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「痴漢事件のよくある質問」

Q愛知県で痴漢をした場合、何罪に該当しますか?

「痴漢」という犯罪があるわけではありません。痴漢の方法にもよりますが、愛知県迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪のどちらかに該当します。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(愛知県迷惑防止条例)の2条2項には、「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。①人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。②衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。③前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること」とあります。
つまり、服の上から人の身体に触れて、恥ずかしい思いをさせた場合は、愛知県迷惑防止条例違反となります。

強制わいせつ罪は、刑法176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。

ここにいう「暴行又は脅迫」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度のものをいうと裁判実務では考えられています。つまり、無理やりわいせつなことをすると強制わいせつ罪に当たります。

Q条例違反と強制わいせつの違いは何ですか?どちらが重い罪ですか?

もっとも分かりやすい違いは、服の上から触ったか、服の中に手を入れたかです。ひとつ前の質問でお答えしたように、条例違反にあたるのは衣服の上から身体を触ったような場合です。服の中に手を入れて、お尻などを触った場合には、強制わいせつ罪となります。

もっとも、服の上から触ったとしても、後ろから抱きついて無理やり触った場合や無理やりキスをしたような場合は、被害者の意思に反してわいせつな行為をしたと認められるので、強制わいせつ罪として扱われることもあります。

愛知県迷惑防止条例違反の場合は、条例16条1項で「第2条第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」、16条2項で「常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とされており、強制わいせつ罪の場合は刑法176条「6月以上10年以下の懲役」と規定されています。

強制わいせつにあたると判断された場合には、罰金刑はないので、強制わいせつ罪の方が重たい罪といえます。

ただ、強制わいせつ罪は、相手方と示談が成立し告訴が取り消されれば不起訴になる可能性が高くなるタイプの犯罪です。

Q電車の中で痴漢をしたら、必ず捕まりますか?

現行犯逮捕の場合は必ず捕まることになりますが、後日逮捕(通常逮捕)の場合はケース・バイ・ケースです。最終的に逮捕されないこともあります。

電車内で痴漢をして被害者に手を掴まれる映像をテレビでご覧になったことがあると思います。あのまま警察官が来て、警察署に連行される場合を、現行犯逮捕といいます。その場で、痴漢の犯人として逮捕されることです。

もし、現行犯逮捕されなければ、通常逮捕と呼ばれる逮捕でしか逮捕できません。この通常逮捕は、裁判所が出す逮捕状を使ってしか逮捕できません。通常逮捕の場合は、逮捕するためには、犯人が特定できていて、ある程度の証拠がある必要があります。

痴漢の場合ですと、犯人が特定できていなかったり、痴漢の証拠が集まっていなかったりするので、通常逮捕されない場合も多いようです。

Q捕まった場合、認めないと出られないと聞きますが、本当でしょうか?

たしかに、そう言われることは多いです。しかし、認めたからといって、必ず出られるわけではありません。
痴漢事件の場合、痴漢があったことや犯人が誰であるかを特定する証拠が少なく、その後、警察や検察が捜査しても、十分な証拠を集められないときがあります。そう言った場合は、逮捕されていても釈放されて、留置所から外に出て、自宅に帰ることが可能です。

弁護活動によって、予定よりも早く釈放されることも多いです。

もし痴漢だと疑われて捕まったとき、どうしても出たいからと言って、嘘をついて「触った」と言ってはいけません。必ず弁護士にご相談ください。

Q痴漢をしたら起訴されますか?防ぐにはどうしたらいいですか?

痴漢したからといって、必ず起訴されるわけではありません。たとえば、痴漢の事実が証拠から認定できないときは、起訴されず嫌疑不十分として釈放されます。その場合、前科はつきません

また、痴漢をしたことが明らかだったとしても、被害者との間で示談が成立して、被害届が提出されなかったり、取り下げられたりした場合は、起訴されないのが一般的な取り扱いです。

したがって、もし痴漢をしてしまったのであれば、まずは被害者と示談することが、その後の起訴を防ぐ1番の弁護活動といえるでしょう。弁護士に事件を依頼すれば、示談をスムーズに進めることが期待できます。

Q示談とは何ですか?いくら要りますか?相場はあるのですか?

示談とは、当事者間のトラブルを当事者間で解決することを言います。

本人同士で交渉することもありますが、実際には、弁護士が受任して代わりに被害者の方と交渉することが多いです。本人同士で行うと、かえってトラブルの元になったりするので要注意です。

弁護士が代わりに示談の交渉をする方が、よりスムーズに示談がまとまることが多いです。被害者としても「性犯罪を行った本人とは会いたくないが、弁護士とであれば会ってもよい。」という人が多いからです。

示談の際、支払う金額については、事件の性質や、経済事情など様々な事情により金額が決まるので、一概に幾らということはできません。ですが、多くの場合は、30万前後で落ち着くことが多いです。

Q示談できなかった場合はどうなりますか?

示談できなかった場合、起訴される可能性が高まります。

条例違反のタイプの痴漢の場合には、検察段階で罰金を払って済ませる略式起訴という形をとることが多いです。略式起訴の場合、罰金を払えば、刑務所に収監されずに済みます。

強制わいせつ罪の場合は、普通の刑事裁判にかけられることになります。

Q罰金は結局いくらぐらい払えばいいのですか?

罰金は、愛知県迷惑行為防止条例違反の場合、通常の痴漢で「50万円以下の罰金」と定められています。初犯の痴漢事件の場合は、30万円前後の罰金になることが多いです。

もっとも、常習的に痴漢を行っていると認定されれば、条例19条2項で「100万円以下の罰金」と刑罰が重く定められています。常習的な痴漢の場合では、80万円前後の罰金になることが多いです。

弁護活動によって罰金の額を下げることは難しいですが、相手方と示談が成立することで、再犯の場合でも不起訴処分となり、罰金を払う必要がなくなることがあります。

Q罰金ってそんなにかかるんですね。払えない場合はどうなりますか?

労役場に留置される可能性があります。労役場留置とは、刑事施設で作業をすることをいいます。1日罰金5000円相当で計算し、刑務所で作業することになります。先ほどの例であげた罰金30万円ですと、60日間(約2カ月)刑務所で作業することになります。

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