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援助交際(弁護士コラム)

援助交際に強い刑事事件の弁護士が、援助交際のよくある質問にお答えします。援助交際事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

援助交際の弁護士コラム

援助交際は犯罪か?どのような法律、罰則が適用されるか?

援助交際(援交)は、犯罪でしょうか。犯罪になるとして、どのような罰則が適用されるのでしょうか。

相手が18歳未満の場合

援助交際の相手が18歳未満の場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反として、児童買春罪が成立します。法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。また、援助交際の際に本番行為の写真や動画を撮影するとことは、児童ポルノ製造罪として、同じく児童買春・児童ポルノ禁止法違反となります。この場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

相手が18歳以上の場合

援助交際の相手が18歳以上の場合は、児童買春とはなりませんが、売春防止法に違反します。ただし、売春の相手方となるだけなら、違法ではあるものの、処罰規定が設けられていないため、処罰はされません。

児童買春罪に当たる援助交際は、懲役や罰金などの刑罰を受けるか?量刑の相場はあるか?

援助交際が児童買春罪に当たる場合、どのような刑罰を受けるでしょうか。

法律で定められた児童買春の刑の重さは

児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

裁判等で下される児童買春の量刑の相場は

児童買春で刑罰を受ける場合、初犯でもいきなり正式な裁判(公判請求)となり、執行猶予つきの懲役刑に処せられることもあります。しかし、初犯の場合で、かつ示談をして相手側から許してもらえていれば、略式手続により罰金となるのが通例です。

援助交際をした相手が18歳未満とは知らなかった場合も児童買春罪が成立するか?

援助交際をした相手が18歳未満とは知らなかった場合、児童買春罪は成立するでしょうか。

相手が18歳未満と知らなかった場合

児童買春罪は、故意がなければ成立しません。つまり、相手が18歳未満であることを知りながら性交や性交類似行為をしたのでなければ、犯罪とならないのです。したがって、相手と性交等をした時点で、相手が18歳未満だと知らなかった場合には、児童買春罪とはなりません。これは、行為の後で相手から実は18歳未満なのだと打ち明けられた場合であっても、変わりません。

相手が18歳未満かもしれないと思っていた場合

性交等の時点で、相手の年齢について「ひょっとしたら18歳未満かもしれない」と思っていた場合には、未必の故意があるとして、児童買春罪が成立します。そこで、捜査官は取り調べにおいて、あなたが相手のことを「ひょっとしたら18歳未満かもしれない」と思っていたと認めさせようとして、誘導や理詰めで取り調べをしてくるでしょう。

援助交際の件で警察から呼び出しを受けた。逮捕されるか?余罪があるが、話すべきか?

あなたが援助交際を行なった場合に、児童売春として捜査中の警察から呼び出しを受けたとします。この場合、逮捕されるでしょうか。また、取り調べでは何を聞かれるでしょうか。

児童買春で逮捕される場合

○逮捕の基準
逮捕されるかどうかの基準は、犯罪の嫌疑があるかどうかと、逮捕の必要性があるかどうかです。このケースでは、あなたが援助交際を行なったという嫌疑と、あなたが証拠隠滅や逃亡をするおそれがあると認められれば、逮捕の条件は満たされます。

○逮捕の基準を満たしても、逮捕されないケース
逮捕の条件が満たされるからといって、常に逮捕されるとは限りません。弁護士を立てて、あなたが逃亡や証拠隠滅を行なわないことを弁護士から捜査機関に伝えてもらうことで、逮捕されずに在宅で捜査してもらうことも可能です。また、あらかじめ弁護士を立てておくことによって、逮捕された場合には直ちに身柄解放活動に移ってもらうこともできます。そうすることにより、迅速な身柄解放が可能となるのです。

児童買春で取り調べに対応するには

自白している場合、今回の事件についてだけでなく、余罪の援助交際もあるのではないかという追及を受けます。本当に余罪がある場合に、これを正直に話すべきかどうかは、難しい問題です。この問題は、あなたが最終的に何を大事にしたいかということとの関係で決めるべき事柄です。余罪を話すことのメリット・デメリットについて、弁護士と相談されることをお勧めします。

家族が援助交際で逮捕された。弁護士に相談し、弁護を頼むメリットは?

