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「覚醒剤事件のよくある質問」

Q覚醒剤とはどのような薬物ですか?

覚せい剤は、覚せい剤取締法によって一般人の使用等が禁止されている違法薬物です。見た目は、白色の粉末や無色透明の結晶をしています。中には錠剤型の覚せい剤もあるようです。

覚せい剤は、俗に「シャブ」「クスリ」「S(エス)」「スピード」などと呼ばれています。粉末を火であぶって煙を吸う「アブリ」、覚せい剤を水に溶かして静脈に注射する「ポンプ」などの使用方法があります。
覚せい剤は、神経を興奮させ、眠気や疲労感がなくなり、頭が冴えたような感じになることから、「元気になる薬」などとして売られていることがあります。

しかし、効果が切れると、激しい脱力感・疲労感・倦怠感に襲われ、その感覚から逃れるためにまた覚せい剤を使うというように中毒性・依存性が高い薬物です。繰り返し使用していると、幻覚や妄想が現れ、錯乱状態になったりするという重大な副作用があります。

Q自宅に覚醒剤を置いてあります。ばれたら捕まりますか?

許可無く覚せい剤を自宅に置く行為は犯罪です。警察にばれたら逮捕される可能性が極めて高いです。

許可無く自宅に覚せい剤を置く行為は、覚せい剤をみだりに所持したとして、覚せい剤所持の罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)にあたります。逮捕された後は、まず間違いなく勾留が決定され、起訴/不起訴の決定まで、最大で23日間は留置場で拘束されることになります。

起訴された後は保釈の請求が可能ですが、保釈金150万円から200万円ほどを裁判所に預ける必要があります。保釈を請求しなければ、裁判が終わるまで、2か月ほど拘束され続けることになります。

Q覚醒剤の所持で逮捕されました。どの程度の刑を受けますか?

覚せい剤所持の罪の法定刑は、1月以上10年以下の懲役刑です。覚せい剤取締法違反の前科前歴がない初犯の場合であれば、懲役1年6月執行猶予3年から4年の刑になるケースが多いです。

もっとも、所持していた量が多く、10グラムを超えるようなケースだと、営利目的が認定されるおそれがあります。単純所持ではなく、営利目的所持の場合は、初犯でも刑務所行きになる可能性が極めて高いです。

なお、営利目的所持の法定刑は、1年以上20年以下の懲役刑、場合によっては500万円以下の罰金が併せて科されると定められています。

刑務所に行きたくないという場合は、捜査の段階で営利目的が認定されないように防御を尽くすことが大切です。具体的な防御の方法は、押収された証拠の内容は種類、量によって異なります。

Q以前、もらった覚醒剤を捨てたことがあります。私は捕まりますか?

許可なく覚せい剤を譲り受ける行為は犯罪です。昔の行為であっても、証拠が固まれば逮捕される可能性があります。

許可なく覚せい剤を譲り受ける行為は、覚せい剤取締法41条の2第1項で禁止されている「譲り受け」にあたります。家宅捜索で覚せい剤そのものが見つからなかったとしても、譲り渡したと主張する人物の供述調書にもとづいて逮捕状が発布され、逮捕されるケースは多いです。

もっとも、最終的に起訴されるかは別問題です。覚せい剤それ自体が押収されず、尿検査もクリアした場合は、弁護活動次第では、不起訴処分で釈放されることがあります。覚せい剤を譲り渡したと主張する共犯者の供述だけでは、犯罪を立証するのが困難なケースも多いからです。

捜査を尽くした結果、不起訴処分で釈放された場合は、覚せい剤の前科がつかないので、その後の社会復帰がスムーズです。

Q昔、覚醒剤をもらって使ったことがあります。私は逮捕されますか?

覚せい剤譲受け、および覚せい剤使用の罪が成立するので、逮捕される可能性があります。もっとも、最終的に起訴されるかは別問題です。

覚せい剤使用の罪は、尿検査によって立証されるのが通常です。尿検査で陽性反応が出ればまず確実に起訴されることになりますが、尿検査をクリアすれば、全てにつき証拠不十分として釈放されるケースがあります。

Q覚醒剤を1回使用して逮捕されました。どれくらいの刑になりますか?

初犯であれば、懲役1年6月に3年前後の執行猶予になることが見込まれます。再犯の可能性が高いと認定された場合は、保護観察がつくこともあります。いずれにしても、初犯の覚せい剤使用で、余罪がないにもかかわらず刑務所行きになることは考え難いです。

Q覚醒剤の罪で逮捕され起訴されました。釈放される方法はありますか?

保釈が許可されれば、保釈金を預けて直ちに釈放されます。

保釈とは、逃亡防止のために裁判所に保釈金を納めることで、一時的に留置場から出て、裁判が終わるまで自宅で生活することをいいます。覚せい剤事件の場合は、証拠関係に争いがなければ、比較的保釈が許可されやすいです。

その際、被告人の経済力にもよりますが、だいたい150万~200万円程度の保釈金を納めることになります。

Q覚醒剤の執行猶予中に再び覚醒剤で逮捕されました。刑務所行きですか?

基本的には刑務所行きを覚悟してください。覚せい剤の前科の執行猶予中に再び覚せい剤を使用した場合は、統計的には99パーセント以上の確率で刑務所行きになります。

例外的に再度の執行猶予判決を得た場合は、刑務所に入る必要はありませんが、非常にハードルが高く、認められる確率は極めて低いです。

なお、執行猶予期間が切れる前に判決が確定すると、前の執行猶予が取り消され、古い刑と新しい刑の合わせた期間、刑務所に行かなければなりません。この不利益を回避するためには、新しい事件の判決の確定を遅らせる手法があります。

判決の確定が遅れれば、古い刑については刑罰権が消滅し、刑務所に入る期間が半分ほどになるケースも多いです。この手法については、緻密に弁護計画を立てる必要があるので、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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