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「ひき逃げ事件のよくある質問」

Qバイクで人身事故を起こして逃走しました。どのような罪になりますか?

バイクの事故で、運転ミスによって生じたものは、自動車運転死傷行為処罰法(通称・自動車運転死傷処罰法)5条の過失運転致死傷罪に該当します。法定刑は、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金となっています。

また、バイクで人にぶつかっておいて逃げてしまったことは、救護義務違反・報告義務違反(道路交通法117条2項)に該当します。法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
ひき逃げ事故の場合、過失運転致死傷罪と道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の両方の罪に問われることになります。併合罪という扱いを受けます。

Q人身事故を起こして逃げてしまいました。この後、捕まりますか?

後日、逮捕状にもとづいて通常逮捕される可能性があります。

ひき逃げ事故の場合、後日通常逮捕されるかは、事故の大きさにもよります。被害が小さなひき逃げ事故の場合は、警察も逮捕状を請求せず、犯人を普通に電話で呼び出すケースも多いです。

被害が深刻なひき逃げ事故の場合は、逮捕状が請求される可能性が大きいです。逮捕には、被疑者の逃亡を防ぐという目的がありますが、ひき逃げの場合は現に現場から逃走している以上、逃亡のおそれが高いと判断されるからです。

後日、逮捕される場合は、警察が捜査して、目撃者やナンバープレートから車を特定して車の所有者を割り出し、任意で事情を聴き、事故の時運転していた人を特定して逮捕状を取り、逮捕するという手順を踏みます。

弁護士を立てた場合は、身元引受人などの環境を整えてから、弁護士と一緒に警察に出頭することで、逮捕を免れるケースもあります。

Qひき逃げで逮捕されました。1日も早く留置場から出してください。

一度逮捕された後に留置場から出るためには、基本的には、勾留なく釈放される、不起訴または罰金で釈放される、保釈で釈放される、のいずれかに該当する必要があります。

勾留なく釈放されるためには、勾留の理由または必要性がないと判断される必要があります。勾留の請求は、逮捕から72時間以内に行われるため、勾留を争う場合はすぐに弁護士を立てることが大切です。

勾留が決定されても、勾留の満期日に不起訴または罰金になれば、留置場から釈放されます。また、事件が正式起訴されても、保釈が許可されれば、保釈金を納めた後、留置場から釈放され自宅に帰ることができます。

ひき逃げ事故の場合は、保釈金の相場は、200万円~300万円程度です。支払った保釈金は、逃亡せずに裁判に最後まで出席すれば、全額返還を受けられます。

Qひき逃げ事故で逮捕されました。不起訴になることは可能ですか?

理屈の上では不起訴は可能です。不注意による交通事故と救護義務違反・報告義務違反を立証するだけの証拠がそろわなければ、今回のひき逃げ事故は不起訴処分で終了します。

もっとも、逮捕されている以上は、一定の証拠が集まっているものと思われます。実際問題としては、不起訴になるのはなかなか困難かもしれません。

ひき逃げ事故ということは、過失運転致死傷罪と道路交通法違反(報告義務、救護義務違反)の罪の両方に問われているということになります。この両方の罪で逮捕されている場合は、証拠が固まれば、まず間違いなく起訴され、刑事裁判を受けることになります。

不起訴を獲得する弁護活動としては、道路交通法違反がなかったことを主張しつつ、ひき逃げ事故の被害者と示談をするという方法も考えられます。どのような主張をするかは、個別の案件にもとづいて決定することになります。

Qひき逃げ事故の刑事裁判を受けることに…。刑務所に行かずに済む方法は?

判決で執行猶予になる必要があります。検察官から懲役刑が求刑されても、判決で執行猶予になれば、後日何か悪いことをして執行猶予が取り消されない限り、刑務所に行かずに済みます。

本件はひき逃げの刑事裁判ということなので、過失運転致死傷罪と道路交通法違反(報告義務、救護義務違反)の両方の罪に問われていることになります。

被害者の怪我が重くないことや被害者と示談して被害の賠償を行っていること、許しを得ていることなどの事情があれば、執行猶予がつきやすいと言えます。

Qひき逃げ事故の被害者と示談をしたいです。どうすればよいですか?

任意保険に加入されている場合は、保険会社が事故の被害者と示談交渉を行ってくれます。基本的には保険会社に任せてもよいと思います。

もっとも、弁護士を立てて対応する方が、刑事手続きとの関係でより効果的な示談を締結することができます。示談書の中に「刑事処罰を望まない」との一文を被害者に入れてもらって、示談を締結することができるからです。

また、弁護士による示談の方がスピーディーです。保険会社の示談は、被害が固定するまで行われないのが通常です。弁護士の場合は、症状の固定前であっても、今後の補償を約束し、許しの書面を取得できる場合があります。

そのため、弁護士による示談の場合は、保険会社による示談の場合と比べて、刑事処分で有利に判断される可能性が高いです。被害者が処罰を望まない以上、加害者を処罰する必要性は減少するからです。

Qひき逃げ事故を起こして収監される刑務所はどのようなところですか?

交通事故や道交法違反などを犯して実刑判決を受けた交通事犯の受刑者を収容するための専門の刑務所があります。いわゆる交通刑務所です。

交通刑務所では、普通に働いている人が事故を起こして収容されることが多く、比較的犯罪傾向が進んでいないとされる人が収容されるため、収容者の自由度が高い開放的処遇という方式が取られています。

一般的な刑務所と比べて、規則が緩く、交通刑務所内での生活は受刑者の自主的・自律的生活に任せられている部分が多いです。

また、交通刑務所では、一般の刑務所と同じように刑務作業を行いますが、それと並行して、交通安全に関する指導・教育が行われています。

この交通刑務所は、現在は、千葉県市原市の市原刑務所と兵庫県加古川市の加古川刑務所の2つしかありません。

Qひき逃げをしました。私の免許はどうなりますか?

救護義務違反に該当するひき逃げ行為の違反点数は35点です。そのため、ひき逃げを行うと一発で免許取り消しになってしまいます(欠格期間3年)。

なお、死亡事故を起こしてひき逃げした場合は55点(欠格期間7年)、傷害事故を起こしてひき逃げした場合は48点(欠格期間5年)です。死亡事故の違反点数は20点ですので、ひき逃げが極めて重く扱われていることが分かります。

Q免許が取り消されると大変困ります。どうにかなりませんか?

免許取り消し処分を受けるに先立って、告知聴聞の機会というものが設けられています。告知聴聞の機会というのは、行政処分に先立って、各都道府県の公安委員会から事情を聞かれる場のことです。

告知聴聞の機会においては、ご自身や弁護士を通じて意見を述べることができます。弁護士と一緒に出席して意見を述べることで、稀にですが、免許の取消し処分が行われないケースがあります。

また、免許取消処分を受けた場合には、行政訴訟として免許取消処分の無効を裁判で訴える方法があります。勝訴の可能性は少ないですが、処分が不当と思う場合は試してみるのも一つの方法です。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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