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児童買春(弁護士コラム)

児童買春に強い刑事事件の弁護士が、児童買春のよくある質問にお答えします。児童買春事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

児童買春の弁護士コラム

相手の年齢が18歳未満とは知らなかった。児童買春・児童売春となるか?

児童買春(児童売春ともいいます)が成立するには、相手の年齢が18歳未満であり、かつ行為時にそのことを知っている必要があります。

行為の時に相手の年齢が18歳未満だと知らなかった場合には、その援助交際は違法ではありません。この場合、捕まっても無罪であり、児童買春で処罰されることはありません。もし処罰されたとしたら、それは冤罪です。

児童買春・児童売春の罰金・懲役の量刑相場は?

ここでは、児童買春(児童売春とも表現されます)罪を犯すと、どのような刑罰が科されるか見ていきましょう。

法律で定められた児童買春の刑の重さは

児童買春についての罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春禁止法」と言います。)という法律で規定されています。この法律によれば、児童買春の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

裁判で下される児童買春の量刑の相場は

●初犯の場合
児童買春で処罰される場合、初犯の場合は、余罪がよほど多い場合は別として、略式手続で罰金刑に処せられるのが通例です。つまり、初犯の場合は基本的に、正式な裁判にはならずに済みます。さらに、初犯の場合で、相手側と示談をして許してもらっており、そのほかにも有利な情状を積み重ねれば、不起訴になることもあります(実際、過去に当事務所で取り扱った児童買春事件でも、不起訴になったものがあります)。

前科が複数ある場合

前科が複数ある場合には、略式罰金で済むこともありますが、公判請求されて正式な裁判になることも多いです。ただし、その場合でも、いきなり実刑になることは少なく、多くは執行猶予が付きます。そして、前回の児童買春が執行猶予だったのにまた児童買春をしたという場合には、実刑になる可能性が高くなります。特に、執行猶予中に再犯で児童買春をした場合には、基本的に懲役の実刑となるでしょう。

児童買春・児童売春で示談はできるか?

児童買春(児童売春とも表現されます)事件で示談をすることは、できるでしょうか。

児童買春で示談をする効果とは?

児童買春事件でも、示談をすることはできます。児童買春をした場合、法律的には、相手の児童の心身に有害な影響を与えたと評価されます。そのため、児童は被害者としての立場も持つので、示談することには被害の回復という意義があるのです。示談の相手方となるのは、児童の親権者であり、通常は親です。示談の席に父母両方が出てくることもありますし、父親か母親かの一方のみが出てくることもあります。

児童買春で示談をしても不起訴になるとは限らない

児童買春で示談をする際に注意しなければならないのは、児童買春事件では、初犯の場合でも、示談をしたからといって必ずしも不起訴になるとは限らないことです。児童買春禁止法は、児童を保護することだけでなく、それによって児童の権利を擁護することをも目的としています。このように社会的な法益が保護法益に含まれているので、児童側と示談をして個人的な被害を回復させた場合でも、被害が完全に回復されたとは評価されにくいのです。

弁護活動によって、児童側と示談できれば不起訴になったケース

しかし、過去に当事務所で扱った児童買春事件では、示談を交わした際、慰謝料も込めてかなり高額の示談金を支払ったところ、初犯だったこともあり、不起訴となった例があります。このように、児童買春事件では、示談をしても必ずしも不起訴になるとは限らないものの、弁護の仕方次第では不起訴となることがあるのです。

児童買春・児童売春で不起訴になるか?

児童買春禁止法は、児童個人の心身を保護するだけでなく、児童の権利という社会的な法益も保護しています。そのため、児童買春事件では、示談をして許してもらったからといって、必ずしも不起訴になるとは限りません。

とはいえ、児童買春事件では、示談を交わして許してもらうだけでなく、ほかにも有利な情状を積み重ねることで、不起訴となることがあります。実際、過去に当事務所で扱った事件でも、児童買春で起訴猶予例は必ずしも多くはないものの、たしかに一定数は起訴猶予となった例が存在します。このように、弁護士の弁護活動次第では、児童買春事件でも不起訴を獲得できる可能性があるのです。

児童買春・児童売春の時効は?

