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暴行・喧嘩(弁護士コラム)

暴行・喧嘩に強い刑事事件の弁護士が、暴行・喧嘩のよくある質問にお答えします。暴行・喧嘩事件のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

暴行・喧嘩の弁護士コラム

暴行の意味や定義は?

「暴行」という言葉は、よく用いられます。一般的には、乱暴というくらいのイメージかもしれません。では、法律的には、暴行とはどのような意味なのでしょうか。暴行の定義には、最広義、抗議、狭義、最狭義と、いくつかの範囲(レベル)があります。

最も広い意味での暴行とは?

最も広い意味(最広義)での暴行では、有形力の行使のすべてを含みます。騒乱罪、多衆不解散罪における暴行がこれに当たります。

広い意味での暴行とは?

広義の意味では、人に対する有形力の行使をいいます。身体に対する直接的な有形力の行使だけでなく、物に対して有形力を行使する場合でも、それによって物理的・心理的に人に対して間接的に影響を与えるときは、人に対する有形力の行使として、広義の暴行に当たります。

狭い意味での暴行とは?

狭義の意味では、人の身体に対する有形力の行使をいいます。暴行罪における暴行が、これに当たります。

最も狭い意味での暴行とは?

最も狭い意味(最狭義)では、人の反抗を抑圧するか、または反抗を著しく困難にするに足りる有形力の行使をいいます。強盗罪や恐喝罪における暴行は、これに当たります。

暴行罪と傷害罪の違いは?

暴行罪と傷害罪との違いは、どの点にあるでしょうか。

傷害罪の場合

傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立します。暴行を加えたかどうかを問いません。

暴行罪の場合

暴行罪は、暴行を加えたものの傷害するに至らなかったときに成立します。このように、暴行を加え、さらにケガなど生理的機能の障害を生じさせた場合には、傷害罪となります。これに対して、暴行を加えたものの、生理的機能の障害を生じさせなかった場合には、暴行罪にとどまるのです。つまり、傷害が未遂に終わったとき、暴行罪が成立するにとどまると理解しておくとよいでしょう。

ケンカの場合の具体例

ケンカをした際、胸ぐらや腕をつかむにとどまらず、相手に打撲、むちうち症や骨折などのケガまで負わせた場合には、傷害罪となります。これに対して、胸ぐらや腕はつかんだものの、それ以上に相手にケガなど生理的機能の障害を生じさせなかったときは、暴行罪にとどまるのです。

挑発してきた人や喧嘩を売ってきた人への暴行は正当防衛にならないか?

挑発や喧嘩を吹っかけてきた人に対して暴行を行なった場合、正当防衛にならないでしょうか。

正当防衛が成立するには?

正当防衛の要件として、急迫不正の侵害が存在することが必要です。判例によると、この急迫不正の侵害とは、違法な侵害行為が現に存在するか差し迫っていることをいいます。挑発や喧嘩を吹っかけられた場合、相手からの行為が違法な攻撃であり、かつ現に存在するか差し迫っていたときに、急迫不正の侵害として反撃が認められることになります。

正当防衛が認められる範囲とは?

どこまでの反撃行為が、正当防衛として認められるかという問題があります。この防衛行為の相当性は、相手からの攻撃に対して必要最小限度であることをいいます。相手の行為が挑発や喧嘩である場合には、あまり強い攻撃は加えられていない段階だと思われます。そのため、相当と認められる反撃行為の程度も、あまり強くないものに限定されてくるものと思われます。

暴行罪は親告罪か?

「暴行罪は軽微な犯罪だから親告罪だって聞いたんですけど、本当ですか?」という質問を受けることがあります。

暴行罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる

暴行罪は、告訴がなくても起訴することのできる非親告罪です。そのため、暴行事件で示談をして被害届や告訴を取り下げてもらった場合でも、その他の事情いかんによっては、起訴されてしまう可能性はあります。また、起訴がありうる以上、その後も警察による捜査は続けられることになります。

暴行の被害者と示談した場合

暴行の被害者本人が示談をして許している以上、そのことは刑事処分を決める上でも重要な意味をもちます。そのため、示談をして被害者から許してもらっている場合には、暴行・傷害の前科が多くあるときなどを除いて、不起訴となることが通例でしょう。

暴行罪はどれくらいの罪?量刑の相場はあるか?

