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商標法違反・コピー商品販売(弁護士コラム)

商標法違反・コピー商品販売に強い刑事事件の弁護士が、商標法違反・コピー商品販売のよくある質問にお答えします。商標法違反・コピー商品販売事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

商標法違反・コピー商品販売の弁護士コラム

商標法とは?

商標法とは何でしょうか。どのような行為が商標法によって規制・処罰されるのでしょうか。

商標法とは

商標法は、商標の使用をする者に対して、その商標を独占的に使用する権利を与えています(商標権といいます)。この独占的な使用の許可により、業務上の信用が維持されることを図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としています。違法な商標権侵害として規制・処罰される行為は、たとえば以下のような行為です。

商標法違反の具体例

○偽ブランド品やコピー商品をオークションで販売したり、販売するために所持(販売目的所持)したりする行為

○偽ブランド品だと気づかずに購入したが、その後で偽ブランド品だとわかり、他人に販売する行為(購入する行為ではなく、販売する行為が規制されます)

○偽ブランド品を輸出または輸入する行為

商標法違反は刑事事件か?

商標法に違反すると、刑事事件になるでしょうか。

そもそも刑事事件になる場合とは?

犯罪の構成要件に該当し、違法で有責な行為を行なうと、刑事事件となります。刑事事件が警察に通報されたり被害届を出されたりすると、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には逮捕されます。逮捕後は、警察でひと通りの捜査を遂げた後、検察庁へ送致され(書類送検といいます)、さらに捜査が続けられた後、検察官によって起訴・不起訴が判断されます。

商標法違反で逮捕される場合

商標法違反の罪は、秘密保持命令違反を除き、すべて告訴がなくても起訴できる罪(非親告罪)です。れっきとした犯罪なので、有罪判決が確定した場合には、前科になります。なお、商標法違反の罪は、故意犯です。そのため、商標権侵害について故意がなかった場合には、無罪となります。

商標法違反で刑罰を受ける場合

罰則については、商標権を侵害した場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が併科されます。また、商標権侵害とみなされる行為をした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科されます。

商標法違反・コピー商品販売で逮捕や家宅捜索されることはあるか?

たとえばあなたがコピー商品を販売したとして商標法違反の容疑で逮捕された場合、家宅捜索や逮捕はされるでしょうか。

商標法違反で家宅捜索される場合

民事の場合と異なり、刑事事件として捜査が進んでいる場合には、商標権侵害の警告書が来ていない段階からいきなり逮捕や家宅捜索がされることがあり得ます。その場合、犯罪を疑わせる証拠として、被害者から被害届や供述などが提供されているでしょう。あなたの商標法違反について証拠が集まった場合、まず逮捕をしてから家宅捜索(俗に家宅捜査ともいいます)になるか、家宅捜索をしてから逮捕になるかは、ケースバイケースです。

商標法違反で逮捕された後の流れ

逮捕された場合、最大72時間以内に、検察官によって、勾留を請求するか釈放するかが判断されます。その後、裁判官から勾留質問を受け、勾留するか釈放するかが判断されます。勾留された場合、身柄拘束は、まず10日間続きます。勾留が延長された場合には、さらに最大10日間にわたって身柄拘束が続きます。このように、勾留期間は、最大20日、逮捕から数えれば最大23日間にわたって続くのです。

商標法違反で逮捕・起訴された。執行猶予判決は得られるか?

商標法違反で逮捕・起訴されて裁判になった場合、判決で執行猶予は得られるでしょうか。

初犯の場合

過去の判例によると、初犯の場合で、示談や損害賠償が済んでいる場合には、執行猶予となるのが通例です。他方、初犯であっても、示談や損害賠償ができていない場合には、執行猶予がつくかどうかは微妙なところです。この場合には、商標法違反の態様や期間、犯行全体の中で担った役割の重要性などの犯情の良し悪しによって、執行猶予がつくかどうかが決まるでしょう。

同種前科がある場合

商標法違反の同種前科がある場合には、刑罰は厳しくなり、実刑が見込まれます。この場合に執行猶予を得るためには、ぜひとも被害者と示談を交わし、損害賠償をすることが重要になります。

コピー商品販売は商標法以外の法律にも反する?

