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詐欺・振り込め詐欺(弁護士コラム)

詐欺・振り込め詐欺に強い刑事事件の弁護士が、詐欺・振り込め詐欺のよくある質問にお答えします。詐欺・振り込め詐欺事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

詐欺・振り込め詐欺の弁護士コラム

詐欺の成立要件は?

ここでは、詐欺罪の成立要件(構成要件といいます)について見てみましょう。

まず、真実とは異なることを言って、相手を欺く行為が必要です(実務的には欺罔〔ぎもう〕行為と呼ばれます)。

次に、欺く行為によって相手が誤解を生じること(錯誤に陥ること)が必要です。

さらに、誤解した結果、相手が財産的な処分行為を行なうことが必要です。

とは、詐欺罪について規定した刑法では明示されていませんが、詐欺罪が相手を騙して財産を処分させる犯罪であることから、詐欺罪が成立するには必要な条件と解釈されています。

そして、処分された財物や財産的利益が交付されることが必要です。

最後に、以上のすべてについて、故意があることが必要になります。

以上の要件を満たすときには、詐欺は犯罪となり、事件は刑事事件となります。

被害者が被害届を出しても、警察が詐欺で立件できない場合がある?

「詐欺被害を受けたと主張する人が警察に被害届を出したら、絶対に詐欺で立件されてしまうんですか?」という相談を受けることがあります。

被害届が出されても立件されないケース

詐欺の被害届が出された(厳密には出そうとされている)場合であっても、受理されず、立件されない場合があり得ます。具体的には、財産的な被害について証拠が集まらないとき、財産的な被害がいまだ生じていないとき、あるいは、欺く行為によって誤解したという関係があるのか疑わしいときなどです。

「詐欺があったこと」を立証するのは検察の責任

刑事裁判では、被告人を訴追した国側の方に、「犯罪が成立すること」を証拠によって立証する責任があります。そのため、警察も証拠が集まることが一応は期待できる事件でないと、立件に向けて動かない傾向があるのです。警察の内部規則で決まっているのかどうかは定かでありませんが、これが、被害届が受理され刑事事件として立件されるための事実上の条件となっている感があります。そのため、証拠が集まることが期待できないような事件では、「民事不介入」などと理由をつけては、立件しない(被害届を受理しない)扱いをしているのです。

振り込め詐欺に協力しただけでも罪を問われる?

振り込め詐欺を計画したり、振り込め詐欺の「かけ子」をしたりした場合には、詐欺罪の共犯(共同正犯)として、当然に罪に問われます。振り込め詐欺には、多くの人が関係します。振り込め詐欺にどのように関わったら、どんな刑罰を受けるのかについて解説します。

振り込め詐欺の被害金をATMから引き出した場合

ATMから現金を引き出すなど、振り込まれたお金を集める「出し子」をした場合にも、詐欺罪の共犯ではないものの、銀行に対する窃盗罪として、罪に問われます(詐欺と窃盗という罪名の違いはありますが、法定刑はいずれも10年以下の懲役です)。

振り込め詐欺に私書箱を利用した場合

出し子が集めたお金を一時的に預かり、振り込め詐欺の現場責任者(番頭と呼ばれます)に渡す役割の人物がいます。この役割には、私設の私書箱が利用されることもあります。この私書箱の運営者が振り込め詐欺に協力している場合には、犯罪収益移転防止法の本人確認義務の違反罪として、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。また、平成26年6月には、この私書箱の運営者が詐欺罪の共犯として逮捕されたケースもあります。

振り込め詐欺で使う銀行口座を作った場合

銀行口座を開設して預金通帳や取引用カードを入手し、これらを第三者(振り込め詐欺グループに銀行口座や携帯電話などの道具を提供する「道具屋」であるのが通常です)に譲渡する人物がいます。この銀行口座開設者は、第三者に譲渡するつもりであることを隠して本人の名義で開設した場合には、詐欺罪に問われる可能性があります。また、他人の(虚偽の)名義で開設した場合には、詐欺罪または犯罪収益防止法違反の罪に問われます。

振り込め詐欺で使う携帯電話を契約した場合

振り込め詐欺で使用するため、携帯電話会社と契約して携帯電話端末を入手し、これを道具屋に譲渡する人物がいます。この携帯電話端末入手者は、第三者に譲渡するつもりであることを隠して本人の名義で端末を入手した場合には、詐欺罪に問われる可能性があります。また、携帯電話端末入手者は、虚偽の名義で契約をした場合には、詐欺罪または携帯電話不正利用防止法違反の罪に問われます。さらに、自己名義または他人名義の携帯電話端末を道具屋に譲渡した場合も、携帯電話不正利用防止法違反の罪が成立します。加えて、携帯電話不正利用防止法の改正により、自己名義または他人名義のSIMカードについても、これを道具屋に譲渡した場合には、同法違反の罪が成立することとなりました。

詐欺の時効は?

