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脅迫の示談(弁護士コラム)

脅迫に強い刑事事件の弁護士が、脅迫の示談のよくある質問にお答えします。脅迫の示談のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。

脅迫の示談の弁護士コラム

脅迫事件で被害者と示談をするメリットは?

脅迫事件において、被害者と示談をするメリットはあるでしょうか。

示談できれば、刑罰が軽くなる可能性が高まる。

示談の結果、被害者から許してもらった場合、あなたに対する処分が軽くなるというメリットがあります。もともと脅迫罪は、個人の意思の自由を保護するための犯罪です。そのため、被害を受けた人があなたの刑事責任を許している場合には、被害が回復したといえるので、処罰の必要性が乏しくなるのです。その結果、不起訴になる可能性や、起訴されるにしても罰金で済む可能性、また公判請求されるにしても執行猶予で済む可能性が高まるのです。このように、脅迫事件で被害者と示談をすることには、あなたの処分が軽くなるというメリットがあります。

被害者と示談したことを、証拠にする必要がある。

あなたが被害者から許してもらったことは、どのように証拠にすればいいのでしょうか。代表的な方法は、示談書に「甲(被害者)は乙(あなた)を許し、刑事処罰を望まない」などと書いてもらうことです。ほかにも、被害届を取り下げてもらったり、告訴を取り消してもらったりするという方法もあります。

脅迫事件の示談書の書き方は?

脅迫事件で示談書を作る場合、書き方はどのようにすべきでしょうか。まず、示談書の内容として何が必要か、見てみましょう、

脅迫事件の示談で書くべき内容とは?

①当事者と事件の表示は、欠かせません。加えて、②加害者が被害者に事件について謝罪すること、賠償金として金○○万円支払うこと、という条項は、謝罪と被害弁償を示すものとして重要です。また、③被害者が加害者の刑事責任を許し、本件について刑事処罰を望まないこととう条項も、被害の回復と被害者の意思を示すものとして、ぜひとも盛り込みたいところです。そして、④加害者と被害者との間には、②以外に何ら債権債務関係が存在しないことという条項も、民事上の関係についても清算済みであることを示すものとして、できれば盛り込みたい条項です。

弁護士なら、適切な示談書を作成できる。

示談書は、加害者が自分で作成することもできますが、多くは弁護士を間に立てて、弁護士が加害者に代わって作成します。示談は1回限りのチャンスなので、弁護士を間に入れて、盛り込むべき内容をきちんと記載した、適切な示談書を作成することをお勧めします。なお、示談書自体は、署名か捺印かのどちらかがあれば成立するので、実印や拇印は必ずしも必要ではありません。ただし、実際には、実印を用いることがしばしばあります。他方、拇印は、一方が身柄拘束されている以外の場合では、利用されることがほとんどありあません。

脅迫事件で被害者との示談交渉を弁護士に依頼するメリットは?

脅迫事件で、被害者との示談交渉を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるでしょうか。

脅迫事件で示談することのメリット

脅迫事件は、法定刑も2年以下の懲役または30万円以下の罰金と、比較的軽微な方に属する犯罪です。そのため、脅迫事件を行なった場合でも、被害者と示談を交わして許してもらえていれば、不起訴になる可能性が高くなるのです。

前科があったり事件の態様が悪い場合

前科が複数あるとか犯情が悪いなどによって起訴されてしまう場合でも、被害者と示談ができていれば、略式起訴により罰金で済む可能性も少なからずあります。前科が多いとか犯情が極めて悪いなどによって正式な裁判(公判請求)となってしまった場合でも、被害者と示談ができていれば、執行猶予で済む可能性も出てきます。

弁護士なら、被害者側が示談に応じてくれる可能性が高まる。

示談をしようとする場合、あなた本人には被害者の情報は教えてもらえないのが通例です。あなたに弁護士がついて初めて、被害者の連絡先などの情報を教えてもらえるようになるのです。また、被害者の側でも、あなた本人とは接触したがらないのが通常です。それでも、間に弁護士を挟むとういことになれば、示談交渉に応じてくれる可能性が出てきます。

このように、脅迫事件で被害者と示談をすることには、あなたに対する処分を軽くするという大きなメリットがあるのです。脅迫事件で被害者と示談を交わそうと思ったときは、刑事事件に詳しい弁護士にぜひご相談ください。

示談金・和解金・慰謝料・賠償金の違いは?脅迫事件では何を被害者に支払う?

脅迫事件で加害者が被害者に支払う金銭には、示談金・和解金・慰謝料・賠償金・解決金など様々な名称がつけられます。

では、これらには、どのような違いがあるのでしょうか。

慰謝料とは?

