傷害の逮捕(弁護士コラム)
傷害の逮捕に強い刑事事件の弁護士が、傷害の逮捕のよくある質問にお答えします。傷害の逮捕のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の都市でお待ちしております。
傷害の逮捕の弁護士コラム
傷害で逮捕されたらどうなる?その後の流れは?
傷害事件で警察に逮捕されると、その後の流れはどうなるでしょうか。
逮捕後の手続きの流れとは?
逮捕から48時間以内に、釈放されるか、または検察官に送致する手続きがとられます。次に、検察官に送致されてから24時間以内に、釈放されるか、または勾留を請求されます。続いて勾留されると、まず10日間、また勾留が延長された場合にはさらに最大10日間にわたって、身柄拘束が続きます。そして多くの場合、勾留の満期に、起訴するか、不起訴で釈放するか、または処分保留で釈放するかが判断されます。
傷害で逮捕されたときの拘留期間は?(正しくは勾留)
傷害事件で逮捕された場合、身柄拘束はどれくらいの期間続くでしょうか。
逮捕されると72時間以内に勾留されるか決定される
逮捕されてから検察官によって勾留請求するか釈放するかが判断されるまで、最大72時間にわたって身柄を拘束されます。
勾留されると最大20日間拘束される
勾留された場合、まず10日間にわたって身柄を拘束されます。また、勾留を延長された場合、さらに最大10日間にわたって身柄を拘束されます。このように、傷害事件で逮捕された場合、身柄拘束期間(俗に拘留期間と呼ばれることもあります)は、最大23日間にわたって続くのです。
傷害で逮捕された。釈放されるためには?
傷害事件で逮捕された場合、釈放されるためには、どうするのがいいでしょうか。
逮捕されても、勾留阻止で釈放を目指す。
最も抜本的なのは、勾留を阻止すること、つまり勾留されずに釈放してもらうことです。これは、検察官に勾留請求されないこと、仮に勾留請求されても裁判官に勾留決定を出されないことの2段階があります。
勾留されても、準抗告で釈放を目指す。
もし、勾留決定が出されたとしても、不服申し立て(準抗告といいます)によって、勾留決定を取り消してもらう手段があります。勾留決定が取り消されれば、釈放されることになります。
準抗告が認められなくても、勾留取消で釈放を目指す。
勾留決定が出され、不服申し立てが通らなかった場合でも、その後に示談が成立するなどしたときは、勾留の理由や必要性がなくなったとして、勾留取り消しをするという手段があります。この勾留取り消しが認められれば、本来の勾留満期よりも早くに釈放されることができます。
家族が傷害で逮捕された。警察署で面会は可能か?
あなたの家族が傷害事件の容疑で逮捕されたとします。警察署で留置されている家族と面会することはできるでしょうか。
逮捕後は、弁護士以外は面会できない。
逮捕された後・勾留されるまでの段階では、家族であっても、基本的に面会することができません(例外的に、差し入れの際などに面会させてくれるケースも稀にあります)。
家族の面会には制限がある。
留置されている家族と会うことができるようになるのは、勾留されてからです。勾留後は、接見禁止がつけられていなければ、面会することができます。ただし、面会できる時間は15分〜20分ほど、面会できる回数は1日につき1組までと限られています。
弁護人なら、いつでも何回でも面会できる。
以上は、弁護人以外の人面会しようとする場合についてです。弁護士なら、逮捕後・勾留前であっても、時間や回数を制限されることなく、自由に面会(接見といいます)することができます。また、勾留後、接見禁止の処分がつけられた場合でも、弁護士なら制限を受けることなく面会できます。そのため、逮捕後勾留前や、勾留後でも接見禁止の処分がつけられた場合には、家族との連絡は、弁護士を通じて伝えてもらうことができるのです。
傷害で逮捕されないためには?逮捕の条件はあるか?
傷害事件で逮捕されないためには、どうすればいいでしょうか。
逮捕されるのは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるからです。この2点と逮捕の必要性があることとが、逮捕の条件です。
否認をしている場合
否認をしていると逮捕されやすいのは、この条件が満たされると考えられやすくなるからです。また、現行犯の場合も、「いま逮捕しないと逃亡したり証拠隠滅したりするかもしれない」と考えられやすいので、逮捕されやすくなります。
逮捕されないための具体的な対応とは?
