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「大麻事件のよくある質問」

Q大麻とは何ですか?大麻と麻薬とは違うのですか?

大麻とは、大麻取締法1条で「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」をいい、「大麻草の成熟した茎およびその製品(樹脂を除く)ならびに大麻草の趣旨及びその製品を除く」と定義されています。

一方で、同じ「麻」の文字が使われていますが、麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法で別に規制されている薬物を言い、アヘン・モルヒネ・ヘロイン・コカイン・LSD・MDMAなどを指します。

Q自宅に大麻があります。捕まりますか?どの程度の刑になりますか?

大麻の所持は、大麻取締法3条1項で大麻取扱者(大麻栽培者と大麻研究者)以外の者が所持することが禁止されており、犯罪行為です。法定刑は、大麻取締法24条の2により「5年以下の懲役」と定められています。

大麻所持の事件は、逮捕の上で捜査されることがほとんどです。一度逮捕された後は、起訴/不起訴が決定されるまで合計で最長23日間の留置場生活を強いられることになります。

逮捕後に釈放されるのは、不起訴で釈放になるか、起訴後に保釈で釈放になるケースがほとんどです。弁護士に事件の解決を依頼すれば、当初の予定よりも早く釈放されるケースもあります。弁護士が弁護人として対応することで、身元引受人の調整などがスムーズに進むからです。

Q以前、知人からもらった大麻を捨てました。私は捕まりますか?

逮捕される可能性があります。知人から大麻をもらうことは、大麻取締法3条で禁止されている「譲り受け」に該当します。大麻を他人から譲り受ける行為自体が犯罪を構成します。

弊所で扱った過去の事例でも、警察が家宅捜索に入り、大麻そのものは見つからなかったものの、大麻を譲り渡した人の供述をもとに大麻譲受けの罪で逮捕されたというケースがあります。

もっとも、その事例では、弁護活動の結果、最終的には勾留満期前に不起訴となり釈放されています。共犯者である譲渡人の供述だけでは、犯罪の証明が難しいと判断されたためです。

Qお小遣い稼ぎで大麻を栽培して逮捕されました。私は懲役になりますか?

営利目的で大麻を栽培していた場合は、初犯でも懲役の実刑判決となり、刑務所行きになる可能性が高いです。大麻という違法な物を社会に拡散した点が強く非難されるためです。

この点、単純な大麻栽培の法定刑は、「7年以下の懲役」(大麻取締法24条)と定められていますが、営利目的での大麻栽培の法定刑は、「10年以下の懲役」と定められています。

もっとも、事案の詳細と弁護活動によっては、執行猶予がつく可能性が残っています。過去に弊所で取り扱った事件でも、営利目的の大麻の栽培でぎりぎり執行猶予になったケースが複数件あります。

Q大麻を吸ったことが1回だけあります。私は捕まりますか?

大麻を吸うことは、大麻の使用にあたります。しかし、大麻の使用は、大麻取締法で禁止されていません。理屈としては、大麻を吸った際には大麻を「所持」したともいえますが、証明が困難なため、この点を理由に逮捕されたケースは聞いたことがありません。したがって、大麻を1回吸っただけでは逮捕されることはまずないと考えて大丈夫です。

Q大麻は違法だと聞きました。覚せい剤とは何が違うのですか?

大麻は大麻草という植物で、覚せい剤は化学物質です。犯罪成立との関係で一番大きな違いは、大麻の使用は不可罰ですが、覚せい剤の使用は逮捕され、厳しく処罰されるという点です。

また、大麻犯罪よりも覚せい剤犯罪の方が厳しく処罰される傾向にあります。覚せい剤は暴力団等の資金源になっているため厳しく処罰する必要があるからです。営利目的の覚せい剤事件の場合は、初犯でも実刑になります。

Q大麻所持で逮捕され、起訴されました。私はいつ釈放されますか?

起訴された後であれば、保釈で釈放になるか、保釈が認められなくても執行猶予で釈放になる可能性があります。

保釈とは、起訴された後に、裁判にはきちんと出席することを約束して保釈保証金(通称・保釈金)を納めることで、刑事施設から釈放される手続きを言います。

大麻の所持であれば、保釈は比較的認められやすく、保釈金の額は150万円が相場です。もっとも、営利目的の所持の場合は、保釈金が高くなり、300万円以上になることが多いです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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