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児童買春(事件の解決方法)

児童買春事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると児童買春の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

児童買春の弁護士相談

よくある相談例

先週、地下鉄東山線の栄駅で若い女の子をナンパし、お金をあげると言って近くのホテルで性交しました。19歳だと本人は言っていました。しかし昨日、中警察署からそのことについて話を聞きたいと電話がありました。

私は名古屋市内の飲食店に勤め、今年で5年目になります。店は繁盛していてかなり忙しい毎日です。店長は規律などに厳しい人で、今回のことがバレてしまったら確実に店をクビにされてしまいます。なので、この事は誰にも相談していません。

いろいろ調べてみましたが、もし女の子が18歳未満であれば、私は児童買春の罪になってしまうことが分かりました。私は19歳だと信じていましたが、そういった場合でもアウトなのでしょうか?その辺りに詳しい弁護士さんに相談したいです。

よくある解決パターン

貴事務所の弁護士さんには、大変お世話になりました。関係した子が18歳未満だったらと思うと不安で眠れませんでしたが、児童買春に強い弁護士さんが、警察での対応方法など丁寧なアドバイスをくれ、今後の見通しを説明してくれたおかげで乗り切れました。

結局、女の子は18歳未満でなかったのですが、弁護士さんのアドバイスがなければ、警察でうまく話せなかったと思います。おかげで、店長に今回のことがバレることもなく、無事店で働き続けています。本当にありがとうございました。

児童買春事件の解決方法

児童買春の前科を付けない方法は?

児童買春の罪の前科を付けないための方法は、「起訴猶予による不起訴処分」を狙う方法と、「嫌疑不十分による不起訴」を狙う方法の、大きく二通りの方法があります。

児童買春罪は相手方がいる犯罪なので、相手方に対し、謝罪と賠償を尽くして、示談を締結することは、不起訴処分を得るために有効です。児童買春に強い刑事弁護士を通じて、示談の話し合いを行えば、スムーズに解決できるケースも多いです。

私たちが過去に取り扱った児童買春事件の例では、実際に、

◎ 某県某市のラブホテル客室内において、女性が18歳に満たない児童であることを知りながら、同女に現金2万円の対償を供与する約束をして、性交等をし、もって児童買春をした。

◎ 某ラブホテルにおいて、当時15際の相手方に対し、同女が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金2万円の対償を供与することを約束して、同児童と性交し、もって児童買春した。

◎ 自分の好奇心を満たす為、某県某市所在のラブホテルにおいて、当時15歳の相手方に対し、同女が18歳未満であると知っていながら、性行為の対償として1万円を交付し、同日同児童と性的行為をした。

といった児童買春事件で、無事に、不起訴処分を獲得してきました。また、この他にも、同種の児童買春案件で、クライアントに前科が付くことを阻止してきた実績があります。児童買春の容疑でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

児童買春の刑事処罰を軽くする方法は?

児童買春の罪で起訴されても、刑事弁護活動を通じて「児童買春の事実を認め反省していること」「児童買春を繰り返す可能性がないこと」を積極的に立証することで、ご相談者に対する刑事処罰を軽くすることができます

児童買春は、初犯であれば罰金刑で済むことが多い犯罪です。刑事処罰を重くしないためには、余罪についても適切な対応を尽くす必要があります。

児童買春で留置場から釈放される方法は?

児童買春罪で留置場から釈放されるためには、勾留決定をくつがえす方法と、保釈決定を得る方法の、大きく二通りの方法があります。

児童買春事件の勾留決定をくつがえすためには、刑事弁護士の弁護活動により、準抗告という不服を申し立てるか、勾留の取り消しを請求する必要があります。これらの主張が認められれば、ご相談者は留置場から釈放されます

児童買春事件に対する保釈の請求は、事件が起訴された後に限り、行うことができます。児童買春事件に対して保釈の決定が出されたら、ご相談者は、保釈金を納付後すぐに(数時間後に)、留置場から釈放されます

児童買春の保釈金は、「中学1年生に強制わいせつの上、児童ポルノを製造し、青少年に淫らな性行為をした」という3件で起訴された事件で250万円でした。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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