慰謝料は、精神的損害に対する賠償金をいいます。これと物的損害に対する賠償金とを合わせたものを、示談金や和解金と呼ぶ(ことが多いです)。逆にいうと、示談金・和解金という場合、事件を丸ごと(包括的に)解決させるためのお金という性質があります(もちろん、事件を部分的に解決するために示談金・和解金を支払うこともありますが)。

脅迫事件の示談の特殊性とは?

脅迫事件では、相手は精神的苦痛を被っていると言ってくるのが通常です。また、精神的苦痛を治すために病院やカウンセラーに通ったと主張してくる人も、いるかもしれません。その場合には、慰謝料に入通院の費用を加えたものを示談金・和解金として支払うことが、しばしばあるでしょう。

脅迫事件で示談金はいくら払うべき?示談金の相場はあるか?

脅迫事件で示談をする場合、示談金はいくら払うべきでしょうか。また、相場はあるでしょうか。

脅迫事件の示談金の相場とは?

示談の内容は、当事者の合意で決められます。また、脅迫事件の示談金は、慰謝料の色彩が強く出るので、相手がどれだけ精神的苦痛を被ったと主張するかによって額は左右されます。このように、示談金の額は事案により、また当事者によりケースバイケースです。そのため、厳密な意味での示談金の相場というものは、ありません。

脅迫事件の示談金の上限とは?

示談金の上限額の目安は、存在します。脅迫事件の法定刑では、罰金は最大30万円とされています。そのため、加害者側でも、「30万円を超える示談金を支払うくらいなら、罰金を受け容れよう」と考えがちになるのです。その意味で、脅迫事件の示談金は、30万円を超えない範囲でまとまる傾向があります。もっとも、加害者側がどうしても前科をつけたくないと強く望む場合には、30万円よりも高い示談金で示談が成立することもあります。

なお、示談金に税金(所得税)はかかりません。というのは、示談金は、受けた損害を回復させるための金銭という性質をもちます。そのため、示談金を受け取っても、積極的な利益を得たとは考えられないため、所得税の対象とはならないのです。

よくある脅迫の示談の弁護士相談

脅迫事件を起してしまいました。示談をしたらどのようなメリットがあるのか教えてください。示談をしたら告訴は取り消してもらえるものなのでしょうか。被害者から被害届や告訴を取り消してもらえたら事件は終了になるのでしょうか。

被害者との示談交渉は自分も弁護士さんについていかなければならないのでしょうか?

示談を弁護士に頼むことの最大のメリットはなんでしょうか?

被害届と告訴の違いはなんですか?どちらのほうが認められやすいでしょうか?

脅迫事件の示談書の書き方を教えてください。内容で必要な表現などはありますか。また捺印に使用する印鑑は実印でなくては駄目ですか。拇印でも大丈夫なのでしょうか。示談書を自分で作成しても問題ないですか。

示談書を自分で書く際の書き方が全くわからないので、自分で作成する場合の必要事項

捺印について、つまり実印・拇印どちらのほうがより望ましいかなど教えていただけますか?

脅迫事件を起してしまい検察から示談をしたらどうかと言われました。被害者との示談交渉を弁護士にお願いするメリットについて相談をさせてください。自分でやるのとどう違うのでしょうか。

被害者の感情からしたら弁護士が間に入った示談交渉のほうが、精神的に交渉しやすいということになるのではないかと思います。

法律の素人には判断ができないため、色々ご相談させてください。

お願いいたします。

脅迫事件の被害者と示談をして示談金を支払ったら他には何も支払わなくていいのでしょうか。民事裁判などでよく出てくる和解金とか慰謝料とか賠償金との違いは何ですか。後になってまたお金を要求されるのは避けたいです。

素人的な考えとして、示談金と和解金は交渉をして被害者と譲歩して決まった額なので、賠償金ということでさほどの違いはないように思えるのですが。

慰謝料が民事の問題だとすると、刑事の問題である示談金の中に含めて請求することはできるのでしょうか?専門家に詳細をお聞きしたいです。

脅迫事件を起してしまい、被害者の方と示談交渉をしています。金額がなかなかまとまりません。脅迫事件の示談金の相場を教えてください。また示談金に税金は掛かりますか。その場合の税はどうやって計算されるのでしょうか。示談金の税金計算は素人でも容易にわかるものなのでしょうか?

示談金の相場があったとしても、示談交渉によっては相場よりも低い金額にすることも可能でしょうか?

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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