コピー商品を販売する行為は、商標法以外の法律にも違反することがあるでしょうか。

一般に、法律はそれぞれの保護法益を守るために罰則を設けているので、違法性の内容もそれぞれの法律ごとに違います。したがって、1つの行為が複数の法律違反に該当するということも、ありうることなのです。

不正競争防止法違反が成立する場合

コピー商品を販売する行為についてみると、まず、販売するコピー商品が、他人の商品の表示として需要者の間で広く認識されているものと同一ないし類似の商品等表示に当たる場合には、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為として、不正競争防止法違反の罪も成立する可能性があります。この場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科されます。

詐欺罪が成立する場合

コピー商品を販売する際、買主に対して本物のオリジナル商品だと偽り、買主をそのように誤信させてお金を交付させた場合には、買主に対する詐欺罪が成立します。この場合の罰則は、10年以下の懲役です。

よくある商標法違反・コピー商品販売の弁護士相談

ネットオークションで、シャネルやヴィトンのコピー商品を輸入して販売していたところ、購入者がサイト運営者に通報したことがきっかけで逮捕されました。警察に、偽ブランド品の販売目的所持は商標法に反する違法な行為だと言われました。商標法とはなんですか?商標法はなんとなくブランド品のコピー商品つまり偽ブランド品を販売目的で所持したりまたオークションなどで販売したりすることだと思っていますがもう少しその違法性について詳しく教えてください。

ネットでブランドのロゴ入りバッグをいくつも安く買い、質屋にまとめて持ち込んだら、商標法違反の構成要件にあたるとして警察に逮捕されました。親告罪でないので起訴すると検察庁で言われました。私は、罰金や懲役の罰則を受けて前科がつくのでしょうか?

コピー商品と知らなかったので故意がないのですが、無罪になりませんか?

法律の知識があまりないので分からないのですが、刑事事件における親告罪とはどういうものでしょうか、また親告罪になる犯罪は他にありますか?

警察に逮捕された後検察庁で起訴するといわれたのですが、この場合過去の例にならった場合、罰金ではなく懲役の罰則になる可能性が高いのでしょうか?故意とは法律に反する意識を有していないことだと記憶しているのですが、私の場合もコピー商品と知らなかったので故意がなくなり無罪になると裁判で主張できないのでしょうか?

新宿の路上で外国人が売っていたブランドのロゴ入りバッグを、ネットオークションで正規品として売っていたら、警告もなく商標法違反で警察の家宅捜索を受けて、逮捕されました。家宅捜査に来た警察官は、バッグを購入した被害者から被害届が出ていると言っていました。すぐに釈放されないと聞きましたが、勾留期間はどのくらいですか?

家宅捜索の際に逮捕されましたが、勾留期間はこの日も入れるのでしょうか、家族は私が帰ってくるのを待っていると思うので、正確な日数を教えたいのです。

被害者が被害届を出した場合、一般的に警察はすぐに動くことになるのでしょうか?

よく告訴と違い被害届が出されても、警察に捜査義務はないと聞いていたので、今回すぐに家宅捜索がきたのでびっくりしました。

経営するブティックで、クロエやディオールのコピー商品を販売していたら、商標法違反で逮捕・起訴され、裁判を受けることになりました。初犯なので、商品を買ったお客さんと示談して損害賠償を払ったら、量刑で考慮して執行猶予付きの判決にしてもらえますか?判例では刑罰はどのくらいが普通ですか? 

示談として損害賠償を払う場合、示談金の相場はいくらぐらいですか?過去の判例において裁判で初犯と再犯では執行猶予がつくかつかないかで大きな差はあるのでしょうか?

起訴はなるべく避けたいですが、起訴された場合でも軽い量刑になるように弁護をしてほしいです。

ヴィトンのダミエ柄のバッグを中国で安く仕入れ、ネットで本物として販売していました。コピー商品で法律違反の可能性があることは認識していましたが、商標法違反だけでなく、不正競争防止法違反と、詐欺罪にも当たるとして警察に検挙されてしまいました。違法性が高いと言われましたが、私は何罪で処罰されるのでしょうか?

その前提として、詐欺罪・不正競争防止法について簡単に説明していただけますか?法律違反であっても、違法性の認識がなかった場合は処罰されないのでしょうか?自力では理解できないのでお願いいたします。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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