刑事事件でも、時効というものがあります(公訴時効といいます)。

ここでは、詐欺罪を行なった場合、何年の期間が経てば公訴時効となるかについて見てみましょう。

詐欺罪の時効期間とは

詐欺罪が公訴時効となるための期間は、7年です(これに対して、民事では債権の消滅時効の期間が10年間です)。7年の起算点は、犯罪行為が終わった時です。たとえば保険金詐欺の事件では、保険会社から保険金を交付された時が、詐欺罪の終わった時なので、この時から時効が進行を始めます。

刑事事件の時効は中断しない

刑事の公訴時効は、民事の消滅時効と異なり、時効中断というものがありません。刑事の時効にあるのは、停止だけです。つまり、刑事の公訴時効は、中断されてまたゼロから進行をし直すということがないのです。ただ、公訴の提起や海外への渡航など一定の事由がある場合に、一時的に進行がストップし、その事由がやんだときに、前回ストップした時点から進行が再開するのです。

詐欺の罪の重さは?量刑の相場はある?

詐欺罪の刑罰の重さは、どれくらいでしょうか。言い換えると、詐欺罪で有罪判決が下される場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。

詐欺罪で不起訴になる場合

詐欺罪の法定刑には罰金がありません。そのため、たとえ初犯であっても、また詐欺未遂にとどまった場合であっても、起訴されるときは略式手続きによることができず、必ず正式な裁判(公判請求)になってしまいます。ただし、たとえば被害額が多額でなく、かつ被害者と示談をして許してもらっている場合には、不起訴となることもありうるでしょう。

詐欺罪で有罪になった場合

起訴されて有罪となった場合の量刑については、初犯であるからといって当然に執行猶予となるわけではありません。たとえば、振り込め詐欺のように社会に大きな影響を与えている類型の詐欺事件では、被害総額が巨額に上ることがしばしばあります。その場合、最近の裁判例では、たとえ初犯であっても、実刑(刑務所送り)となるという相場ができつつあります。

詐欺罪の刑罰で考慮される事情とは?

量刑は被害総額だけで決まるわけではなく、そのほかにも、計画の立案に積極的に参加したかどうか、担当した役割が重要かどうか、受け取っていた報酬の割合はどれだけか、同種前科はあるか、また被害者が許しているかといった事情も考慮されます。たとえば、被害総額が1000万円を超える場合であっても、被害者からお金を受け取りに行くだけの役割(いわゆる「受け子」)に過ぎず、上層部の者からの一方的な指示に従って動いていただけで、報酬も1件当たり数万円程度に過ぎず、また同種前科もないといった事情があれば、執行猶予となる可能性は少なからずあるといえるでしょう。

詐欺事件で弁護士をつけて示談をするメリットは?

詐欺事件で弁護士をつけて示談をすることに、メリットはあるのでしょうか。

弁護士が付けば、警察沙汰になることを防ぐことができる

事件化する前であれば、被害者と示談をすることにより、捜査機関に通報されたり被害届を出されたりせずに済みます。そうして事件化しなければ、不起訴と同じ効果が得られるというメリットがあります。

弁護士が付けば、不起訴処分の獲得が期待できる

事件化した後であっても、示談をして被害金額を返還(返金)して損害賠償債務を弁済し、被害者から許してもらえれば、処分が軽いものになることが期待できるというメリットがあります。たとえば、初犯で被害額も全額返済し、被害者に許してもらって被害届も取り下げてもらうことができれば、不起訴になることが期待できるでしょう。

弁護士が付けば、刑期を短くしたり執行猶予の獲得が期待できる

詐欺罪で起訴されてしまった場合でも、示談をして被害者から許してもらうことにより、刑期が軽いものになるほか、執行猶予もつきやすくなるというメリットがあります。それだけでなく、示談をすることで、保釈も認められやすくなるというメリットもあるのです。

