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児童ポルノ(弁護士コラム)

児童ポルノに強い刑事事件の弁護士が、児童ポルノのよくある質問にお答えします。児童ポルノ事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

児童ポルノの弁護士コラム

児童ポルノ禁止法とは?どのような行為が処罰されるか?

児童ポルノ禁止法とは、児童ポルノを提供、製造、公然陳列、販売目的所持などする行為について処罰する法律です。

児童ポルノ禁止法の「児童」には男の子も含む

児童ポルノ禁止法にいう児童とは、18歳未満の者をいい、女の子だけでなく男の子も児童に当たります。

法改正で、児童ポルノを自分のために所持しても処罰される

これまで、児童ポルノを販売目的でなく、自分の性的好奇心を満たすためだけの目的で所持すること(単純所持といいます)については、処罰の対象となっていませんでした。しかし、平成26年の児童ポルノ禁止法改正により、平成27年7月からは、児童ポルノの単純所持も処罰されることとなりました。

どのような画像や動画が、法律で規制される児童ポルノに当たるか?

現在、情報の媒体は数多くあります。それでは、どのような画像や動画などが、児童ポルノとして規制の対象となるでしょうか。

児童ポルノにあたる内容とは?

内容面についていうと、以下の3つのどれかを含む内容のものは、児童ポルノに当たります。
①児童を相手とし、または児童によって行なわれる性交または性交類似行為
②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為であって、性欲を刺激・興奮させるもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿であって、性欲を刺激・興奮させるもの
したがって、児童のセックスシーンが映っている場合はもとより、そのようなシーンが映っていなくても、たとえば18歳未満の女の子の胸(乳首や乳房など)や性器が写っている画像は、性欲を刺激しまたは興奮させる限り、児童ポルノに当たります。さらに、児童の水着や下着、あるいはパンチラなどであっても、それが性欲を刺激しまたは興奮させるときは、児童ポルノに当たるのです。

児童ポルノにあたる媒体とは?

媒体面についていうと、児童の画像・動画・静止画・写真は、児童ポルノの媒体たり得ます。これに対して、アニメは、実物の児童が登場しない以上、児童ポルノには当たりません。ただし、児童ポルノ禁止法ではなく、各都道府県の青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)によって規制の対象とされる可能性があることに注意が必要です。

SNSで知り合った児童にポルノ画像を送ってもらった。児童ポルノ禁止法違反になるか?

ミクシィやLINEなど、インターネット上の出会い系SNSで知り合った児童から、上半身裸になったり胸をはだけたりしたところを自撮りさせ、写真を送ってもらうというケースがよくあります。この場合、児童ポルノ禁止法違反になるでしょうか。

児童に画像を送ってもらっても処罰される

児童ポルノ禁止法では、児童に、たとえば衣服の全部または一部を着けない姿をとらせ、これを写真等に撮影させることで児童ポルノを製造する行為も、処罰されます。その場合の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

法改正で、児童ポルノを自分のために所持しても処罰される

また、平成27年7月以降は、そのようにして送ってもらった児童ポルノ画像を、自分の性的好奇心を満たす目的で所持すること(いわゆる単純所持)も、処罰されるようになります。これは、平成26年の児童ポルノ禁止法改正によるものです。

被写体が18歳未満だと知らずにポルノ画像の製造や提供を行った場合、罪になるか?

児童ポルノ画像を製造したり提供したりした場合に、被写体が18歳未満とは知らなかったとき、罪になるでしょうか。

相手が18歳未満と知らなかった場合

児童ポルノの製造や提供が犯罪となるには、故意が必要です。つまり、製造や提供を行なった時点で、それが児童ポルノに当たることを認識している必要があります。そのため、被写体が児童すなわち18歳未満であることも認識している場合に初めて犯罪となるのです。したがって、児童ポルノ画像を製造したり提供したりした時点で、被写体が18歳未満だと知らなかったときは、故意がないので、罪になりません。

相手が18歳未満かもしれないと思っていた場合

被写体のことを「ひょっとしたら18歳未満かもしれない」と思っていた場合には、未必の故意があるとして、児童ポルノの製造や提供の罪は成立することになります。そのため、取り調べでは、あなたが被写体について「ひょっとしたら18歳未満かもしれない」と思っていたことを認めさせようと、誘導や理詰めで厳しく取り調べてくるでしょう。このような取り調べに対抗するには、弁護士をつけて取り調べに同行してもらうことが一番です。

児童ポルノ事件で、弁護士を立てて児童の親と示談をすることにメリットはあるか?

