横領・背任(事件の解決方法)
横領・背任事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると横領・背任の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。
横領・背任の弁護士相談
横領罪とは、自己の占有する他人の物又は公務所から保管を命ぜられた自己の物を不法に領得する罪を言います。刑法252条から255条に定められた犯罪です。横領罪は、法的保護に値する委託者の利益を守るために規定された犯罪です。
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人の財産を侵害する罪を言います。背任罪は、刑法247条に定められています。
横領罪と背任罪は、信任関係に対する違背という点で、その性質に共通する部分が多いです。しかし、背任罪は利得罪的であり、その点で横領罪と区別されます。
委託に基づいて自己の占有する他人の物を領得する単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」、物の保管を業務とする業務者を主体とする業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」、背任罪の法的刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。これらの法定刑の定めから、業務上横領罪が一番重たい罪で、背任罪が一番軽い罪と言えます。
よくある相談例
私は、勤めている名古屋市中村区名駅の会社のお金を1年程前から横領していました。その事がつい先日会社に発覚し、横領した200万円全額を返済しなければすぐに中村警察署に被害届を提出する、と言われてしましました。
私は3年前からその会社に勤め、ずっと経理部門に在籍していました。それほど大きな会社ではなくお金に関しても結構大雑把なところだったので、1年くらい前から私が帳簿をいじくり、少しずつ懐に入れていました。
とにかく会社にお金を返済するとともに、併せて示談をして被害届を出されないようにしたいです。お金も一括ですぐに用意が出来ないので、その辺りも含め交渉して頂きたいです。なので、横領関係に強く示談経験も豊富な弁護士さんを探しています。
よくある解決パターン
どうしたらいいか不安の中、御所に電話しましたが、その日のうちに法律相談の予約を取ってくれて、すごく有難かったです。担当の弁護士さんのこれまでの実績に基づくお話を聞いて、「この先生におねがいしたい」とすぐに決めました。
先生は、すぐに元勤務先と連絡をとって、私が横領した金額の弁償の手続きをとって、示談をまとめたうえ、私の事件で被害届を出さない約束を取り付けてくれました。あの時のことは深く反省しています。今は別の会社で心機一転働いています。感謝しています。
横領・背任事件の解決方法
横領罪、背任罪の前科を付けない方法は?
横領罪は、加害者の横領行為によって、法的保護に値する委託者(被害者)の利益を侵害する犯罪です。横領罪で不起訴処分を獲得し、前科を付けないためには、被害者の利益侵害を事後的に回復することが大切です。具体的には、謝罪と賠償を尽くし、示談金や迷惑料を支払って、示談を締結することです。
背任罪は、加害者の任務違背行為によって、被害者に財産上の損害を与える犯罪です。財産上の損害が発生したと言えるためには、得べかりし利益の喪失を含む、積極・消極の財産上の損害の発生が必要とされています。背任罪の前科を付けないためにも、はやり、被害弁償等を通じて財産上の損害を回復することが重要になってきます。
また、横領罪・背任罪とも、見知らぬ人ではなく、知人との間で発生する犯罪です。前科を付けないという観点からは、事件が発覚した後、警察が介入する前に、話し合いでトラブルを解決することができれば、それがベストです。以下、当事務所で獲得した不起訴処分の一例をご紹介します。
◎ 50万円の横領が発覚したが前科なしでトラブル解決
会社の現金、預金の管理等の業務に従事していた者と共謀し、会社名義の当座預金口座から現金50万円の払い戻しを受け、業務上預かり 保管中、ほしいままに自己の用途に充てるために着服横領した事件。
◎ 3000万円の横領が発覚したが前科なしでトラブル解決
会社の経理等の業務全般を行う管理部部長として稼働していたが、自己の用途に費消するため、会社の預金を自己の預金口座に振り込み入金するなどして合計約3300万円を横領した事件。
◎ 10万円の横領が発覚したが前科なしでトラブル解決
法人の職員として、窓口での金銭の出納及び同金銭の保管・管理、売上票の集計等、経理全般に係る業務に従事していたが、前後5回にわたり、会員3名から参加費として受領した現金合計11万7000円を、法人のために業務上預り保管中、ほしいままに自己の用途に費消する目的で、これを着服して横領した事件。
横領罪、背任罪の刑事処罰を軽くする方法は?
横領罪、背任罪は、被害者に財産上の損害を与える犯罪なので、仮に事件が起訴され刑事裁判になったとしても、事件発覚後に被害弁償等の措置を積極的に行った事情は、刑事裁判において有利に考慮されます。
横領罪、背任罪の刑事裁判で、仮に懲役刑が言い渡されるとしても、情状によって刑の執行が一定期間猶予される場合があります。これを「執行猶予」と言います。執行猶予期間を無事に過ごせば、刑罰権は消滅し、今回の横領事件、背任事件で刑務所に入る必要はなくなります。
当事務所では、例えば、「会社の支店長として経理全般を掌理していた人が、数回にわたって、お客様から預かった代金200万円を業務上預り保管中、自己の用途に費消するため着服して横領した」事件で、 弁護活動を尽くし、懲役1年8月執行猶予3年の執行猶予付き判決を獲得した例があります。