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商標法違反・コピー商品販売(事件の解決方法)

商標法違反・コピー商品販売事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると商標法違反・コピー商品販売の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

商標法違反・コピー商品販売の弁護士相談

商標権とは、指定の商品又は指定の役務について、登録を受けた商標(登録商標)を独占的に使用できる排他的な権利を言います。商標権は、知的財産権の一種で、工業所有権の1つとされています。

商標権は、主に、商標の諸機能を保護し商標を使用する者の業務上の信用及び需要者の利益の保持を図って産業活動の秩序維持を目的とする商標法や、また不正競争防止法によっても保護されています。

いわゆるブランド物のコピー商品を無断で製造したり、販売したりすれば、商標法違反等の犯罪が成立し、刑事処罰を受ける可能性があります。

よくある相談例

昨日、名古屋市北区城見通に住んでいる息子が北警察署に逮捕されたと、警察官から連絡がありました。聞くところによると、有名ブランドのロゴの入ったTシャツを仕入れて、ネットオークションで売り捌いた、商法違法違反の容疑があるそうです。

息子は今、名古屋市内の会社でSEの仕事をしています。仕事柄パソコンやネット関係には詳しいので、今回のような事は息子なら簡単にできたのだと思います。ただ、ブランド関係には疎いので、恐らく他にも一緒になってやった人がいるのかもしれません。

とにかく、息子の今後が心配です。まだ息子は若く、将来がまだまだあります。逮捕の状態が続けば会社はクビになってしまいますし、裁判になって刑務所に入れられたらと思うと・・・。なので商標法に詳しい弁護士さんに、一度相談したいと思っています。

よくある解決パターン

このたびは、息子のことで本当にありがとうございました。息子の逮捕の話を聞き、貴事務所に電話して夜でも電話が通じた時は地獄で仏を見たようでした。法律相談担当の弁護士さんのプロフェッショナルな対応に、安心してお任せしようと思えました。

弁護士さんはすぐに警察に出張して息子の話を聞き、息子の他にリーダーがいて息子の役割が小さいことを明らかにしてくれました。先生が色々動いたくれたおかげで息子は釈放され、事件も罰金でおわり、刑務所に行かずに済みました。先生、有難うございました。

商標法違反・コピー商品販売事件の解決方法

商標法違反の前科を付けない方法は?

コピー商品の販売や製造が警察に見つかって、商標法違反の罪で検挙された後、前科を付けずに事件を解決するためには、不起訴処分を獲得する必要があります。

不起訴処分とは、検察官の事件処理のうち、公訴を提起しない処分を言います。商標法違反のケースでは、被疑事実が犯罪とならない場合や証拠が不十分・不存在の場合、起訴猶予とすべき場合などが考えられます。

当事務所では、例えば、以下のような商標法違反の事件で、不起訴処分を獲得してきました。不起訴処分の獲得により、ご相談者は、商標法違反の前科が付くことなく、無事に社会復帰を果たしています。

◎ 偽ブランドのバッグ販売で不起訴処分。前科なしで事件解決。

3回にわたり、質屋に対し、偽ブランド品のバッグなどを真正な商品として売りつけ、質屋に合計金75万6300円の損害を与えた事件。

◎ 偽ブランドの携帯ケース販売で不起訴処分。前科なしで事件解決。

シャネルに類似したロゴのアイフォンケースを偽物だと知りながらインターネット上で販売し、もってシャネルの商標権を侵害した事件。 

商標法違反の刑事処罰を軽くする方法は?

商標法違反の罪で起訴され、刑事裁判を受けることになっても、商標権を侵害した相手方に対して、誠実な対応を取り、被害の回復に努めれば、比較的軽い刑事処罰を得ることができます。商標権侵害の刑事裁判においては、相手方の被害を回復するために誠実に対応した事実を、証拠で立証していくことがとても大切です。

商標権侵害の罪で懲役刑が言い渡されるとしても、執行猶予が付けば、懲役刑の執行は一定期間猶予されます。つまり、直ちに刑務所に行く必要ありません。また、執行猶予期間(通常は3年〜5年)を無事に過ごせば、今回の罪で刑務所に行く必要はなくなります。刑罰権が消滅するからです。

以下、当事務所で取り扱った商標法違反の刑事裁判で、執行猶予付きの判決を獲得した一例です。執行猶予とは、前科に伴う不利益をなくし、更生に役立たせることを目的とする制度です。充実の弁護活動を受ければ、執行猶予になる可能性が高まります。

◎ 商標法違反の刑事裁判で執行猶予4年の判決を獲得。

宝石・貴金属・アクセサリーの販売並びに加工・修理を営んでいるが、商標使用に関し何ら権限がないのに、身飾品等を指定商品として商標権の設定登録をしている各商標に類似する商標を付したアクセサリー等合計数百点を販売譲渡のために所持しまた代金をもらい販売譲渡した事件。弁護活動を尽くした結果、懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円の判決を獲得。

◎ 商標法違反の刑事裁判で執行猶予3年の判決を獲得。

共犯者と共謀の上、商標の使用に関し何ら権限がないのに、販売譲渡の目的で、医薬品を模造した勃起不全の治療に薬効のある医薬品であり、かつ権利者がいずれも薬剤を指定商品として商標権の登録を受けている商標に類似する商標を付した錠剤合計約1000錠を所持し、また模造に係る医薬品を販売の目的で貯蔵するとともに、商標権者らの各商標権を侵害する行為を行った事件。弁護活動を尽くした結果、懲役2年6月、猶予3年、罰金150万円の判決を獲得。

商標法違反で留置場から釈放される方法は?

コピー商品を製造・販売し、商標法違反の罪で逮捕・起訴されても、保釈を請求し、これが許可されれば、保釈金を納付して留置場から出ることができます。保釈とは、保証金の納付を条件として、勾留中の被告人(起訴された後の被疑者)を現実の拘束状態から解放する制度を言います。

当事務所で取り扱った商標法違反事件の保釈の例としては、以下のようなケースがあります。いずれも、商標法違反の罪で逮捕・起訴されたものの、保釈が認められ、速やかに自宅に帰ることができたケースです。

◎ 商標法違反事件で保釈許可。保釈金200万円。

雑貨店のアルバイト店員であるが、商標使用に関し何ら権限がないのに、高級ブランド等が商標登録をしている商標に類似する商標を付した雑貨・小物入れ等を販売して同商標を使用もって上記会社の商標権を侵害する行為とみなされる行為を行った事件。 

◎ 商標法違反事件で保釈許可。保釈金300万円。

中国から仕入れた洋服などをインターネット上で販売しており、知人と共謀の上、ロゴ付きの洋服やベルトを数十名の顧客に販売し、もって当該ブランドの商標権を侵害した事件。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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