弁護士が付けば、民事上の問題も解決できる

詐欺事件で示談をするといっても、どのような示談をするかによって、得られる効果は大きく変わります。弁護士を介して、民事上の関係も清算する示談条項を盛り込むなどの適切な方法で示談をすることで、別途民事訴訟を提起されるリスクもなくなります。

このように、詐欺事件で弁護士をつけて示談をすることには、多くのメリットがあるのです。

よくある詐欺・振り込め詐欺の弁護士相談

友人にお金を借りて返せずにいたところ、詐欺で刑事さんに訴えると言われました。私は、最初から返すつもりだったのですが、刑法の詐欺の構成要件に該当するのでしょうか?

詐欺という犯罪の成立要件はどのようなものですか? 

昔勉強していたのでなんとなくしか覚えていないのですが、刑法は詐欺の構成要件として相手をだまして、誤信させてその上で財産を交付させることを成立要件としていると思いますが、私の場合最初から返すつもりだったのですが、その場合は最初の要件である相手をだましてというのに当てはまらなくなるので詐欺罪は成立しないのではないでしょうか?

親戚からお金を借りていたのですが、なかなか返せないでいるうちに被害届を出されてしまいました。警察からは、詐欺の条件を満たさないから立件できないこと、立証責任を果たせないから、民事不介入で動かないと言われました。しかし、親戚は納得していません。後になって立件されることはあるでしょうか?

法律の素人なので、よく分からないのですが立証責任を民事不介入で動かないとはどういうことでしょうか?また警察が詐欺の条件を満たさないから立件できないとしていますが、これもいまいちどういうことか分からないので、教えてください。

息子が、振り込め詐欺で出し子をして、ATMにいたところを逮捕されました。かけ子をしていた共犯の友人に誘われたそうなのです。詐欺の罪だけでなく、他人の口座を作ったり、携帯を利用したりしていて、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法にも違反していると言われました。息子はどのくらいの罪に問われるのでしょうか?

振り込め詐欺単独でなく、犯罪収益移転防止法や携帯電話不正利用防止法に反するのが加わった場合とでどのくらい罪が重くなるのでしょうか?

今回息子はかけ子をしていた共犯の友人に誘われ出し子をしたのですが、裁判になった場合共同で行なわれるのでしょうか?

実は、8年前に保険金詐欺をして、もらえないはずの保険金を受け取りました。詐欺罪の時効は7年だけれど、刑事事件とは別に、民事上でお金を請求される時効は10年とききました。また、途中何年か海外にいたのですが、時効中断するということはありますか?私はまだ逮捕されるでしょうか? 

時効中断する際の起算点はどのようになっているのでしょうか?民事請求に関してはわりと10年というのが多いですが刑事の場合は、罪名によっても何年というのもそれぞれ変わってくるようなので、保険金詐欺の場合も通常の詐欺とは異なった時効なのかと疑問に思ってきました。

息子が振り込め詐欺グループに入っていて逮捕されました。実際は詐欺未遂で済んだようですが、息子の刑罰の重さは、判例の相場では量刑はどのくらいになるでしょうか?罪を償ってほしい反面、初犯なので懲役の実刑で刑務所に行くことは避けてやりたいです。

罰金にしてもらうか、執行猶予を付けてもらうことはできるでしょうか? 

初犯の場合でも懲役実刑判決になり刑務所に行くことになった判例は過去にあるのでしょうか?息子の場合は既遂ではなく未遂であるので刑罰の量刑も既遂よりは重くないと思うので、執行猶予になる可能性は高いと思うのですがどうでしょうか?

人に勧めた投資話が失敗し、詐欺罪で被害届を出されました。被害額が大きいので全額は無理としても、被害者に返還・返金して、できれば被害届を取り下げてもらうか、示談してもらえたらと思っています。不起訴にしてもらったり、執行猶予を付けてもらって軽い刑期にしてもらえるとありがたいです。弁護士さんに頼むメリットはありますか? 

自分で動く場合と弁護士さんに頼む場合とで示談をするにあたり、具体的にどういうメリットがありますか?被害者と直接会って話すよりも間に弁護士を入れたほうが被害額の返金・返還などの弁済関係・不起訴や執行猶予になる可能性・被害届の取り下げなどが容易になるのでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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