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盗撮(弁護士コラム)

盗撮に強い刑事事件の弁護士が、盗撮のよくある質問にお答えします。盗撮事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

盗撮の弁護士コラム

盗撮の定義は?盗撮は何罪か?

ひと口に盗撮といっても、行われる場所や手口・方法(態様)によって、その内容は様々です。また、盗撮行為を「盗撮」という犯罪の名前で定義する法律の条文があるわけでもありません。そのため、当該盗撮が犯罪になるか、また何罪に当たるかは<何罪の構成要件に該当するかは>、盗撮行為が行われる場所や手口・方法によってケースバイケースなのです。

痴漢には、大きく分けて、盗撮は迷惑防止条例違反になる場合と、軽犯罪法の覗き見罪(窃視〔せっし〕罪)になる場合とがあります。

迷惑防止条例違反にあたる場合

公共の場所や乗り物で行なわれる盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例違反の犯罪となり得ます。たとえば東京都の迷惑防止条例を例にとると、次の場所と方法による盗撮行為が 犯罪として処罰されます。スマートフォン(スマホ)や小型カメラの普及により、バスや電車内といった公共の乗り物や、駅構内といった公共の場所で盗撮をするという事件が増加しています。

○盗撮の場所

道路や公園、駅や空港、興行場といった公共の場所や公共の乗り物、または公衆便所や公衆浴場、不特定多数の人が<公衆が>使用することのできる更衣室、そのほか通常衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる場所です。

○盗撮の方法

人を著しく羞恥させるか、不安を覚えさせる方法であることが必要です。具体的には、通常衣服で隠されている下着や身体を、カメラなどの機器を用いて撮影したり、あるいは撮影する目的で差し向けたり、設置したりすることです。このような場所と方法と行為を備えたものが、迷惑防止条例違反となる盗撮です。

軽犯罪法にあたる場合

公共の場所や乗り物以外の場所において行われる盗撮行為は、軽犯罪法の覗き見罪(窃視罪)になり得ます。具体的には、正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣所、便所、その他、人が通常衣服を着けないでいるような場所を密かに覗き見る行為が、覗き見罪に当たるのです。代表的な例としては、ソープランド店の個室内で、こっそりと持ち込んだカメラ等でソープ嬢との行為を撮影する行為が、これに当たります。

盗撮の罪の重さは?

盗撮の罪の重さはどれくらいになるでしょうか。先に述べたように、盗撮は大まかにいって、迷惑防止条例違反の罪と軽犯罪法の覗き見罪とに分かれます。

迷惑防止条例違反の場合

迷惑防止条例違反に該当する盗撮の罪の重さは、たとえば東京都と神奈川県では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。他方、千葉県と埼玉県では、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。なお、東京都の条例では、盗撮の方が痴漢よりも刑が重くなっています。このことも、東京都における盗撮事件の多さを物語っています。

軽犯罪法の覗き見の場合

軽犯罪法の覗き見の罪の重さは、30日未満の拘留(刑事施設への拘置)または1万円未満の科料です。

刑法に違反する場合

刑法には、盗撮行為を処罰する規定がありません。ただし、盗撮行為それ自体ではなく、盗撮する目的で人の住居や人の看守する建造物に立ち入ったときは、住居侵入罪(建造物侵入罪)になり得ます。

盗撮が見つかった。その後の流れは?

盗撮行為が見つかった場合、その後の流れはどうなるのでしょうか。盗撮行為が発覚した後の流れは、逮捕されない場合と逮捕される場合との2通りあります。

盗撮がばれても逮捕されない場合

この場合、最寄りの警察署まで任意同行させられ、事情聴取(取り調べ)を受けることになります。それが一通り終わったら、犯行再現や引きあたり捜査をさせられます。その上で、事件が検察に送られます(書類送検といいます)。他方で、たとえば写真を撮ろうとしたが撮る前にばれて撮れなかった場合などでは、警察の判断において注意をする、始末書を書かせる等の処分のみで事件終了となることもあります。。

盗撮がばれて逮捕された場合

この場合、最寄りの警察署まで連行され、取り調べを受けます。ここでは自白している場合を想定しましょう。取り調べで自白していれば、犯行再現や引きあたり捜査をさせられます。その上で、事件が検察に送られます。その後、検察官の取り調べでも自白していれば、最近では、身元引受人を立てたうえで釈放されるケースが多くなりつつあります。この場合、検察官は、逮捕の後に引き続き拘束するための勾留請求をしないことが多いですが、仮に検察官が勾留請求をしても、裁判官が認めず勾留決定が出されないことも増えつつあります。

