執行猶予を分ける基準は?
執行猶予とは、有罪判決にもとづく刑罰の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度を言います。有罪判決で懲役刑が言い渡されたとしても、これに続いて執行猶予の文言が付けば、被告人は直ちには刑務所に入る必要はありません。また、執行猶予の期間、再び罪を犯さなければ、言い渡された懲役刑は消滅し、刑務所に入る必要はなくなります。
懲役の実刑と執行猶予を分ける基準は、犯罪の情状の軽重です。犯罪の情状が比較的軽く、現実に刑罰を執行する必要性がそれほど大きくないと考えられる犯人に対しては、刑罰の執行や前科の及ぼす弊害を考慮し、刑罰の執行が猶予されることがあります。
執行猶予付きの判決でも前科は付くことになりますが、懲役実刑の前科の場合と比べて、刑罰執行の弊害は軽く、社会復帰もスムーズです。法律上は、「情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。」と定められています。つまり、執行猶予期間の最長は、5年です。
実刑判決後はどうなる?
実刑とは、執行猶予が付かない懲役刑又は禁錮刑を言います。実刑判決とは、執行猶予が付かない懲役刑又は禁錮刑を言い渡す判決のことを言います。実刑判決が確定した後は、被告人は刑務所に収監されることになります。
懲役刑の執行は、原則として、検察官がこれを指揮して行ないます。懲役刑の執行指揮は、慎重を期するため、執行指揮書という書面にもとづいて行われ、執行指揮書には裁判所謄本または裁判を記載した調書謄本が添付されなければなりません。
懲役刑の執行指揮は、必ず書面にもとづいて行われなければならず、例外は認められていません。刑の執行の順序は、重たい刑罰から先に執行されることになります。
なお、第一審で実刑判決が言い渡された場合、これが確定する前であれば、控訴を申し立て、再保釈を請求することができます。有罪判決が確定するのは、判決が言い渡された翌日から14日が経過した時です。14日以内であれば、控訴を申し立て、判決の不服を争い、再保釈を請求することができます。再保釈が許可されれば、保釈金を納付し、拘置所から釈放されることになります。