詐欺の逮捕(事件の解決方法)
詐欺で逮捕され、事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると詐欺の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。
詐欺の逮捕の弁護士相談
よくある相談例
3日前、大学生の息子が東警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。警察官の話では、受け子という役割で詐欺グループに加担していたそうで、地下鉄桜通線高岳駅近くの民家で被害者からお金を受け取る所を取り押さえられたそうです。
息子は名古屋市内の大学に通っていて今年で2年生です。入学を機に学校の近くで1人暮らしを始めました。最近は息子も忙しかったようで殆ど会うことができていなかったので、まさか息子が詐欺に加担していたなど思ってもいませんでした。
息子の将来を考えて、出来れば前科を付けないようにして欲しいですし、もしそれが無理だとしても刑務所に行く事だけは絶対に避けたいです。その為には何でもするつもりですので、こういった事件に詳しい弁護士さんにお願いをしたいです。
よくある解決パターン
息子の逮捕から釈放まで、弁護士さんには大変お世話になりました。弁護士先生が、すぐに詐欺の被害者の方全員と示談交渉をして、示談をまとめ、皆さまから事件を許すという書類を頂くことができ、おかげ様で息子は執行猶予が付いて刑務所に行かずに済みました。
息子は、前の大学を辞めて今は実家に戻り、反省の日々を送っています。地元の大学に再受検して入り、話を聞いて支えてくれた弁護士先生のようになりたいと、毎日勉強に励んで親孝行もしてくれています。息子の未来を救ってくれて、ありがとうございました。
詐欺の逮捕に関する悩みの解決方法
詐欺で逮捕されるまでの流れは?
詐欺での逮捕は、現行犯逮捕ではなく、通常逮捕のケースが多いです。通常、詐欺の現場を現認していること(現認の上、詐欺だと気づくこと)は考え難く、詐欺犯人を現行犯逮捕することは困難だからです。通常逮捕とは、裁判官が発付する逮捕状にもとづく逮捕です。詐欺の事件では、通常逮捕のケースが圧倒的に多いです。
◎ 詐欺事件が警察に知られる。
警察が詐欺事件の逮捕状を請求するのは、詐欺事件の事実を知り、容疑がある程度固まったと考えるからです。警察が詐欺の事実を知るのは、被害者からの被害届や告訴の提出、第三者からの告発の提出、共犯者の逮捕や供述から、新聞・雑誌の噂や風説から、とそのルートは様々です。
◎ 警察が逮捕状を請求する。
警察は、担当の裁判官に「逮捕状請求書」を提出し、逮捕状の発付を請求します。逮捕状請求書には、詐欺被疑者の氏名や年齢等、引致すべき官公署の場所、被疑者が詐欺罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由、被疑者を詐欺罪で逮捕する必要性などが記載されます。詐欺罪で被疑者を逮捕する必要性は、詐欺事件の被害額の多少によっても変わってきます。
◎ 詐欺罪で逮捕されないためには?
詐欺罪で逮捕されないためには、逮捕状が発付される前に、刑事弁護士を立てて事件を穏便に解決する必要があります。一度逮捕状が発付されると、逮捕を阻止することは、実質的に不可能だからです。捜査の早い段階で、弁護活動により被害者と示談を成立させれば、逮捕を免れるケースも多いです。
詐欺で逮捕された。逮捕から裁判までの流れは?
詐欺事件で逮捕された場合、どのような流れで刑事裁判まで進むのでしょうか?
◎ 逮捕から勾留までの流れ
まず、詐欺罪で逮捕されてから48時間以内に、事件は検察官に送られます。詐欺事件の送致を受けた検察官は、24時間以内に、詐欺事件を起訴するか、勾留を請求して引き続き捜査を行うか、本人を釈放するかを決定しなければなりません。通常、証拠関係が複雑な詐欺事件の場合は、勾留が請求されることになります。
◎ 勾留が決定された後の流れ
勾留が決定された後は、留置場で生活しながら、取り調べ室に呼ばれて、警察官や検察官から取り調べを受けます。勾留期間は最長で20日間で、その間は、勾留の原因となった詐欺事件の真相を解明すべく、捜査が尽くされることになります。
◎ 起訴から裁判までの流れ
捜査の末、詐欺事件を有罪にするだけの十分な証拠が集まった場合、この詐欺事件は、基本的には起訴されることになります。詐欺罪には罰金刑の規定がないため、事件が起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。刑事裁判の第一回期日は、通常、起訴から約1か月後に設定されることが多いです。
詐欺で逮捕された。懲役になるか?
詐欺罪で逮捕された場合に懲役になるかは、事件の規模や内容によって様々です。一口に詐欺罪といっても、ファーストフートの無銭飲食のような被害額が1000円以内のものから、振り込め詐欺のような被害額が1000万円を超えるものまで様々だからです。
◎ 詐欺罪で起訴されて懲役になる場合
詐欺罪で起訴され、刑事裁判を受けることになったからと言って、必ずしも懲役になるとは限りません。懲役実刑の判決が下される詐欺事件と言うのは、「組織的な振り込め詐欺に加担し、反復継続して相当額の被害を与えた」場合や、「投資詐欺や未公開株詐欺事件のように、被害額が数千万や億を超える場合で、かつ同種の前科がある」といったケースです。
◎ 詐欺罪で執行猶予になる場合
詐欺罪で起訴されても、事案や事情にとっては、執行猶予になることがあります。詐欺罪で執行猶予付きの判決を得られるのは、「被害が比較的軽微な詐欺で、被害弁償の上で示談が成立している」場合や、「被告人が初犯かつ若年で、直ちに刑務所に入れるのが相応しくない」といったケースのような場合です。
◎ 詐欺罪の刑事裁判の弁護方法は?
詐欺罪で刑事裁判を受けることになっても、適切な弁護活動を受けることができれば、執行猶予を獲得できるケースも多いです。詐欺罪の弁護活動の方法としては、「罪を認めて反省する」「被害者に謝罪と賠償を尽くす」「被害者から許しの書面を得る」などが挙げられます。