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愛知県青少年保護育成条例(弁護士コラム)

刑事事件に強い弁護士が、愛知県青少年保護育成条例のよくある質問にお答えします。愛知県青少年保護育成条例のことでお悩みなら、弊所の刑事弁護士にご相談ください。名古屋など全国の主要都市でお待ちしております。

愛知県青少年保護育成条例の弁護士コラム

愛知県青少年保護育成条例とは?どのような行為が違反になるか?

愛知県青少年保護育成条例とは、どのような条例でしょうか。どのような行為が条例違反となるでしょうか。

愛知県青少年保護条例で禁止される行為とは?

条例の目的は、青少年を保護し、その健全な育成に寄与することです。この目的のため、青少年との淫行の禁止、有害図書類の販売の規制、有害がん具類の販売の規制、刃物等の所持の規制、深夜同伴・深夜外出の規制、深夜営業施設への入場の禁止、インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止などを定めています。なお、青少年とは、未成年のことではありません。青少年となる年齢は、18歳未満です。

淫行にあたる境界とは?

まず、淫行の禁止について見てみましょう。キスや付き合うという程度なら、淫行には当たらないでしょう。他方、性行為をした場合には、淫行に当たります。

刃物所持で規制される場合とは?

条例では、何人も、人体に危害を及ぼすおそれのある刃物その他の器具類を、みだりに青少年に所持させないようにしなければならないとされています。したがって、たとえば名古屋市内で18歳未満の男子に対してエアガンを売却することは、みだりにしてはならないことになります。ただし、違反しても罰則はありません。

深夜外出等で規制される場合とは?

深夜外出の規制として、保護者は、深夜(午後11時から翌日の日の出までの時間)に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならないとされています。次に、深夜同伴の規制として、何人も、正当な理由がある場合を除き、保護者の委託を受けずにまたは同意を得ないで、深夜に青少年を連れ出すこと・同伴すること・とどめることをしてはならないとされています。そして、深夜徘徊(はいかい)の規制として、深夜商業施設等(コンビニも含みます)で営業を営む者やその使用人などの従業員は、深夜においてその施設や敷地内にいる青少年に対して、帰宅を促すよう努めなければならないとされています。さらに、深夜営業施設への入場の規制として、カラオケ店やマンガ喫茶・インターネットカフェを営む者やその使用人などの従業員は、深夜においては、その施設に青少年を立ち入らせてはならないとされています。この規制に違反した場合、罰金の刑罰が科されます。また、青少年の側も、補導されるでしょう。

インターネット利用で規制される場合とは?

インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止として、保護者及び学校、職場等は、は、青少年がインターネットを利用するにあたり、青少年有害情報について、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの活用等により、青少年の閲覧、視聴又は聴取を防止するよう努めなければならないとされています。また、特定電気通信役務提供者は、その事業活動を行なうにあたり、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアに関する情報など、青少年がインターネットの利用により青少年有害情報を閲覧し、視聴し、又は聴取することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならないとされています。

愛知県青少年保護育成条例違反をしたら刑罰を科されるか?どのような罰則があるか?

あなたが18歳未満の女の子と性交をして、愛知県青少年保護育成条例違反を犯したとします。
同条例違反の罪の公訴時効は3年ですが、この期間内に事件が警察に発覚して捜査され、逮捕を経て起訴された場合、どのような刑罰が科されるでしょうか。

このケースに関する罰則である愛知県青少年保護育成条例によると、法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

初犯の場合

実際の量刑の相場としては、初犯であれば、略式手続により罰金となるでしょう。罰金額は、50万円から80万円前後の範囲内で、あとは相手の年齢やどちらから誘ったかなどの情状によって具体的な額が決まります。

同種前科がある場合

同種前科がある場合には、公判請求されて正式な裁判となり、懲役刑を求刑されます。その場合の量刑は、同種前科の数にもよりますが、懲役1年〜1年6か月・執行猶予3年前後となることが多いでしょう。さらに同種前科が多数ある場合には、刑期が重くなり、1年6か月〜2年で実刑となるでしょう。

事件がマスコミに報道された場合

あなたの事件が実名報道された場合には、弁護士としては、あなたが実名報道によって社会的制裁を受けていることを指摘して、すでに制裁を受けているから重い刑罰は必要ないと主張すべきところです。

愛知県青少年保護育成条例違反がバレる理由は?

