暴行の逮捕(弁護士コラム)
暴行の逮捕に強い刑事事件の弁護士が、暴行の逮捕のよくある質問にお答えします。暴行の逮捕のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。
暴行の逮捕の弁護士コラム
暴行事件の逮捕の流れは?逮捕された場合の拘留期間は? ※正しくは勾留
暴行事件で逮捕される場合、どのような流れになるのでしょうか。
暴行容疑で逮捕された場合
警察に逮捕されると、最大48時間にわたって身柄拘束が続きます。その間、自白している場合は、取り調べのほかに実況見分に立ち会い、犯行再現などをさせられます。これに対し、犯行を否認している場合には、取り調べが続きます。その後、検察官に送致する手続きがとられます(書類送検)。検察官に引き渡されてから24時間以内に、勾留を請求されるか釈放されるかが判断されます。勾留請求がされた場合、裁判所へ送られて裁判官から勾留質問を受け、勾留されるかどうかが判断されます。
暴行容疑で勾留された場合
勾留された場合、まず10日間は身柄拘束が続きます。勾留が延長されると、さらに最大10日間にわたって身柄拘束は続きます。つまり、合計で20日間も勾留期間(俗に拘留期間とも呼ばれます)が続くのです。そして、勾留満期までの間に、捜査が遂げられ、起訴するか不起訴にするかの判断が出されます。
暴行事件の逮捕率は?逮捕されない事件と逮捕される事件を分ける基準は?
逮捕されない事件と逮捕される事件とを分ける基準は、どこにあるのでしょうか。
暴行事件で逮捕される基準とは?
逮捕されるかどうかの基準は、2つあります。1つは、あなたが罪を犯したことの嫌疑があるかどうかです。もう1つは、あなたが逃亡や証拠隠滅をするなどにより逮捕をする必要があるかどうかです。この2つが満たされた場合、あなたを逮捕することは可能になります。
暴行事件の逮捕率とは?
暴行事件での実際の逮捕率はどれくらいなのかということが、気になるところです。ところが警察や裁判所は、暴行事件での逮捕率というものを公表していません(より曖昧な「検挙率」という数値なら、警察白書で公表しています)。さしあたり、暴行事件で逮捕される可能性を低くするために重要なのは、弁護士を立てて捜査機関と折衝するなどの行動をしてもらうことにより、あなたに逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、逮捕の必要性がないことを示していくことです。
暴行事件を起こして、現行犯以外で後日逮捕されることはあるか?
暴行事件を起こして逮捕される場合、現行犯による逮捕が最も多いでしょう。では、現行犯以外で、後日逮捕されることはあるでしょうか。
暴行事件では現行犯以外でも逮捕される場合がある
暴行事件を起こして、現行犯逮捕されなかった場合でも、後日逮捕されることはあります(その場合、緊急逮捕ではなく、あらかじめ発付された逮捕状に基づく通常逮捕となるでしょう)。すなわち、あなたが暴行を行なったという相当な嫌疑があり(これは被害者や目撃者の供述、また防犯カメラの画像などから裏づけられます)、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるため逮捕の必要性があるという場合には、通常逮捕の条件が満たされます。そうなると、後日になって逮捕されるということもありうるのです。
暴行で逮捕されたことは、会社・職場にばれるか?
あなたが暴行で警察に逮捕されたとします。このことは、会社や職場にばれるでしょうか。
基本的には、警察から会社に連絡が行くことはない
まず、警察から会社に連絡が行くことは、基本的にありません。ただし、例外的に、職務時間中や職務に関連して暴行を行なった場合には、警察が職場へ聞き込みに行くことがあります。
公務員の場合は警察から連絡がある
あなたが公務員である場合には、取り決めにより、警察から職場へ連絡が行くことになっています。
それ以外の場合で、逮捕されたことが会社や職場にばれるとすれば、ニュースで報道されることによって職場の人に事実上知られることが考えられます。しかし、それ以外には、逮捕されたことは職場や会社にばれないと考えてよいでしょう。
暴行で逮捕された。早期に釈放されるための方法は?
