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風営法違反・風適法違反(弁護士コラム)

風営法違反・風適法違反に強い刑事事件の弁護士が、風営法違反・風適法違反のよくある質問にお答えします。風営法違反・風適法違反事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

風営法違反・風適法違反の弁護士コラム

風営法とは?風適法とは?

「『風営法』とか『風適法』って法律がありますけど、意味は同じなんですか?」という質問を受けることがあります。

風営法と風適法の違いとは?

風営法と風適法とは、どちらも、正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律の略称です。風営法と風適法とに違いはありません。(ここでは、風営法という言葉で説明を進めます)

風営法とは?

風営法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持すること、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること、また風俗営業の健全化に役立てることを目的としています。同法は、何種類かある風俗営業について定義を定め、許可制、届出制など規制の仕組みを定めるなど、風俗営業に関する規制の基本法と位置づけられます。

風営法で規制される対象は?

風営法によると、飲食店が風俗営業を営もうとする場合には、営業の種別に応じて許可を受けなければなりません。許可を受けて風俗営業者となった場合、営業時間や営業場所に関して種々の制限を受けます。たとえば、午前0時以降から日の出までの時間帯は営業をしてはならない(深夜営業の禁止)ことになります。もしこの規制に違反して深夜0時から日の出までの間に時間外営業をしたときは、風俗営業の停止を命じられたり、場合によっては風俗営業の許可を取り消されたりします。

ガールズバーやメイド喫茶の営業が警察に摘発されるのはなぜか?

最近、ガールズバーやガールズ居酒屋、メイド喫茶やメイドカフェが、風営法違反(無許可営業)の容疑で警察に摘発されるケースがしばしばニュースになっています。これらの店舗の営業が無許可営業になるというのは、どういうことなのでしょうか。なぜ許可が必要になるのでしょうか。

無許可営業になる場合

風営法は、キャバクラやスナックなどの風俗営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとしています。風俗営業に当たるかどうかのポイントの1つは、客への「接待」をしているかどうかです。すなわち、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなしていれば、接待をしていることになり、風俗営業に当たります。もともとガールズバーやメイド喫茶等は、客への接待は行なわない建前で届出をするので、風営法に基づく許可は受けていません。そして、風営法上の許可を受けていない結果、営業時間の制限や許可条件による制限を受けません。

ガールズバーなどが摘発される理由とは?

ところが、一部のガールズバーやメイド喫茶等では、女の子がお酌や腕組みをして接客をするなど、歓楽的雰囲気を醸し出して「接待」を行なっているといわれています。このように、営業の実態が実質的にキャバクラやスナックと同様になっている以上、風俗営業に当たるので、風営法上の許可が必要になります。それにもかかわらず、これらのガールズバーやメイド喫茶等では、風営法上の許可を受けていなかったというのが、無許可営業として摘発される理由です。なお、無許可営業は犯罪であり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または両方が併科されます。

風営法違反の風俗店に部屋の名義を貸した場合、名義貸し人も責任を問われるか?

他人に名義を借りて風俗営業の許可を受けてもらいながら、風俗店の経営自体は自らが実質的な経営者としてとり仕切る――という行為が、脱税目的のためにしばしば行なわれます。このような行為を、名義を貸す方の側から見て「名義貸し」といいます。

風俗店の名義貸しをした場合

名義貸しをした場合、名義を貸した側・借りた側の両方が共犯として刑事責任を問われます。法定刑は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が併科されます。

名義貸しをしたかどうかの判断基準とは?

名義貸しかどうかは、どのように判断されるでしょうか。これまでの判例によると、名義貸しかどうかは、営業の方針を決定しているのは誰であるか、営業の主体となっているのは誰か、営業によって挙がった経済的利益は誰が享受しているか、営業に関する公租公課や損失はだれが負担しているか、などを考慮して判断されます。実際のケースでも、あなたが名義貸しをしていたまたはしてもらっていたかどうかに関して、警察から詳しい事情聴取が行なわれ、証拠が集まり次第、逮捕されることになるでしょう。

風営法違反をすると罰金や懲役などの罰則を科される?量刑の相場はあるか?

たとえばあなたが風営法に違反して、無許可営業や深夜営業をして逮捕されたとします。この場合、刑事上または行政上、どのような制裁を受けるでしょうか。

行政上の制裁

まず、行政法上の制裁として、営業停止や(許可を受けていた場合は)許可の取り消しを受けることがあります。

刑事上の制裁

次に、刑事事件に関する刑罰を受けます。罰則は刑法ではなく、風営法に定められています。

○無許可営業に対する刑罰

無許可営業に対する刑罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらが併科されます。具体的な量刑の相場としては、初犯であれば、犯情がよほど悪くない限り、略式手続により罰金で処理されることが多いでしょう。他方、前科が複数ある場合には、公判請求されるでしょう。

○深夜営業に対する刑罰

深夜営業に対する刑罰は、都道府県の条例で深夜営業が禁止されているにもかかわらず、酒類提供飲食店営業を深夜において営んだ場合に科されます。法定刑は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらが併科されます。こちらも、初犯であれば、犯情がよほど悪くない限り、略式手続により罰金となるでしょう。

風営法違反事件で弁護士に相談や弁護依頼をするメリットは?