児童ポルノ事件で、弁護士を立てて、被害者の親と示談をすることには、どのようなメリットがあるでしょうか。

示談できれば、処分が軽くなる可能性が高まる

示談をして許してもらうことにより、不起訴となる可能性が出てきます。起訴される場合でも、略式手続により罰金で済む可能性が高くなります。また、同種前科が複数あるなどにより公判請求される場合でも、実刑ではなく執行猶予で済む可能性が高くなります。

示談できれば、早期釈放の可能性が高まる

児童ポルノで逮捕されても、勾留される前に示談ができれば、勾留されなくなる可能性が高まります。勾留された後に示談をした場合には、証拠隠滅や逃亡のおそれがなくなったとして、勾留取り消しが認められる可能性が高くなります。あなたが仕事をしている場合には、身柄解放が早まることで、職場復帰も早くなるという副次的なメリットもあります。

このように、児童ポルノ事件で弁護士を立てて被害者側と示談をすることには、様々なメリットがあるのです。

よくある児童ポルノの弁護士相談

18歳未満の児童がプールで上半身裸で遊んでいる動画を自分で撮って、パソコンに保存します。法律の改正で、これから自分で楽しむ単純所持も児童ポルノ禁止法で処罰されると聞いたのですが私は逮捕されますか?もしこの動画が流出したら、私は児童ポルノを製造して販売目的所持の上、提供したり、公然陳列したことになりますか?

児童ポルノ禁止法にある児童・18歳未満・提供・販売目的所持・製造・公然陳列という
言葉の意味が曖昧でよく分かりませんので教えてください。処罰される対象が単純所持にも拡大される改正されましたが、その具体的な経緯や内容についても教えてください。

私は、アニメのヒロインが、胸をポロリして見せたりパンチラしている動画や、下着や水着が透けて性器が見えているような静止画の画像を持っています。すごくリアルで、写真みたいに見えるのですが、アニメでも私は児童ポルノで逮捕されるのでしょうか?

私は単純にアニメ好きで動画・静止画で下着や水着を着たアニメの女の子の胸・性器・パンチラに興味があるだけなのですが、趣味の域を超えないような場合でも児童ポルノ法に反するのでしょうか?

ネットの出会い系サイトや、ミクシィやLINEなどのSNSで知り合った女の子の数人に、胸や性器を自分で触っている画像を送ってもらいました。全員14歳か15歳の女子中学生です。自分で見て楽しんでいるだけですが、私は児童ポルノ製造で逮捕されたりするのでしょうか?
私としては、児童ポルノ製造は自分で接触し写真を撮ったりした場合に罰せられるもので、ネット・ミクシィ・LINE・SNS・出会い系で知り合った女の子からただ猥褻な画像を送ってもらい、それらを単純に所持する場合は罪にならないと思っていましたので、詳しくこの罪について聞きたいと思っています。

バイト先の17歳の女子高生とエッチな関係になり、彼女の裸を写メって送ってもらいました。先日、18歳未満に裸の画像などを送らせると児童ポルノになると聞いたのですが、自分は知らなかったのです。児童ポルノの故意がないのに罪になることはありますか?
そもそも罪とは自分のすることが法律に反するという故意があってするものなので、私の場合児童ポルノ自体よく知らなかったので、このような場合でも処罰されるのでしょうか?

先日、自称18歳の女子高生と援交して、その際彼女の裸の画像を撮りました。その後、援交がばれて、しかも彼女が17歳だったことが分かりました。被害者の親が、児童買春と児童ポルノでも訴えると怒っています。相手方と示談するメリットはありますか?弁護士さんに示談をお願いすることはできますか? 自分で示談するのは弁護士が行なう場合と異なりなかなか成立しにくいと聞きました。

示談は被害者本人とするもので親とはできないのでしょうか?また示談するメリットとしては、刑が軽くなると聞いたのですが、今回のような児童ポルノでもそうでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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