道路交通法違反(弁護士コラム)
道路交通法違反に強い刑事事件の弁護士が、道路交通法違反のよくある質問にお答えします。道路交通法違反事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。
道路交通法違反の弁護士コラム
道路交通法違反は犯罪になるか?前科はつくか?
道路交通法に違反した場合、犯罪になるでしょうか。
道路交通法に違反すると刑罰を受ける
道路交通法も、罰則を備えた刑罰法規です。したがって、道路交通法に違反すると、犯罪になるのです。違反に対しては、罰金などの刑罰が科されます(多くは反則金として納付します)。
道路交通法に違反すると犯罪人名簿に記載されるか?
道路交通法に違反したことにより犯罪が成立するとしても、前科になるかというと、必ずしもそうではありません。
検察庁の内部で保管されている犯罪記録の運用においては、道路交通法違反で罰金・拘留・科料になったにとどまる場合には、犯罪記録に記載されないものとされています。市町村役場で保管される「犯罪人名簿」(俗に犯罪者名簿とも呼ばれます)においても、道交法違反によって罰金・拘留・科料になったにとどまるときは、記載されないという運用が行なわれています。
これは、道交法違反で罰金以下の刑により処理される事案が膨大であるための扱いだといわれています。
道路交通法の事案で犯罪人名簿に記載される場合
道交法違反の事案で、罰金では済まず禁錮・懲役の刑に処せられた場合には、犯罪人名簿に記載されます。しかしこれについても、執行猶予がついたときには、その猶予期間が経過すれば、犯罪人名簿から削除する扱いがされています。
海外旅行に行く場合
その他、渡航のためビザが必要な場合などに、警察から「犯罪経歴証明書」を発行してもらう必要があります。この犯罪経歴証明書には、これまでの道路交通法違反の経歴も記されます。罰金・拘留・科料になった場合であっても、例外なく記載されます。
このように、犯罪として成立、刑事罰を受けるかどうかと、刑事罰を受けたことが前科として記録されるかどうかは、別の話なのです。
道路交通法違反をしたときに払う反則金と罰金の違いは?
道路交通法に違反すると、多くの場合は反則金を払います。この反則金は、刑罰としての罰金とは違うものなのでしょうか。
罰金と反則金との違いとは?
罰金は、犯罪について起訴されて有罪となり、刑罰として罰金刑が選択された場合に納付するものです。これに対して、反則金の制度は、道路交通法違反の犯罪のうち一定の範囲のものについて、反則金を納付することにより、起訴されずに済むようになる制度です。つまり、反則金を納めれば、起訴されない以上、罰金となることもないのです。その意味で、反則金は、刑事罰として金銭を納付するものとは異なるのです。
交通事故で切符を切られた場合
交通事故を起こした場合、切符(キップ)を切られます。この切符の色には、赤と青との2種類があります。
青切符は、反則金の対象となる違反に対して切られるものです。これに対して、赤切符は、反則金の対象とならない違反に対して切られます。赤切符の場合は、反則金ではなく、罰金以上の刑罰が科されることになります。
道路交通法違反で逮捕されるのはどのような場合?
道路交通法違反で逮捕されるのは、どのような場合でしょうか。
道路交通違反で逮捕される場合とは?
酒気帯び運転、酒酔い運転、無免許運転、速度超過、一時停止規制の違反、飲酒検査拒否などが検挙される場合、多くは警察官によって現認されます。そのため、現行犯逮捕の要件を満たしていることも少なくありません。
道路交通違反でも逮捕されないケース
道路交通法違反事件の場合、逮捕の要件を満たしているからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。むしろ、交通事故を伴わない道路交通法違反だけのケースなら、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められるケースが少なからずあります。これは、道路交通法違反だけだと、罪が必ずしも重くないことや、証拠隠滅ないし逃亡のおそれも高くないことがおおいことによるものと思われます。
これに対して、交通事故を起こした後で通報や救護措置を講じなかったというひき逃げの事案のように、交通事故と道路交通法違反の両方が行なわれた場合には、逃走のおそれがあるとして、逮捕される可能性が高くなるでしょう。
道路交通法違反で懲役になるのはどのような場合?
道路交通法違反で懲役になるのは、どのような場合でしょうか。
道路交通違反で刑務所に行かなくていい場合
道路交通法違反のみの容疑で公判請求されるというケースは、そもそも多くありません。むしろ、容疑が道路交通法違反だけなら、罰金で処理されることが多いでしょう(そもそも、違反の程度が軽微なら、反則金で済みます)。
道路交通法違反で刑務所に行く場合
道路交通法違反事件で懲役になるのは、交通事故も起こして死亡事故になった場合や、危険運転によって人にケガを負わせた場合、また道路交通法違反の前科が多数ある場合などが主であると考えられます。これらの場合には、懲役に執行猶予がつかず、実刑になることもあるでしょう。このように、道路交通法違反事件で懲役になるのは、道交法違反以外にも悪い情状が積み重なった場合であると考えられます。
自転車運転でも道路交通法違反になるか?
