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売春防止法違反(弁護士コラム)

売春防止法違反に強い刑事事件の弁護士が、売春防止法違反のよくある質問にお答えします。売春防止法違反事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

売春防止法違反の弁護士コラム

売春防止法とは?買う側の男性客は罰を受けるか?

売春防止法とは、売春を助長する行為等を処罰するほか、売春を行なうおそれのある女子に補導処分や保護更生の措置を講じることなどを内容とする法律です。

このように、売春を防止し、性道徳や社会の善良の風俗の維持に役立てることが売春防止法の目的であり、立法趣旨です。(なお、性道徳や善良の風俗の維持も目的としていることから、売春防止法は、各都道府県が要保護女子を収容するための施設として婦人保護施設を設置できるとしています)

売春防止法で取り締まられるのは

売春防止法は、売春の主体である売春婦とその相手方(買い手の男性)については、直接の処罰の対象者とはしていません。このように、処罰する規定が、売る側・買う側(客側)のどちらにもないのは、なぜでしょうか。この点については、様々な観点から説明がされています。たとえば、売春に陥った者に対して処罰よりも救済をという態度で臨んでいること、また判断能力を十分に備えた者の性に関する行為はあえて刑罰の対象としなくてよいこと、あるいは、捜査方法次第では証拠収集に難しい問題があることなどです。

売春の当事者のどちらも処罰されないということで、結局のところ売春の防止につながらないではないか、という意見もあります。売春をザルのように見逃してしまうことで、売春防止法がざる法だといわれる所以です。

どのような行為が売春防止法違反で刑罰を科せられるか?罰金や懲役になるか?

売春防止法違反で刑罰を科せられるのは、どのような行為でしょうか。

売春する場合や売春の相手方になる場合

売春防止法では、売春をすること、そして売春の相手方となることについては、禁止はされているものの、罰則は設けられておらず、処罰はされません。

売春の勧誘や周旋をする場合

売春をするための勧誘行為や売春をさせるための周旋(あっせんの意味)行為は、処罰の対象とされています。また、人を欺いたり困惑させたり、暴行・脅迫を用いたりして売春を行なわせた場合も、処罰されます。

売春をさせるための契約をする場合

売春を行なわせることを内容とする契約をすることも処罰されます。また、事情を知りながら売春の場所を提供すること(場所提供罪)、自己の占有・管理する場所または自分の指定する場所に人を居住させ、その人に売春をさせることを業とすること(管理売春罪)も処罰されます。

18歳未満の女性に売春をさせた場合

売春を行なわせた女性が18歳未満であった場合には、同時に児童買春・児童ポルノ禁止法にも違反することとなります。具体的には、児童買春周旋または周旋目的での勧誘罪などが成立します。

売春防止法違反の刑罰とは?

上に挙げた罪は、多くは2年以下や3年以下の懲役または10万円や20万円以下の罰金が科されます。過去の判例では、初犯であれば略式手続により罰金で処理されることが多いです。他方、同種前科がある場合には、公判請求されて執行猶予つきの懲役判決となることが多くなります。同種前科が複数ある場合には、実刑判決となる可能性も高くなります。

風俗店を持たず風俗嬢を派遣する「デリヘル」の経営は売春防止法に違反するか?

デリバリーヘルス(通称デリヘル)は、風俗店と異なり、店舗を構えずに風俗嬢を派遣するシステムです。

では、このデリヘルは、売春防止法に違反するでしょうか。

一般的な売春の場合

売春防止法では、売春の周旋(しゅうせん。あっせんの意味)や周旋目的での勧誘を処罰しています。そして、売春とは、対償を受けまたは受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。このように、あっせんが売春防止法違反となるのは、対価を払ってする本番行為をあっせんしたときなのです。

デリヘルの場合

デリヘルが売春防止法に違反するのは、対価を払って本番行為をすることをあっせんしたときということになりますが、デリヘルのシステムでは、基本的に、対価を払って本番行為をすることは扱わないことになっています。つまり、デリヘルでは基本的に、提供(あっせん)するサービスは素股までで、本番行為は含まれません。ただ、風俗嬢が現場で利用客と恋に落ちることはあるものの、それは店のサービスとしてではないという建前です。したがって、本デリや本ヘルといった、本番行為まで含めてサービスとして提供している店でない限り、売春防止法には違反しないことになるでしょう。

女性個人が売春相手を探す行為や客待ちをする行為は売春防止法に違反するか?

女性個人が売春相手を探す行為や客待ちをする行為は、売春防止法違反として処罰されるでしょうか。

売春防止法で禁止される行為とは?