逮捕されないためには、逃亡しないこと、また証拠を隠滅しないこと、あるいは逮捕の必要性がないことについて、捜査機関に納得してもらえばいいのです。たとえば、被害届の出ている事件でも、逮捕されるまでの間に被害者と示談を交わして許してもらい、慰謝料や示談金の支払いも済ませ、被害届を取り下げてもらえれば、逃亡や証拠隠滅のおそれはないといいやすくなります。
前科は傷害の逮捕に影響するか?
傷害事件を起こした場合に、過去にも傷害事件で処罰を受けたことがあるという傷害の同種前科があることは、逮捕に影響するでしょうか。
同種前科がある場合
傷害の同種前科があることは、直ちに逮捕の要件に影響するわけではありません。ただ、同種前科があることにより実刑になる可能性が高くなるという場合には、実刑を恐れて逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがあると考えられやすくなります。
これに対して、初犯の場合には、このように考えられることはありません。
よくある傷害の逮捕の弁護士相談
昨日、大学生の息子が傷害の容疑で警察に逮捕されてしまいました。通りすがりの人とケンカになった際に、相手の顔面を殴って鼻骨を折る怪我を負わせてしまったようです。こういった経験は今までになかったので、逮捕された場合、その後息子がどうなってしまうのか、事件の流れを弁護士さんに教えてもらいたいです。
逮捕後は息子との面会は一切できないのでしょうか?
逮捕されてその後起訴されて公判請求されることはあるのでしょうか?万が一そうなった場合に備えて公判請求され裁判になったときの流れを教えてほしいです。
3日前、私の父が人に暴力を振るって怪我をさせ、傷害罪で逮捕されました。その数日後に警察から、父が勾留されることになったので10日間は出てこられないと聞かされました。そこで、この勾留と拘留期間で使われる拘留、これとの違いは何なのでしょうか?この手の話は無知の為、弁護士さんに教えていただきたいと思います。
自分の考えとしては、勾留は長期間・拘留は短めというイメージがあります。
逮捕されて最短でどのくらいで出られるのでしょうか?先生のご経験上から教えていただきたいと思います。
お願いいたします。
私は一昨日、友人とケンカをして顔面を殴り怪我を負わせてしまいました。そのまま傷害で警察に逮捕され取調べ等を受けましたが、翌日には釈放されました。ちなみに今まで逮捕された事は無く所謂初犯です。そこで質問なのですが、この場合でも私には前科が付くのでしょうか?仕事の都合上、そこが非常に心配です。
初犯では絶対に前科が付かなければいいのですが、重大な犯罪は難しいですよね?
私の場合は、逮捕された翌日に釈放されたくらいなので、軽いのではないかと思っていますが、その場合は前科つきますよね?
今朝、昨夜から連絡が取れなかった息子が傷害罪で逮捕されたと警察から電話がありました。どんな事をしたのかは全く分かりません。兎に角心配ですぐに面会したかったのですが、例え家族であっても無理だと警察に言われてしまいました。こういった事はどんな事件でも普通なのでしょうか?
逮捕された家族に面会にいくのは権利として認められていないのですか?警察から連絡があれば行ってもいいのですか?警察の一方的な判断で決められるのはどうかと思います。
傷害事件で逮捕されないための条件にはどんな事がありますか?素人の考えでは、現行犯でなければ本当に殴ったかどうかわからないので逮捕できないと思います。あとは、もし被害届が出ているのなら、慰謝料や示談金を払ってそれを取り下げてもらったりといったところでしょうか?詳しい弁護士さん、教えてください。
まず被害届がだされた場合、必ず受理されるものなのでしょうか?被害者に取り下げてもらう場合は示談交渉の中で示談金や慰謝料と共に行なわれるのでしょうか?
現行犯で逮捕されなくても後日逮捕される場合は、やはり証人の証言や防犯カメラなどの物的・人的証拠が必要という条件があったりするのでしょうか?