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「盗撮事件のよくある質問」

Q盗撮は犯罪ですか?どうすれば盗撮になりますか?

盗撮は立派な犯罪です。

愛知県の場合、愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の2条2項で「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない」と定められ、同2号で「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること」と定められています。

そのため、電車や外で人がいるような場所で、下着などを撮影すると、迷惑行為防止条例違反の盗撮となります。その場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

また、公共の場所や公共の乗り物以外の場所で盗撮した場合は、軽犯罪法違反となり、30日未満の拘留か1万円未満の科料となります。盗撮をするために不法に建物に侵入したときは、住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)が成立することもあります。

Q盗撮をしました。現行犯逮捕はされませんでしたが、後日逮捕されますか?

単に電車の中で盗撮したような単純な盗撮事件の場合、その場で逮捕される現行犯逮捕以外で、逮捕されることは基本的にはないと言っていいでしょう。逮捕状を発布するだけの十分な資料が集まらないことが多いからです。

もし、いま警察から呼び出しを受けている状況なら、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談すれば、いまご自身が置かれている状況を客観的に把握することができるので有益です。

Q盗撮をしたのがバレて逮捕されました。この後どうなりますか?

逮捕されたのが今日だとすると、今日から数えて最大で23日間は、留置場で捜査のために拘束される可能性があります。もっとも、実際の盗撮事件の場合は、検察官が勾留を請求しないで釈放となることも多くあります。その場合は、逮捕の翌日か翌々日には釈放されることになります。

弁護士をつけて対応することで、当初の予定よりも早く釈放されるケースも多いです。弁護士を通じて、担当の検察官や裁判官に被疑者に有利な事情を伝えることが可能だからです。

Q盗撮の前科がつくのは避けたいです。どうすればいいですか?

なるべく早い段階で被害者と示談を成立させるべきです。

もし示談が成立せず、罰金刑となれば、前科がつくことになります。懲役刑でなく、罰金刑であっても前科は前科です。前科とは、罰金・懲役を問わず、有罪判決を受けた履歴のことをいうからです。

前科がつくことを避けるには、検察官から不起訴処分を得ることが必要です。不起訴処分を得るには、盗撮の被害者と示談をすることが有効で、示談をして被害者が許してくれ、被害届が取り下げられた場合は、不起訴となるケースがほとんどです。

Q盗撮の被害者と示談したいです。示談金の相場はいくらですか?

示談金の金額は被害者との交渉の中で決まりますので、一般的な相場があるというわけではありません。もっとも、過去に取り扱った案件をみると、30万円~50万円の間で収まることが多いです。

被害者がそれほど怒っていない場合、被害者側としてもトラブルになるのを回避したい、名前などが公になることを避けたいといった事情がある場合には、示談金の額は低くなる傾向にあります。

Q盗撮の示談ができませんでした。このままだと懲役になりますか?

初犯で単純な盗撮の場合ですと、ほとんどが罰金刑となり、懲役となることはまずないと思って大丈夫です。

もっとも、同種前科があったり、常習的に盗撮をしていたりする場合であれば、懲役刑の判決となることがあります。もっとも、そのような場合でも実刑ではなく執行猶予がつくことがほとんどです。

Q盗撮事件の場合、罰金だといくらぐらいになりますか?

盗撮の罰金額は、条例違反の盗撮の場合の法定刑は100万円以下です。

単純な盗撮の場合ですと、だいたい20万円~30万円の罰金が科されることが多いです。もっとも、悪質な盗撮であると認定された場合などには、これより額が上がることがあります。

罰金を払いたくない場合は、不起訴処分を得る必要があります。不起訴処分になれば、罰金を払う必要がないですし、前科もつかないので、その後の社会復帰がスムーズです。

Q盗撮事件で捕まりました。自分の名前が実名報道されることはありますか?

一般の方が実名で報道されることはまずありません。

もっとも、盗撮をした人が、有名人であったり、医者や教師、公務員といった職業についているような場合は、実名報道されることがあります。この場合でも、検察官や警察官(多くは副署長)に実名報道を控えるように意見書を提出して、実名報道されることを回避する活動をすることは可能です。

Q盗撮で罰金30万円になりました。会社に知られたらクビになりますか?

会社の就業規則によります。会社の社長さんが雇用を継続し、更生に協力してくれることを明らかにしている場合には、罰金の前科がついても会社をクビになることはないといえます。

とはいえ、そのような社長さんは稀かもしれません。弁護士に依頼すれば、会社を解雇されないように会社側に意見書を提出することができます。法的な効果はありませんが、事実上の効果を期待することができます。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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