売春防止法は、勧誘用の規制に関して、売春をする目的をもって

○公衆の目に触れるような方法で売春の相手方となるよう勧誘すること、あるいは

○公衆の目に触れるような方法で客待ちをすること

○広告その他これに類似する方法によって売春の相手方となるよう誘引すること

などを禁止しています。この禁止に違反すると、懲役6カ月または1万円以下の罰金に処せられます。

売春防止法違反に当たる行為の具体例

女性個人が売春相手を探して勧誘をする行為や、客待ちをする行為は、売春防止法違反として処罰されることになります。また、インターネット上の出会い系サイトなどで、売春相手を募集する書き込みをすることは、(いってみれば売春未遂の段階ではありますが、)広告に類似する方法によって売春の相手方となるよう誘引することに当たるとして、処罰されることになります。

派遣売春デートクラブ従業員が女性個人を装って、買い手を探す行為は売春周旋にあたるか?

派遣売春デートクラブの男性従業員が、出会い系サイトなどの掲示板で、女性を装って、買い手を探す書き込みをすることは、売春の周旋行為あるいは周旋目的での勧誘行為に当たらないでしょうか。

デートクラブの男性が女性を装って買い手を探す場合

デートクラブの男性従業員が女性を装って買い手を求める書き込みをした場合、利用客(遊客)としては、男性従業員が女性従業員を売春相手として紹介していた事実を認識していなかったことになります。この場合でも、売春の周旋行為または周旋目的での勧誘行為に当たるのかが問題となるのです。

男性従業員が女性を装って売春相手を探す書き込みをする場合

近年、最高裁の判例はこの問題について、「売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、売春が行われるように周旋行為がなされれば足り、遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しない」としました。その結果、派遣売春デートクラブの男性従業員が、出会い系サイトなどの掲示板で、女性を装って、買い手を探す書き込みをすることは、売春の周旋罪または周旋目的での勧誘罪が成立することが明らかとなったのです。

よくある売春防止法違反の弁護士相談

バイトをしているスナックのママが、店の子にお客さんとセックスさせて稼いでいたのですが、先日逮捕されました。私は売春の主体として売春婦の人もいる婦人保護施設に入れられました。売春の対象者である客、つまり買う側の男性は逮捕しないのはなぜですか?法律の目的や立法趣旨が分かりません。これではザル同様のざる法ではないですか? 

売春防止法の立法趣旨や目的に関し、私としては社会・個人の性風俗の秩序を守ることだと思っているのですが、売春婦がいてその人を買う側がいてこの罪は成立するものと考えるとなぜ買う側の男性の客も保護されないのかと思うのは当然のことだと思います。

今回保護施設に入れられて初めてそのように感じました。

知人からマンションを借りる契約をして、そこに18歳未満の女の子を住まわせて、勧誘して連れてきた男性相手に売春をさせていたら、売春防止法の管理売春と周旋、それに児童買春・児童ポルノ法で逮捕されました。知人も場所提供で話を聞かれたらしいです。判決では、私は罰金や懲役の刑罰を受けますか?判例では罰則の量刑はどのくらいですか?

過去の判例で今回のケースのように契約しているマンションで18歳未満の子を住まわせて勧誘してきた男性相手に売春させるという管理売春を行なった場合どのくらいの量刑になっていますか?私の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法の罰則も加わるので罰金の可能性は全くなく懲役判決確実になるような気がして、不安です。

刑が軽くなる方向で弁護をお願いします。

デリヘルを経営しています。風俗店を持たず、風俗嬢を派遣する事業形態です。競争が厳しい業界なので、本番ありで、「本デリ」「本ヘル」という広告で打ち出しています。先日、売春防止法違反で警察から連絡がありました。逮捕されるでしょうか?

たとえば逮捕される前に、本番ありで「本デル」「本ヘル」というデリヘル広告をすみやかに撤去すれば逮捕を免れることが可能でしょうか?風俗嬢派遣の事業形態と風俗店をもってそこに風俗嬢を雇っている場合とで量刑にちがいはありますか?

法律のことがよく分からないので教えてほしいです。

妹が、繁華街のラブホテルの前で客待ちをしていて、売春防止法の誘引として逮捕されました。他にも、ネットの出会い系サイトに登録して、その掲示板に売春の勧誘のようなことも書き込んでいたようです。売春は未遂だったようなのですが、妹はこれからどうなりますか?そもそも未遂と既遂の境はなんでしょうか?売春防止法の誘引にあたるいわゆる客待ちや売春勧誘の場合、相手を勧誘して性交渉をしたら既遂なのでしょうか?勧誘しても性交渉にいかなかったら未遂なのでしょうか?よくこの境がわからないので教えてほしいと思っています。

私は、派遣売春デートクラブに勤めています。店長に言われて、出会い系サイトの掲示板に、女性を装って、男性の買い手を募集する書き込みをしました。店長には大丈夫と言われたのですが、先日警察にその件で呼ばれました。判例で売春防止法の周旋行為にあたるということでしたが、私はこれから逮捕されるのでしょうか?

私が従業員として勤務する派遣売春デートクラブ側が私に出会い系サイトの掲示板に女性を装って書き込みさせたわけですが、その場合そもそも周施行為をさせた店長や会社側は

逮捕されたりすることはないのでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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