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「児童買春事件のよくある質問」

Q児童買春って何ですか?

児童買春とは、18歳未満の児童に対して、お金などを渡す代わりに、性交や性交類似行為をすることをいいます。

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(通称・児童買春・児童ポルノ禁止法、略称・児ポ法)で禁止されており、これに違反すると5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

なお、13歳未満の女子と性行為をした場合は刑法上の強姦罪が、13歳未満の男女に対して性交類似行為をした場合は刑法上の強制わいせつ罪が成立します。

Q児童買春で逮捕されるのではないかと不安です。どうすればよいですか?

児童買春で逮捕されるとすれば、逮捕状が発布されて後日逮捕(通常逮捕)になるケースがほとんどです。

弊所の顧問弁護士制度を利用すれば、少しは不安が解消するかもしれません。顧問弁護士制度では、いつでも担当の弁護士と電話相談が可能なので、突然の疑問や不安を質問することができます。

また、もし逮捕されてしまっても、担当の弁護士がすぐに駆けつけるので、刑事手続き上の事態の悪化を防ぐことができます。逮捕後の会社やご家庭への連絡もスムーズに済ませることができます。

Q児童に対価を渡さなかった場合でも、児童買春の罪が成立しますか?

児童に対価を渡さず性交等の行為をしたときは、児童買春の罪は成立しません。もっとも、お金のやり取りがなくても、18歳未満の者(青少年)に淫行や猥褻行為を行った場合は、各都道府県の青少年保護育成条例違反の罪が成立する可能性があります。

たとえば、愛知県の場合は、愛知県青少年保護育成条例14条違反の罪が成立します。法定刑は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

また、18歳未満の児童に対して、強い影響力を及ぼして性行為をした場合(たとえば、教師が教え子に対して性行為をした場合など)には、児童福祉法違反(児童淫行罪・同法34条1項6号)の罪が成立することになります。

Q児童買春をしたときに、スマホで性行為を撮影しました。どうなりますか?

まず、買春をした点で児童買春の罪が成立します。また、18歳未満の児童と性行為をした際、その様子をスマホで撮影した場合には、児童ポルノ製造の罪が成立します。

Q女子高生と援助交際をしたことがバレました。私はどうなりますか?

女子高生と援助交際することは、児童買春・児童ポルノ禁止法にいうところの児童買春の罪にあたる犯罪です。

児童買春の罪は、警察に逮捕・勾留されて捜査が進められることが多いです。そのため、もしこのまま捜査が進めば、ご相談者に関しても、警察に逮捕・勾留される可能性が高いです。

もっとも、初犯で単純な児童買春であれば、いきなり懲役刑になることはまずなく、罰金刑で終わるケースがほとんどです。弁護士のアドバイスのもと、適切に防御活動を尽くせば、他の余罪について再逮捕される可能性が少なくなり、予定よりも早く釈放されることがあります。

また、弁護士を通じて相手方と示談を成立させれば、不起訴処分となり前科がつかないケースも多いです。児童買春の罪で示談がどれだけ考慮されるかは、担当する検事によって変わりますが、児童のご両親が処罰や刑事裁判を望まない場合は、検事としてもわざわざ事件を起訴することは少ないです。

Q以前、17歳女子高生と付き合っていました。私は逮捕されますか?

逮捕されるかは、どのような付き合い方をしていたかによります。付き合い方次第では、逮捕される可能性があります。

まず、女子高生と交際するにあたって、対価としての金銭等のやり取りがなかった場合は、児童買春にはあたらないので、児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕されることはないでしょう。

もっとも、たとえば愛知県の場合だと、愛知県青少年保護育成条例で18歳未満の者に対して淫行や猥褻な行為をすることが禁止されています。法定刑は、1月以上2年以下の懲役又は1万円以上100万円以下の罰金です。

ただ、最高裁判決において、「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうのではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔(ぎもう)し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させる対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうとされています(最判S60.10.23刑集39.6.413)。

そのため、いわゆる「まじめなお付き合い」(たとえば、両親公認のもと結婚を前提とした付き合いなど)をしていれば、青少年保護育成条例の淫行罪が成立することはありません。

先日別れた女子高生と「まじめなお付き合い」をしていたのであれば、逮捕される可能性は低いといえます。

Q買春をしましたが、当時は18歳未満とは知りませんでした。犯罪ですか?

犯罪の故意がない限り、犯罪は成立しません。もっとも、当時「18歳未満かもしれないが、それでも構わない…」という思いがあった場合は、「未必の故意」という犯罪の故意が認められ、児童買春の罪が成立することになります。

未必の故意が認められるかは、証拠関係次第です。たとえば、年齢を18歳以上と詐称したメールの履歴や、女の子の年齢を偽造した身分証などが存在すれば、刑事手続でご相談者に有利に働きます。

弁護士をつけて対応することで、警察や検察と交渉を重ね、疑いを晴らすことができるケースも少なくありません。特に捜査機関から厳しい取り調べを受けている場合は、すぐに弁護士までご相談ください。

Q女子高生に援助交際をさせて上前をはねています。どういう犯罪ですか?

児童買春周旋の罪が成立します。

ご相談者の行為は、いわゆる「援デリ業者」にあたります。援デリ業者の営業は、児童開春・児童ポルノ禁止法5条で定められた児童買春周旋の罪にあたり、1か月以上5年以下の懲役・1万円以上500万円以下の罰金のどちらか、あるいはその両方が科されることになります。

また、援デリ業を反復継続的に行っている場合には、「業とした者」として、7年以下の懲役・1000万円以下の罰金の両方が科されます。

Q中国人エステで20歳の中国人と売春しました。私は捕まりますか?

逮捕されることはないでしょうが、警察から呼び出しを受けたり、参考人として取り調べを受けたりする可能性があります。

前提として、売春や売春の相手方となることは、売春防止法3条で禁止されています。もっとも、売春防止法は、売春の勧誘や周旋(斡旋)などについて刑罰を定めるのみで、売春することそれ自体・売春の相手方になること自体については刑罰を定めていません。

そのため、警察から逮捕されることはないといえます。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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