暴行の罪の重さは、どれくらいでしょうか。

法律で定められた暴行罪の刑の重さは

刑法によると、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。この法定刑が示すように、暴行罪は刑法犯の中でも、比較的軽めの罪と位置づけられています。そのため、警察暴行で検挙された場合でも、厳重注意するにとどめて検察に書類送検しない扱いとなることがあり得ます(微罪処分といいます)。

初犯の場合の量刑の相場とは

微罪処分の対象とならない場合でも、初犯であれば、行為態様や犯行に至る経緯(相手方の落ち度も含む)次第では不起訴で済み、起訴される場合でも略式手続により罰金というのが量刑の相場です。

同種前科がある場合の量刑の相場とは

同種前科で罰金になったことが複数回ある場合には、今回は罰金では済まず、正式な裁判(公判請求)となるでしょう。ただし、その場合でも、まずは執行猶予がつくことが多いです。これに対して、同種前科で実刑になったことがあるときは、今回も実刑になる可能性が高いでしょう。

よくある暴行・喧嘩の弁護士相談

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言い「狭義の暴行」の範囲に含まれる。暴行の程度は他に「最広義の暴行」「広義の暴行」「最狭義の暴行」があると聞きました。それぞれの意味と定義を教えてください。また乱暴、恐喝、脅迫、器物破損、「強盗」はどこかに定義されますか。有形力の行使の定義を教えてください。最広義・狭義の意味と定義・範囲は条文に規定されていますか?自分の感覚としては、乱暴・強盗は直接に力を行使しているので他の恐喝・器物損壊・脅迫とは違うカテゴリーのような気がします。

喧嘩をして警察に捕まると傷害罪の時と暴行罪の時がありますが違いはなんですか。胸ぐらや腕を掴む程度だったりむちうちや打撲程度の怪我であれば暴行罪なのでしょうか。骨折してたら傷害罪ですよね。未遂なのに相手がびっくりして転んで骨折した場合はどうなりますか。

違いは私の考えるところ、傷害罪は身体に軽くても何らかの侵害が生じたことが必要で、暴行罪はそれ以外の場合だと思います。とすると、喧嘩をしても腕をつかむ・胸ぐらをつかむことは暴行どまりだが、相手にむちうちや打撲・骨折させた場合は傷害罪になることになりますが、あってますでしょうか?

相手を挑発して喧嘩になった場合、反撃をしたとしてどこまでが正当防衛だと認められますか。挑発をしたのが悪いと認められないこともあるのでしょうか。正当防衛の要件を教えてください。わかりやすい判例はありますか。

正当防衛の判例では挑発して喧嘩になった場合で正当防衛が認められない事例はどのくらいあったのでしょうか?要件も色々な解釈が出来ると思うのですが、判例ベースで解釈されているのでしょうか?

喧嘩をして相手の右足を骨折させてしまいました。現在取調べ中です。警察の捜査段階で被害届を取り下げてもらった場合は起訴されないですか。傷害罪は親告罪だと聞きましたが非親告罪になるケースはありますか。

親告罪とは性犯罪が多いと思っていたので、傷害罪は入らないと思っていました。被害届を取下げてもらう場合は、示談交渉で被害者を説得していくのでしょうか?警察が被害届を取下げるための要件はあるのでしょうか?被害届を取下げられたら起訴はされなくなるのでしょうか?詳しく刑事事件に強い先生にお聞きしたいです。

喧嘩をした際に相手に怪我を負わせてしまった場合何罪に当たりますか。刑法の量刑、罰金がいくらで懲役が何年になるのかが知りたいです。また前科があり、執行猶予中の犯行なのですが、初犯でなくても相手の怪我が大したことない場合軽微処分で終わる事はありますか。

素人の考えとしては、初犯でなく前科があってさらに執行猶予中に刑法上の犯罪を犯した場合は、微罪処分は許されず、当然に懲役実刑の量刑になるように思うので、とても怖いです。なんとか実刑にはならないようにすることはできますか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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