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人身事故(弁護士コラム)

人身事故に強い刑事事件の弁護士が、人身事故のよくある質問にお答えします。人身事故事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

人身事故の弁護士コラム

人身事故とは?何罪になる?

人身事故とは何でしょうか。

人身事故とは

人身事故の意味について、厳密な定義はありません。一般的な理解としては、物損事故との対比で、「交通事故のうち、人に死傷の結果を生じさせた場合」をいうと理解してもらえれば足りるでしょう。人身事故は当初、刑法の業務重過失致死傷罪によって処罰されていました。その後、平成19年の刑法改正により、人身事故は、過失の場合は自動車運転過失致死傷罪により、また故意の場合は危険運転致死傷罪によって処罰されるようになりました。現在は、人身事故は、過失と故意とのどちらの場合も、次のように自動車運転死傷行為等処罰法によって処罰されることで一本化しています。

過失で人身事故を起こした場合

平成26年に施行された自動車運転死傷行為処罰法という法律によって、過失の場合については、現在では過失運転致死傷罪として処罰されることになりました。

故意に人身事故を起こした場合

同じく平成26年施行の自動車運転死傷行為処罰法により、故意の場合についても、新たに危険な運転行為の類型の増えた危険運転致死傷罪によって処罰されることになりました。

人身事故を起こすと起訴される?

「人身事故を起こしました。絶対に起訴されるでしょうか?」という相談を受けることがあります。

人身事故の結果が重大でなく、示談が成立している場合

人身事故を起こした場合でも、必ずしも起訴されるとは限りません。事故の態様や生じた結果の程度、また示談の成否などによっては、不起訴処分で済むこともあります。事故の態様が過失である場合には、不起訴になる上で特に重要なのは、結果の程度と示談の成否です。たとえば、結果が重大でなく、かつ示談が成立して許してもらえている場合には、不起訴になることが見込めるでしょう。

人身事故の結果が重大、或いは示談が成立していない場合

人身事故により生じた結果が重大であるとか、あるいは示談が成立していない場合には、起訴されてしまう可能性が高くなります。ただしその場合には、起訴されるにしても、略式起訴による罰金で済むことが多いでしょう。

人身事故の裁判で執行猶予はつくか?

人身事故を起こして裁判になった場合、執行猶予はつくでしょうか。そもそも、執行猶予は、懲役何年までならつけてもらえるでしょうか。

執行猶予がありうるのは、懲役・禁錮が3年以下の場合または罰金が50万円以下の場合です(再度の執行猶予の場合には、懲役・禁錮が1年以下である必要があります)。ただし、懲役が3年以下であることだけでなく、さらに酌むべき情状があることが必要です。

過失運転致死傷の場合

過失運転致死傷の人身事故を起こした場合は、事故の態様が悪質でないとか、あるいは示談が成立しているといった有利な情状があれば、たとえ被害者が死亡してしまったときでも、執行猶予つきの懲役になることはしばしばあります。

危険運転致死傷の場合

危険運転致死や危険運転致傷で起訴された場合には、犯行の態様がすでに非常に悪いです。そのため、その場合には、よほど有利な情状が積み重ねられていない限り、執行猶予は難しいでしょう。

人身事故の罰金について詳しく知りたい。

人身事故を起こした場合に、正式な裁判まで行かずに済むときは、罰金を納めることになります。罰金を支払う根拠は、2通りあります。

被害者にケガをさせたことへの罰

道路交通法違反は犯しておらず、純粋に人身事故で人にケガをさせたことについてだけの罰金である場合があります。この場合、罰金の根拠は過失運転致死傷罪です。支払う罰金は、100万円の範囲内で、事故の態様や結果の重大性、また示談の成否等を考慮して決められます。この場合の罰金の相場は、重大な結果が生じていなければ50万円以下で収まることが多いでしょうが、重大な結果が生じていれば50万円よりも高くなるでしょう。

道路交通法違反への罰

人身事故に道路交通法違反を伴う場合は、人をケガさせたことについての罰金を支払うだけでなく、道路交通法に違反したことについての罰金も支払う必要があります。この場合には、違反の内容に応じて違反点数が決まり、それによって免許停止となったり免許取消となったりします。免許停止や免許取消になるのは、違反の程度が強い場合ですので、罰金や反則金を払っても、停止や取消を免れることはできません。

人身事故の加害者は被害者にどう対応すべきか?お見舞いはするべきか?