あなたが暴行罪で逮捕されたとします。この場合、早期に釈放されるためには、どうすればいいでしょうか。
暴行で逮捕されても、勾留阻止で釈放を目指す。
逮捕された場合に早期に釈放されるためには、勾留されないことが一番です。そのための方法としては、示談をするのが最も効果的です。
暴行の被害者と示談するには
被害者と示談をして慰謝料を払うことにより、あなたに逃亡や口裏合わせを働きかけることによる証拠隠滅のおそれがないことが裏づけられます。そのため、勾留の理由がないといえるようになるのです。ただし、被害者は、あなた本人やその家族とは会いたがらないことが通常です。そこで、実際に示談をする際には、弁護士を間に立てて示談交渉を進めることになります。その具体的な方法や流れについては、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されるのが一番です。
よくある暴行の逮捕の弁護士相談
昨日、夫が暴行罪で逮捕したと警察官から電話がありました。警察官は、一定期間勾留される可能性がある、と言っていました。こんな事は初めてで、今後どうなってしまうのかが不安です。通常、逮捕された場合はこの後どのような流れになるのでしょうか?いつまでも警察の捜査は続くのでしょうか?
逮捕され勾留されると、どのくらいで自宅に帰れますか?期間を教えていただけますか?それにより会社にも言わねばなりませんし、色々大変です。
そのご釈放されたとしてもまた捜査されたりするのですか?また仮に裁判になったときの流れも知りたいです。
暴行罪の逮捕率はどれくらいなのでしょうか?自分なりに調べたところ暴力を振るうのは当然ですが、相手が怪我をしない限りはちょっとした事でも暴行になり得る、と分かりました。でも、なんでもかんでも逮捕されていたら切りがないと思うので、逮捕されないケースもあるはずです。その場合、何か基準はあるのでしょうか?
逮捕される場合と逮捕されない場合の違いはなんですか?
逮捕率はそもそもどういう計算方法ででているのでしょうか?基準が不明確なので聞いておきたいと思っています。
私は昨日、駅で見知らぬ人と口論になった際に軽く相手の頬をはたいたところ、「暴行だ」と言われて焦って逃げました。そこで質問なのですが、暴行罪で現行犯以外でも後日逮捕
されたりすることはあるのでしょうか?また、もしあるならその場合の条件には何がありますか?素人なので法律のことはよく分からないのですが、現行犯以外の逮捕って他にどういうものがありますか?後日逮捕された場合、逃げたとして罪が重くなることはありますか?
昨日息子が、暴行罪で逮捕されました。息子は今年新卒で就職したばかりの身です。事件の事が会社にばれるようなことになれば、間違いなく解雇されます。なのでそれだけは何としても避けたいのですが、警察が事件の事を会社や職場に連絡するようなことはあるのでしょうか?
警察にも弁護士さんと同じように守秘義務は当然ありますよね?先生ご担当の過去の事例で逮捕され会社や職場にばれてしまったケースはどのくらいありますか?
連絡されるのかと不安でしょうがないので、あらかじめ警察に伝えたほうがいいのでしょうか?
3日前に私は暴行の容疑で逮捕され翌日に検察庁に行きましたが、その日に釈放されました。検事からは示談するよう言われましたが、その方法や慰謝料やらお金をいくら払えばいいのかも分かりません。そこで、こういった事件での示談に詳しい弁護士に相談をしたいと考えています。逮捕後釈放される際に検事さんに示談をすすめられましたが、そういうことは通常あることなのでしょうか?
示談は自分でやるよりも弁護士さんに入っていただいたほうがスムーズにいきますか?
示談金は慰謝料も含むことができますか?
示談について分からないことが多いので相談したいです。