児童買春をした場合、捜査機関にばれる前に自分から自首してしまった方が、まだ情状がよくなるのではないか…と考える方は少なくありません。実際、児童買春事件のことで当事務所にご相談にお越しになる方も、多くの場合は自首すべきかどうかで迷った末にご相談に来られます。

児童買春は行為が終わった時から5年で時効が成立する

児童買春で自首する前に気をつけたいのが、時効が成立しているのではないかということです。児童買春事件では、行為が終わった時から5年間が経過すれば、時効が成立します。それ以降は、事件が起訴されることはなくなるのです。そこで、過去の児童買春事件のことで自首すべきか迷われた際は、時効が成立しているのではないかということも検討する必要があります。

ただし、どの時点から時効が進行するかといった細かい点は、事案によって千差万別です。
そこで、あなたのケースに即したアドバイスを受けたいときは、刑事事件に詳しい弁護士事務所にご相談ください。

よくある児童買春の弁護士相談

援助交際相手が女子高生だったかもしれません。援交した後で知りました。私は相手の年齢が18歳未満とは知らなかったのですが、この場合でも違法な児童売春になりますか?私は児童買春罪を問われますか?冤罪、無罪だと思うのですが、どうですか?
児童買春を罰する条例の存在は知っていたのですが、相手の年齢が何歳未満だと違法になるのかは知らなかったです。こういう場合には罪の意識がなかったとして無罪にならないのでしょうか?

夫が、17歳の子と援助交際して、警察に児童買春で逮捕されました。収入が途絶えるので、懲役の実刑になるのは困ります。執行猶予を付けてもらうか、罰金刑になりませんか?児童買春の法定刑がどのくらいか分からないので心配です。児童買春の刑罰について教えてもらえますか?
刑罰についてですが、懲役で執行猶予がついた場合でも罰金刑でも前科がつくことにかわりはないのでしょうか?児童買春で実刑になったケースはそもそもあるのでしょうか?
また初犯の場合とそうでない場合とで量刑の違いはあるのでしょうか、詳しく教えていただきたいです。

17歳の女子高生と援助交際をしたことが、被害者の親にばれました。特に母親が怒っていて、児童買春で警察に告訴すると言っています。できれば慰謝料として示談金をお支払いして、示談してほしいです。弁護士さんに示談交渉をしてもらえますか?
専門家でないと被害者との示談は特に大変であると聞いています。今回の場合、示談金・慰謝料の相場はどれくらいになりますでしょうか?被害者と直接でなく親とでも示談交渉できるのでしょうか?

会社員の息子が、17歳の女の子と援助交際して、児童買春容疑で逮捕されました。弁護士さんに頼んで不起訴にしてもらえますか?児童買春で起訴猶予例のケースはありますか?刑事事件に強い弁護士さんがおすすめと聞いたので、相談したいです。
不起訴自体の内容も曖昧なのですが、不起訴になると前科がつかないということになるのでしょうか?児童買春で起訴猶予になるとは、裁判になったということになると思うのですが、その場合不起訴になる場合とどこが違うのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士さんの中でも私の件のような児童買春に特に強い弁護士さんに相談したいのですが、可能でしょうか?

先日、18歳と思って援交した相手が、後で16歳だったとわかりました。警察の捜査で児童買春したことがばれるのではないかと心配です。私は自首した方がいいですか?それとも時効まで黙っている方がいいでしょうか?
自宅まで捜査の手が及ぶことはあるのでしょうか?家族にばれると嫌なので、自宅に来てしまうのであれば、自首したほうがよいかなと思っています。
児童買春の時効ってどのくらいなのでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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