また、盗撮行為は被害者がいる犯罪類型なので、被害者側と示談ができたかどうかで、その後の流れが変わる場合があります。

起訴される前に被害者と示談ができた場合

初犯や同種前科1犯程度であれば、不起訴になるのが通例です。これに対して、示談ができていない場合には、通常は罰金になります。また、示談できたにしても同種前科が2つほどある場合には、罰金になることもしばしばあります。

起訴される前に被害者と示談ができなかった場合

示談ができず、同種前科も複数ある場合には、公判請求されて裁判になる可能性が高くなります。その場合でも、いきなり実刑になるわけではなく、まずは執行猶予がつくことが通常です。執行猶予になった同種前科があるのに、また今回も盗撮を繰り返したという場合には、実刑になる可能性が高くなります。

盗撮の前科がついた場合の就職・結婚・海外旅行への影響は?

実刑判決だけでなく、罰金も執行猶予も、どちらも有罪判決ですので、前科はつきます。では、前科がついた場合、あなたの生活にはどのような影響があるでしょうか。特に就職・結婚・海外旅行の3点で不安を抱かれることが多いです。

就職先に前科が後で知られるケース

本来は、履歴書の「賞罰欄」に前科があることを記入して申告する必要があります。前科を記入せずに隠すことも事実上可能ですが、その場合、内定後や入社後に前科が会社に発覚したときには、内定取り消し事由や解雇事由になりうるというリスクがあります。

結婚相手に前科が後で知られるケース

前科があることを隠して結婚した場合、その後に前科が配偶者に発覚したときは、離婚を切り出されるリスクがあります。前科を隠していたことが離婚事由になるかどうかは問題のあるところですが、離婚を切り出されることの可能性は否定できません。<そもそも離婚を切り出されること自体が大きなリスクとなるので、できれば避けたいところです。>

海外旅行への影響

ビザの申請書面には、前科を申告する欄があります。そこに前科を記入すると、ビザの審査に比較的時間がかかることがありますし、ビザが下りないこともあり得ます。だからといって前科を隠して入国すると、前科が発覚した場合に虚偽申告として不利益に扱われる可能性も否定できません。前科が入国拒否事由となるかは、各国により取扱いが異なるので、渡航国の大使館に事前に確認しておくとよいでしょう。<いかなるリスクがあるかわからないという心配が残ります。>これに対して、ビザの要らない旅行であれば、前科は特段問題とならないでしょう。

盗撮の再犯をしてしまった。懲役実刑になるか?

盗撮の前科があるのに、また盗撮の再犯をしてしまった場合、懲役の実刑になるでしょうか。この問題は、執行猶予中かどうか、また執行猶予期間経過後なら経過からどれくらいの間隔があるか、あるいは刑務所から出所してからどれくらいの間隔があるかによって分かれます。

執行猶予期間中に盗撮の再犯をした場合

基本的に実刑になります。この場合でも、再度の執行猶予を得られる可能性はないわけではありませんが、そのハードルはかなり高いです。この場合に再度の執行猶予を勝ち取りたいときは、刑事事件に詳しい弁護士に依頼するのが一番です。

執行猶予期間が経過した後に盗撮の再犯をした場合

執行猶予期間が経過から間もなく再犯をしている場合には、今回執行猶予になってもまた再犯をする可能性が高いなどの理由により、実刑となる可能性が高いです。他方、執行猶予期間経過から長期間が経過している場合には、同種前科があることはさほど悪く考慮されないでしょう。

刑務所から出所して5年以内に盗撮の再犯をした場合

刑務所から出所後5年以内に盗撮の再犯をした場合には、今回の刑が禁錮以上になるときは、執行猶予はつきません。これに対して、刑務所から出所して5年が経過している場合には、今回の刑が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金であるときは、情状次第で執行猶予になる可能性があります。執行猶予を付けてもらうには、有利な情状を積み重ねることが重要です。

罪にならない盗撮がある?逮捕されない盗撮がある?