自転車運転は、道路交通法違反になるでしょうか。
自転車は自動車と同じ扱い
自転車は、乗って運転しているときは、軽車両に当たります。そして軽車両の運転については、道路交通法が適用されます。したがって、自転車に乗って運転している間は、道路交通法を守る必要があり、これを破ると道交法違反の犯罪となるのです(これに対して、自転車を降りて押している間は、歩行者と同じに扱われるので、道路交通法は適用されません)。
自転車で道路交通法違反になるケース
道路交通法違反となる自転車運転は、具体的にはどのような行為でしょうか。まず、自転車特有のものとしては、傘を差しながらの運転、二人乗り、ブレーキのない自転車またはブレーキの付いていない自転車の運転などがあります。次に、自動車と同様の違反としては、携帯電話を使用しながらの運転、酒酔い運転(飲酒運転)、信号無視、遮断踏切への立ち入りなどがあります。
よくある道路交通法違反の弁護士相談
自動車を運転中にスピード違反をしてしまい、道路交通法違反で切符を切られてしまいました。私はこれから何かの刑事罰や刑罰を受けて、犯罪の前科がつくのでしょうか?仕事で海外出張があるので、犯罪者名簿に載って犯罪経歴証明書が必要なのかも心配です。
そもそも、刑法にある犯罪ではなく交通違反をしただけで犯罪者名簿などにのることはあるのでしょうか?道交法は行政罰なので、刑事罰とは違うように思うので前科もつかないように思うのですが、その辺は混乱しているところでもあるので、教えていただきたいと思っています。
以前、道路交通法違反で赤切符を切られて刑罰を受けたことがあります。それ以来気を付けていましたが、昨日、踏切の一旦停止を忘れ青切符を切られました。その時、反則金を払うよう言われたのですが、これは罰金の刑事罰でしょうか?免許の点数も減りますか?
反則金を支払えば刑事罰がかされないということを以前に友人から聞いたのですが、本当でしょうか?この罰金は行政罰であり、刑事罰ではないということでしょうか?この辺は素人の私にはよく分からないところです。さらに青切符と赤切符の違いもよく分からないので、この際教えていただけますのでしょうか?
いけないとわかりつつ飲み会でビールを1杯だけ飲み、帰りに運転して、交差点で一時停止せず、速度超過だったとして警察に検挙されました。しかも店に免許証を忘れ無免許状態でした。酔ってはいなかったのですが、警察に「酒酔いでなくても酒気帯びの可能性があるから呼気検査する」と言われました。飲酒検査拒否したら逮捕されますか?
酒気帯び・酒酔い・無免許・速度超過・一時停止違反をした場合、確かおぼろげながら道交法違反に該当することは認識していました。しかし、飲酒検査は交通検問と同じ扱いかなと思いそうであれば任意かなとも思いましたので、そうでしたら飲酒検査拒否するのは問題なく逮捕されることはないのではと思い、ご相談したくなりました。
実は、以前に運転中に道路交通法のひき逃げの前科があります。その執行猶予中に、危険運転で死亡事故を起こしてしまい、逮捕されました。今度こそ懲役の実刑は免れないと思います。私はどのくらいの罪になるのでしょうか?
道交法は刑法では規定されていませんので、細かな規定はよく分からないのですが、刑法と同じようにひき逃げの前科がある状態で死亡事故を起こせば、懲役実刑・執行猶予などが科されることになるのでしょうか?詳しくお聞きしたいと思っています。
友人と飲酒して酒酔い状態の中、自転車で帰りました。私は傘をさしていて、友人は携帯電話で話しながら漕いでいましたが、片手でブレーキがきかず友人が電柱にぶつかったので、途中から二人乗りをしました。ふざけて遮断踏切立ち入りをしたり、信号無視をした姿が、防犯カメラに映っているかもしれません。道路交通法違反で逮捕されますか?
道路交通法違反になる場合の具体的状況について教えていただけますか?
私の認識としては車の運転に際しての義務に違反することだと思っていましたが、今回の私の様な自転車で傘をさし、飲酒した状態で二人乗りし、さらに携帯で話していた状態で酒酔い運転や・信号無視・遮断踏み切り立入りした場合も車と同じように道交法の条文にあたってしまうのでしょうか?