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傷害(事件の解決方法)

傷害事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると傷害の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

傷害の弁護士相談

傷害とは、一般的に、人の身体の生理的機能を害することを言います。学説の中には、これよりも広く、頭髪を全部そり落とした場合のように、身体の完全性が侵害された場合を含むとする説もあります。

以上の傷害の定義から、外傷がなくても、傷害と認定されるケースがあります。例えば、単に失神させたにとどまる場合や、病毒に感染させた場合などです。故意に相手に性病を移せば、傷害罪が成立することになります。

傷害罪の故意については、その内容につき、色々な議論があります。傷害を暴行罪の結果的加重犯と解釈して、傷害の故意としては暴行の故意だけで足りるとするのが判例通説です。この点、傷害を完全な故意犯と解釈する立場もあります。

よくある相談例

昨日、地下鉄東山線の今池駅の改札口で、男性と口論になった末にカッとなって手を出してしまいました。顔面を数回殴ったせいで男性は口の中と頬を切る怪我を負いました。そのまま千種警察署で取り調べを受け、その男性は傷害の被害届を出したようです。

私は名古屋市内にある私立中学で教師をしており、今は2年生のクラスの担任と部活の顧問をやっています。その二つを掛け持ちしているだけに毎日やる事に追われ、忙しい日々です。そんな中で今回の事件を起こしたことは、本当に軽率だったと反省しています。

職場に発覚しない内に相手と示談をするなどして、とにかく穏便に事件を終わらせたいと思っています。教師という立場上、今回の事が学校に知られれば、仕事を辞めざるをえません。なので、傷害事件での示談に強い弁護士を探しています。

よくある解決パターン

被害届を出され不安に苛まれる中、貴事務所の法律相談を受けました。納得して弁護をお任せした後の対応は見事という他ありません。当初示談を拒否していた先方も、先生の粘り強い交渉で示談し、事件を許してくれた上、被害届の取り下げにも応じてくれました。

お陰様で、私は逮捕こそされましたが留置場に入ることもなく、最終的に事件は不起訴で終了しました。前科がつかず、学校にも事件のことは知られずに済み、今も教職を続けることができています。二度とこのようなことの無いよう、まっすぐ生きていきます。

傷害事件の解決方法

傷害罪の前科を付けない方法は?

傷害罪で警察に逮捕・検挙されたとしても、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になるケースがあります。不起訴処分になれば、ご依頼者に前科は付きません。前科が付かなければ、その後の社会復帰もスムーズです。

以下では、当事務所で獲得した傷害事件の不起訴案件をご紹介します。いずれの事案でも、弁護活動の結果、検察官より不起訴処分を獲得したで、傷害罪の前科は付かず、ご依頼者は無事に社会復帰を果たしました。

◎ 傷害罪の前科を付けずにトラブルを解決。

自宅アパートの一室内において同居していた女性に対して、その顔面を手拳で数発殴るなどの暴行を加え、骨折等全治4週間の傷害を負わせた事件。 

◎ 傷害罪の前科を付けずにトラブルを解決。

レストラン店内において、会計の際に他のお客と口論となり、同人に対して殴る蹴るなどの暴行を加え、もって口内を切るなどの傷害を負わせた事件。 

◎ 傷害罪の前科を付けずにトラブルを解決。

電車内において、前方の座席に座っていた乗客に対し、その座席を数回にわたり蹴る暴行を加え、同人に頚部挫傷、頭部打撲傷等の傷害を負わせた事件。

傷害罪の刑事処罰を軽くする方法は?

傷害罪は、被害者の信頼の生理的機能を侵害する犯罪です。傷害罪の刑事処罰を軽くするためには、被害者に与えた損害に対し、十分かつ誠実に対応することが大切です。具体的には、謝罪と賠償に加えて、迷惑料などを支払い、示談を締結することができれば、この事実は後の刑事処分に有利に作用します。

また、傷害事件で刑事裁判になって懲役刑の有罪判決が下されるとしても、この判決に執行猶予が付けば、直ちには刑務所に行く必要はありません。執行猶予期間を無事過ごせば、その後は一切刑務所に行く必要がなくなります。執行猶予期間の経過により、刑罰権が消滅するからです。

以下では、当事務所で取り扱った傷害事件の執行猶予案件をご紹介します。いずれのケースも、傷害罪で刑事裁判を受けることになったものの、弁護活動を尽くした結果、判決に執行猶予が付き、刑務所行きを阻止することができた事案です。

◎ 傷害事件の刑事裁判で執行猶予3年の判決を獲得。

知人と口論となり、激高し、所携の鉄棒で同人の右腕を1回殴打する暴行を加え、同人に加療約1カ月を要する骨折等の傷害を負わせた事件で、懲役1年6月執行猶予3年の判決を獲得。

◎ 傷害関連事件の刑事裁判で執行猶予4年の判決を獲得。

コンビニの店員に対し、持っていたカッターナイフを見せながら「金を出せ。」などと言って現金の交付を要求したがその目的を遂げず、店員の胸ぐら等をつかみ、さらに店員に自分の足を掛けて転倒させる暴行を加え、同人に加療約7日間を要する打撲・捻挫の傷害を負わせた事件で、懲役2年6月執行猶予4年の判決を獲得。

傷害罪で留置場から釈放される方法は?

傷害事件を起こして、逮捕・勾留・起訴されても、保釈の許可を得ることができれば、保釈保証金を納付した後、留置場から出ることが出来ます。傷害罪の保釈金は、事件の内容は被害者の怪我の程度、被告人の属性により様々です。150万円から300万円程度の範囲内で決まることが多いです。

以下では、当事務所で取得した傷害事件の保釈決定の一例をご紹介します。いずれも、決定された保釈金を納付した後、ご依頼者は留置場から釈放され、無事、日常生活に復帰することができました。

◎ 傷害事件で起訴された後、保釈金250万円で釈放された。

業務その他正当な理由がないのに、折りたたみ式ナイフを携帯し、路上において、前記ナイフで相手の頭部を数回突き刺し、顔面をげん骨で殴るなどの暴行を加えた事件。

◎ 傷害事件で起訴された後、保釈金200万円で釈放された。

某団体のルールに反した者に対し、友人ら数名と共謀の上、こもごも足蹴り、腹部を殴打する等の暴行を繰り返し、手拳で顔面を数回殴打するなどの暴行を繰り返し加えた事件。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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