18歳未満の女の子とセックスをし、愛知県青少年保護育成条例違反の罪を犯したと捕まることは、少なくありません。では、これらの事件はなぜバレるのでしょうか。

女の子が別件で補導されて発覚するケースが多い

青少年保護育成条例違反事件が発覚して捕まる理由の多くは、女の子が別件で補導されて取り調べられている際に、あなたとの件も話されるからです。また、それに並んで多い理由が、女の子が親から何らかの機会に怒られた際、淫行についても自白した一環で、あなたとの件も話されるに至り、親が警察に通報したからです。

ネットやSNSのやり取りも証拠になる

あなたと女の子とのやり取りがインターネット上の掲示板やメールのやり取り、またラインでのやり取りに残っていると、それらも証拠となり、あなたに対する逮捕状が請求され、発付されるに至るのです。

18歳未満の高校生と恋愛関係で、交際している。愛知県青少年保護育成条例違反になるか?

あなたの交際相手は、未成年であるどころか、18歳未満の高校3年生だとします。キスもしており、同意の上で性行為もしています。あなたとしては真剣な恋愛のつもりであり、結婚も考えています。この場合でも、その相手と性行為をした点について、青少年との淫行として、青少年保護育成条例違反の罪に問われるのでしょうか。それとも、淫行に当たらないとして無罪となるでしょうか。

真剣な交際では処罰対象にならない

最高裁の判例によると、(福岡県の青少年保護育成条例違反の解釈ではありますが、)「淫行」とは、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうのであって、広く青少年に対する性行為一般をいうものとは解すべきでないとしています。そしてまた、判例は、「婚約中の青少年またはこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為などは、社会通念上およそ処罰の対象として考え難い」ともしています。

処罰対象にならない具体的なケース

この最高裁判例からすると、18歳未満の相手と婚約中であるとか、あるいは婚約はしていないもののこれに準じる真摯な交際関係にある場合には、その相手との性行為は淫行に当たらず、無罪(不可罰)となるでしょう。他方、恋愛関係にあっても、婚約ないしそれに準じる真摯な交際関係に至っていない場合には、その相手との性行為は、同意の上であっても淫行に当たる可能性が高くなるでしょう。

愛知県青少年保護育成条例違反で示談をすることのメリットは?不起訴になるか?

あなたが18歳未満の女の子と性行為をして、愛知県青少年保護育成条例違反を犯したとします。どういう対応をすれば、不起訴になる可能性が高まるでしょうか。

青少年育成条例違反の事件は、告訴がなくても起訴される

青少年保護育成条例違反の罪は、告訴がなくても起訴できます(つまり、親告罪ではありません)。したがって、示談をして告訴を取り消してもらっても、当然に不起訴となるわけではありません。しかし、この場合でも、事件について相手側と示談をするメリットはあります。

示談できれば、早期釈放の可能性が高まる。

示談が勾留前の段階で交わされた場合には、勾留されにくくなります。もし示談が勾留後に交わされた場合には、逃亡や証拠隠滅のおそれなど勾留の理由が事後的に消滅したとして、勾留取り消しが認められやすくなります。

示談できれば、起訴されても保釈される可能性が高まる。

保釈も認められやすくなります。これは、示談をすることで証拠隠滅のおそれがなくなり、保釈の相当性が裏づけられるようになるからです。

示談できれば、民事上の損害賠償請求を防ぐことができる。

別途に民事訴訟で損害賠償請求をされることもなくなります。これは、示談の際に「示談金の支払い義務のほかにはあなたと相手側との間に何ら債権債務関係が存在しない」という条項を盛り込むことで、民事上の関係も含めて清算できるからです。