犯罪にならない盗撮というものはあるでしょうか。

自宅で行う場合は犯罪にならない

自分の部屋で性行為を盗撮することは、犯罪になりません。というのは、各都道府県の迷惑防止条例は、処罰の対象となる盗撮行為について、行なわれる場所が「公共の場所」または「公共の乗り物」に限定しているからです。また、軽犯罪法の覗き見罪(窃視罪)も、「人の住居、浴場、行為上、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」をのぞき見る行為を処罰の対象としています。そして、自宅の部屋はこれらの場所には当たらないため、迷惑防止条例と軽犯罪法とのどちらにも違反しないのです。

都道府県によって特別の規定がある場合

都道府県が制定する迷惑防止条例の盗撮を禁止する規定において、「撮影したこと」や「記録すること」を規定違反の条件<実行行為>としている場合があります。これらの都道府県では、盗撮に着手した場合でも、撮影の前に発覚するなど盗撮が未遂で終わったときは、未遂犯も処罰するという規定がない限り、迷惑防止条例違反の罪になりません。他方、たとえば東京都の迷惑防止条例のように、盗撮にあたる行為の<実行行為>として「撮影の目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置すること」と規定し、未遂の段階でも処罰するとしている例もあります。このような規定の下では、盗撮が未遂で終わったとしても、迷惑防止条例違反の罪になります。

なお、条例上は不可罰の場合であっても、社会的に許されているわけではありませんし、民事上は不法行為が成立して損害賠償責任を負うことがあります。また、条例が改正されて未遂の段階でも罰することとされたた場合には、それ以降は、盗撮未遂も処罰されます。

よくある盗撮の弁護士相談

池袋駅構内のエスカレーターで、小型カメラを使って盗撮をしました。以前はスマートフォンを使って盗撮していましたが、よりばれにくい小型カメラを使っています。盗撮は刑法という法律では構成要件が定義されていないと聞きましたが、罪になるのでしょうか?また何罪になるのでしょうか?最近はスマートフォンの利用が増加し、スマホの小型カメラを使った覗きや盗撮が急増していると聞きます。刑法、軽犯罪法、迷惑防止条例違反では、それぞれ罪の重さは異なりますか?盗撮の構成要件はどう定義されているのか気になります。

電車内で盗撮をしたのがばれて、駅事務室から警察署へ任意同行させられました。事情聴取に耐えきれず、盗撮したことを自白し、逮捕されました。その後で検察へ送検されました。初犯ですが、罰金や執行猶予になるでしょうか?また、前科になってしまうでしょうか?任意同行でも警察署で事情聴取されその時点で認めれば逮捕されることになるのでしょうか?任意同行で警察署に行った場合、その後の刑事手続きの流れが気になります。
さらに量刑ですが、盗撮で初犯の場合罰金で終る可能性・執行猶予がつく可能性はどのくらいあるのか、気になります。
また、初犯の場合微罪処分として前科がつかず厳重注意で終ることはよくあるのでしょうか?

大学4年生です。電車内で盗撮をしていたら逮捕されました。検察官からは、このままだと罰金になると言われています。罰金は前科になるのでしょうか?前科がついてしまうと、今後の就職や将来の結婚、海外旅行に影響が出るのではないかと心配です。
たとえば、就職・結婚・海外旅行の際に、相手が前科の有無を知るにはどのようにすればわかるのでしょうか?罰金の場合だけでなく、執行猶予がついたとしても、前科がついたことになるのでしょうか?

盗撮で罰金になってから間もなく、また電車内で盗撮を繰り返してしまいました。罰金を納めた時に再犯はしないと誓った後だったのに、自分の意志の弱さが恥ずかしいです。今度は懲役実刑になるのは避けられないでしょうか?
そもそも再犯とはどういう場合をいうのでしょうか?私のような軽犯罪法違反をした場合にも適用され、懲役実刑が科されてしまうのでしょうか?

駅の上りエスカレーターで、前に立つ女性のスカートの中をスマートフォンで隠し撮りしようとしたところ、手がスカートに触れてばれてしまいました。画像は撮れていません。取り調べを受けた後で釈放されました。逮捕されないのは意外でした。罪にならないということでしょうか、それとも犯罪は成立しているのでしょうか?

罪になる場合と罪にならない場合の境、さらに逮捕されなければ罪にならないのでしょうかその辺のところがよくわからないので、教えてほしいです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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