あなたの家族が援助交際をして逮捕されたとします。この場合、弁護士に相談・依頼をすることには、どのようなメリットがあるでしょうか。

まず、示談がスムーズにできるようになるという点が挙げられます。
相手側は、あなた本人やその家族とは会いたがらない場合でも、代理人の弁護士とであれば、会って示談の話をしてくれるということがしばしばあります。

示談できれば、処分が軽くなる可能性が高まる

援助交際の相手側と示談ができて許してもらえれば、不起訴になる可能性が出てくるほか、起訴されるにしても略式手続により罰金で済む、あるいは公判請求される場合でも、刑期が短くなり、かつ実刑でなく執行猶予で済むようになります。つまり、示談をすることにより、処分が軽くなるというメリットがあるのです。

示談できれば、早期釈放を実現できる可能性が高まる

援助交際の相手側と示談ができて許してもらうと、身柄解放も早まるというメリットがあります。たとえば、勾留までの間に示談ができれば、勾留されずに済む可能性が高まります。勾留されてしまった場合でも、勾留取り消しによって釈放される可能性が高まるのです。このようにして身柄解放が早まれば、会社にも早くに復帰できるようになります。この職場復帰が早まれば早まるほど、解雇されずに済む可能性は高くなります。

援助交際では、弁護士がつかないと早期釈放は困難

援助交際事件では、弁護士がつかない場合、身柄解放が早まることはまずありません。そうなると、逮捕から最低でも12〜13日間は職場復帰ができなくなってしまい、解雇されるリスクが大きくなります。そのような事態にならないよう、援助交際で逮捕された場合には、できる限り早くに弁護士に相談し、依頼することをお勧めします。

よくある援助交際の弁護士相談

18歳未満と知りつつ女子高生と援助交際して、彼女に自分で触らせてその様子を撮影しました。その後警察に検挙され、援交は児童買春罪、撮影は児童ポルノ製造にあたるので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反になると言われました。私の罰則はどのくらいになるのでしょうか?
そもそも援助交際は児童買春罪という犯罪にあたり、撮影は児童ポルノ製造罪という犯罪にあたるという明確な意識が薄かったように思います。そのような罪を犯す明確な意識がなくても18歳未満としりつつ性行為をした場合は、罰せられるのでしょうか?

先日、16歳の女子高生と援助交際して、児童買春罪で警察に逮捕されました。法定刑だと懲役もあると聞きましたが、仕事を辞めたくないので罰金刑で終ってほしいです。私の量刑の相場はどのくらいでしょうか?
援助交際をした場合に適用される児童買春罪は刑法では定められていないのですが、法定刑に罰金だけでなく懲役もあるということは、裁判になるということもあるということでしょうか?

年齢認証がある大手の出会い系サイトで、19歳の専門学校生という女のことと知り合い、援助交際したのですが、後で17歳だったとわかりました。私は18歳未満とは知らなかったので、児童買春の故意がないと思います。それでも私は逮捕されるでしょうか?

罪を犯し罰せられる場合は、原則的にこの行為を犯すことは違法であるということを認識する必要があると思います。
今回の私のケースならば、18歳未満との性交渉だから児童買春罪にあたるという認識です。私は18歳未満の女性との援助交際ということはしらなかったので、この罪で罰せられないと思っていたのですが、間違っているでしょうか?

妻に内緒で17歳の女子高生と援助交際をした件で、警察から呼出しを受けました。児童買春の捜査だと思いますが、何を聞かれるか心配です。援交はどんな条件や基準で逮捕されますか?私は他にも援交したことがありますが、余罪は自首した方がいいですか?
今後また警察から捜査の一端で呼び出しがあると聞いていますが、今度は何を聞かれるか、逮捕されてしまうのか、余罪もあるのでとても心配です。逮捕の条件・基準は売春法に書かれてあることを基準になされるのでしょうか?そこのところを詳しく聞きたいです。

援助交際で逮捕されそうなので、弁護士さんに相談したいです。相手と示談したらどんなメリットがありますか?会社を解雇されたくないので、できれば不起訴になりたいです。それが無理でも、せめて執行猶予を付けてもらって、刑期を食らう実刑は避けたいのですが、可能でしょうか?

逮捕された場合解雇発覚を防ぐため、会社に分かられないようにすることはできますか?
今後の警察や被害者の対応について弁護士さんに早くに相談したいと思っています。
示談をすると不起訴になる可能性が高まると聞いたのですが本当でしょうか?

援助交際は他の犯罪に比べて軽いと聞いているので、裁判になったとしても実刑にならずに大方執行猶予になると思っているのですが、その辺のところについても詳しく教えてほしいです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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