人身事故が起きた場合、あなたか相手が保険に入っていれば、ある程度までの損害は保険金で補われます。しかし、保険金による弁償がされるからといって、お見舞いなど被害者への対応をしなくていいわけではありません。

被害者にお見舞いに行くべきか?

被害者との関係では、賠償とは別に、示談をして許してもらえるよう活動することも重要です。その意味でも、被害者の方へのお見舞いを早急に行ない、早いうちから誠意のある対応を尽くしてゆく必要があるのです。その際、(受け取ってもらえないかもしれないとしても)詫び状や菓子折りを持参するなどの配慮を忘れないようにしたいところです。

保険でカバーされる弁償の範囲とは?

保険金による弁償は、万能ではありません。自賠責の場合には、支払われる保険金の額に限度があるため、全額が弁償されるとは限りません。その場合、保険金でカバーされない部分については、あなた自身が慰謝料ないし示談金として支払う必要があります。また、保険金で全額がカバーされる場合であっても、お見舞金や示談金などの名目で金銭を支払う必要があることもあります。

このように、被害者への対応は、すべきことがいくつもある上、どのような行動をすべきかが事案によってケースバイケースです。そのため、あなた1人や保険会社の担当者と相談するだけでは、十分な対応ができないことが多くあります。その場合には、刑事事件に詳しい弁護士に相談するのが一番です。

よくある人身事故の弁護士相談

自動車を運転中に不注意で人身事故を起こしてしまいました。警察では自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致死傷罪ではないかと言われました。ニュースで危険運転致死傷罪という犯罪を耳にしますが、これには該当しないのでしょうか?刑法改正や新法が多くて意味が分かりません。私は何罪で処罰されるのでしょうか?

刑法の改正や新法について素人はまったく疎いと思います。そこで、そもそも警察の言っていた自動車運転死傷行為処罰法の過失運転致死傷罪とニュースでよく耳にしていた危険運転致死傷罪は人身事故の一種であることには変わりはないと思いますが、どのような意味で両者は違うのでしょか?

仕事で運転中に、前方不注意で走行者にミラーが接触してしまい、相手の腕に打撲を負わせる人身事故を起こしました。裁判で長期間は仕事を休めないので、不起訴処分か、起訴されても略式起訴で罰金で終らせてもらうことはできないでしょうか?

略式起訴で罰金で終らせる場合はだいたい1日で終る場合が多いと聞きましたがそうでしょうか?私の今回の事故は交通事故の中では軽微なので、示談交渉などで不起訴処分にすることはできないものでしょうか?起訴されると面倒で時間がかかるので、なんとか短期間で終らせてほしいと思っています。

絶対いけないことですが、酒に酔ったら運転できないとわかっていながら運転して人身事故を起こしてしまい、過失運転致死傷ではなく、危険運転致死傷罪で裁判を受けることになりました。執行猶予を付けてもらうのは難しいと思いますが、懲役になるとしたら懲役何年になるでしょうか?

過失運転致死傷ではなく、危険運転致死傷罪の裁判で懲役何年かを決めるにあたり裁判官が重視しているのはなんでしょうか?

私のような場合で、今までに執行猶予がついたのはありましたでしょうか?

運転中に人身事故を起こして、罰金刑になりそうです。罰金の金額の相場はいくらくらいでしょうか?罰金を払えば、免許停止や免許取り消しを避けることはできるのでしょうか?罰金の金額の違いは人身事故の軽重にもよりますか?免許停止と免許取消は行政処分、罰金は刑事罰であると思うので、別と考えてよいのでしょうか?

先日、人身事故を起こしてしまったのですが、示談等は保険会社に任せています。被害者には、症状固定等したら、いずれ慰謝料をお支払いしなければいけないと思っています。その前に菓子折りを持って見舞いに行ったりわび状を書いたりした方がいいでしょうか? 

保険会社には被害者との間に入ってもらっていますが、どうも迅速に動いてくれず慰謝料についてもはっきりと確定的な額を言ってきません。ですので、私から動いていこうと考えているのですが、加害者が第三者を介さず菓子折りや詫び状をもってお見舞いにいくことでかえって被害者の被害感情を増幅させたりすることになることはあるでしょうか?かなり迷っているので、アドバイスしていただきたく思います。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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