風営法違反の事件で弁護士に相談したり、弁護を依頼したりすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士に相談すれば、早期釈放を実現できる可能性が高まる。

身柄解放が早まるというメリットがあります。逮捕された場合には、捜査の初期から弁護士に迅速に弁護活動をしてもらうことにより、勾留されずに釈放される可能性が高まります。勾留されてしまった場合でも、たとえば接見禁止がつけれたときには、不服申し立てをして勾留や接見禁止を取り消し、または解除してもらう可能性が高まります。

弁護士に相談すれば、前科がつかない可能性が高まる。

検察官が処分をする段階では、有利な情状を弁護士に集めてもらい、検察官に対して主張してもらうことで、起訴猶予となる可能性が高まります。仮に起訴される場合でも、初犯であれば、略式手続により罰金で出てこられるようになるでしょう。

弁護士に相談すれば、保釈が認められる可能性が高まる。

前科が多いとか犯情が悪いとかの理由で裁判になった(公判請求された)場合でも、弁護士をつけていれば、すぐに保釈を請求してもらうことができます。こうすることで、起訴後の身柄解放も早まります。

弁護士に相談すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まる。

有罪判決を受ける場合でも、弁護士から裁判官に対して有利な情状を的確に主張してもらうことにより、刑期が短くなります。また、容疑が身に覚えがない場合には、弁護士に無罪を争ってもらうこともできます。

このように、弁護士はどの段階でも、あなたの利益を実現するために寄り添います。

よくある風営法違反・風適法違反の弁護士相談

飲食店を経営していますが、風俗店も兼ねて業務拡大しようとしたら、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可がいると言われました。これは、風営法や風適法の正式名称と聞きましたが、どういう意味の法律ですか?また風俗店では、飲食店の時間外営業をする予定ですが、規制を受ける深夜営業とは何時からと定義されるのですか?

風営法・風適法の正式名称である風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象になるお店の種類はどういうものがありますか?一般的に深夜営業は午前12時からという感覚がありますが、風俗店の時間外営業も午前12時からになるのではないでしょうか?

風営法・風適法の営業の法律の許可を得る場合は、どんな手続きが必要になるのでしょうか?営業時間も規制の対象になりますか?

スナックやキャバクラなどの風俗店を経営しています。昨年、ガールズバーやガールズ居酒屋、メイド喫茶やメイドカフェも始めました。女の子の報酬を出来高制にしたら、お客と腕組みやお酌をしたり、知らないうちに過剰な接待をしていたようです。それで警察に風俗店の無許可営業として摘発されました。店の女性の勝手な行為で逮捕されますか?

ところで一般にいう、キャバクラ・スナックガールズバーガールズ居酒屋メイド喫茶メイドカフェなど女性からのお酌・腕組み・接待・接客を行なうお店に関して、これ以外でも風営法の適用をうけるのでしょうか?警察に摘発される無許可営業のお店はどこからか情報が入るのでしょうか?実態が分からないので、今後のためにも教えてほしいです。

風俗店をやっていた知人が経営が苦しいというので、その名義を借りて私が実質的な経営者として店を仕切っています。先日、名義がしは風営法・風適法に違反するとして、警察の事情聴取を受けました。知人を助けるためなのに逮捕されるのは心外です。判例の判断基準では、私は逮捕されるのでしょうか? 

法律のことはよく分からないのですが、万が一名義貸しが風営法・風適法に違反するとして逮捕され、警察に事情聴取された場合私は警察に対しどのような対応をすればよろしいでしょうか?風営法の逮捕の基準ですが、判例の判断基準から行くと実質的な経営者であることは重要なことでしょうか?

ガールズバーを無許可営業し、深夜営業もしていたら、風営法・風適法違反で逮捕され、罰則を受けることになりました。刑法には違反していませんが、懲役や罰金などの刑罰を受けて前科がつくのでしょうか?行政法上の制裁として、営業停止の処分も受けていて、困っています。初犯なのですが、量刑の相場としてはどのくらいになるのでしょうか?

今回行政法の制裁として営業停止を受けていますが、これにより今回の深夜の無許可営業の量刑の相場がたとえ初犯であっても重くなることはあるのでしょうか?

刑事事件の懲役や罰金などの刑罰が重くなるようなことはあるのでしょうか?

風営法違反の容疑で逮捕・勾留されています。接見禁止もついて、誰にも会えずに悩んでいます。無許可営業していたので、無罪にはならないですが、できれば起訴猶予で釈放されたい。無理でも罰金で許してもらうか、保釈で釈放してもらえないでしょうか?

裁判になったら刑期はどのくらいになるか、弁護士さんに相談できますか? 

風営法違反の具体的な内容について自分でもあまりよく分かっていないので、刑事事件に強い弁護士先生に相談に来てほしいです。逮捕勾留され、さらに接見禁止も付いていますが、こういう状況でも釈放されることはあるのでしょうか?また保釈と釈放の違いは裁判開始の前後で区別されるのでしょうか?無罪になることはないとなんとなく分かっているのですが、起訴猶予で不起訴にすることはやはり難しいでしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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