示談できれば、処分が軽くなる可能性が高まる。

愛知県青少年保護育成条例違反事件では、侵害される法益は「青少年の健全な育成」という社会的法益です。そのため、相手側と示談をしても、被害が回復したとはいえません。しかし、現実に被害を被ったと目される相手側が示談をしてあなたを許している以上、そのことは処分を決める上で然るべく考慮されなければならないはずです。弁護人としては、このように主張して、あなたの処分を軽くするよう訴えます。

よくある愛知県迷惑行為防止条例の弁護士相談

私は先週、未成年の女の子と深夜同伴で名古屋市内のカラオケに行き、そこでキスしたり性行為をしました。彼女とは付き合うつもりもなく、性行為するのが目的でした。ただ、そういった行為が愛知県青少年保護育成条例違反になると聞いたのですが、愛知県青少年保護育成条例とはどんな内容なんでしょうか?
愛知県青少年保護育成条例とは刑法には規定されていないのですが、どういう関係なのでしょうか?条例違反の規制目的は何でしょうか?
条例違反の場合は、相手が言うか、補導かどちらかだと思うのですが、発覚する原因はなんなのでしょうか?未成年の子とカラオケ店で性行為をしたりキスしたりするのは刑法上の刑罰を受けることはないのでしょうか?
未成年と言いますが、何歳が対象なのでしょうか?
名古屋の刑事事件に強い弁護士先生に教えて欲しいです。

今私は、愛知県青少年保護育成条例違反で警察の捜査を受けていて、逮捕され実名報道されるのではと不安です。怖くなって調べたところ、起訴されたら懲役や罰金の刑罰が科せられるかもしれないと知りました。ただ、私は今まで警察にお世話になったことがなく、今回が初犯です。それでもやはり、逮捕され起訴されてしまいますか?
条例違反の場合でも刑事事件となり懲役実刑や罰金などの刑罰や罰則が適用されますか?警察の捜査は自宅に来ることはありますか?逮捕され起訴された場合、判決が出るまでそのくらい時間がかかりますか?色々分からないことがあるので教えて欲しいです。
条例違反の場合も初犯の場合は量刑や刑期も軽く済むのか知りたいです。実名報道を防ぐためには何か方法がありますか?

愛知県青少年保護育成条例違反がバレる理由には、相手の女の子が通報する以外にどんなことがありますか?また、違反の証拠がなければ警察に捕まることは無いと思うのですが、証拠としてはどんなものがありますか?教えて下さい。
通報される以外に考えられるのは、職質されてばれる場合も考えられますがあまりないと思います。刑事事件に強い弁護さんならこのようなケースについても多数対応経験があると思うのでお尋ねしますが、もっとも違反の証拠で多いのはなんですか?

私には高校3年生で18歳未満の彼女がいます。私は彼女と真剣に交際していて将来的に結婚も考えています。もう1年以上交際しているので、キスしたり性行為をしたこともあります。勿論同意の下で。ただ、それを友人に打ち明けたところ、青少年保護育成条例違反になるのでは、と言われてしまい本当にそれに該当してしまうのか不安です。
高校3年生は18歳未満の未成年でありますが、民事上男性は18歳、女性は16歳で結婚できるのですから、結婚前提で恋愛・交際中に性行為をすることを条例違反というのはおかしいと思いますが、その点はどのようになっているのでしょうか?例外的にその場合は同意もあるし無罪ということにならないでしょうか。

2週間前、息子が愛知県青少年保護育成条例違反で逮捕され、途中強姦に切り替わりました。知り合いの弁護士に相談したところ、強姦は親告罪で示談をして告訴を取り下げてもらえば不起訴になる、と教えてもらいました。ただ、その弁護士は民事事件に特化しているそうで弁護は断られてしまいました。この事件の弁護を依頼できる弁護士を探してます。
告訴と被害届の違いはどうなっていますか?また親告罪にはどのような罪がありますか?
示談交渉が不成功に終わり告訴が取下げられなかった場合でも不起訴になることはありますか?
仮に起訴された場合、量刑はどうなりますか?保釈はいつ頃返金されるのでしょうか?

刑事事件に強い弁護士さんに色々お聞きしたいです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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