脅迫・恐喝(事件の解決方法)
脅迫・恐喝事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると脅迫・恐喝の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。
脅迫・恐喝の弁護士相談
脅迫罪とは、通告される本人又は親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨告知して人を脅迫したときに成立する犯罪を言います。脅迫罪は、刑法222条に定められています。同上の手段によって人に義務のないことを行わせあるいは人の権利行使を妨害した時は、脅迫罪ではなく、強要罪が成立します。
恐喝罪とは、人を恐喝して、財物ないし財産上不法の利益を得又は他人に得させる犯罪を言います。恐喝罪は、刑法249条に定められています。交付させる財物等につき権利を有していても、法律上許される権利行使の限界を超えれば、脅迫罪ではなく恐喝罪が成立するというのが判例の立場です。
よくある相談例
昨日、高校生で18歳の息子が天白警察署に逮捕されました。警察官曰く、地下鉄舞鶴線の塩釜口駅近くのコンビニで、中学生を脅してお金を巻き上げた恐喝の容疑だそうです。また、息子は当分帰ってはこられないとも言われました。
息子は名古屋市内の高校に通っています。特段成績が良いということではありませんが、授業にはしっかり出て単位も落とさず取っています。また、今までこういった警察沙汰になるような事もなかったので、正直今回のことには本当に驚いています。
事件が学校に知られるのでは、というのが一番の心配点です。逮捕されたとなれば、確実に退学処分は免れないはずです。なんとか学校に知られない内に穏便に解決できないものでしょうか?恐喝事件に強い弁護士さん、助けてください。
よくある解決パターン
この度は息子の件で大変お世話になりました。「まさか息子が…」逮捕の連絡を受け、逮捕直後の面会できない状況で、貴事務所に相談し、初回接見をお願いしました。先生がすぐに息子のいる警察に出張してくれて様子を聞かせてくれた時の安心感は忘れられません。
先生はすぐに相手方との示談交渉に動いて下さり、示談をまとめた上、事件を許すという意向を示した書面も頂くことができました。お陰で息子の事件は不処分となり、高校も退学にならずに済みました。今後はしっかり息子を見守っていきたいと思います。
脅迫・恐喝事件の解決方法
脅迫罪、恐喝罪の前科を付けない方法は?
脅迫や恐喝の容疑で警察に捕まっても、被害者と示談が成立すれば、前科が付かないケースも多いです。前科が付かなければ、事件が終わった後の社会復帰がスムーズです。結婚や就職で悩むこともありません。
私たちが過去取り扱った脅迫・恐喝の事件では、次のようなケースで不起訴処分を獲得し、ご相談者に前科が付くことを阻止してきました。この他にも、数多くの脅迫・恐喝事件で不起訴処分を獲得してきた実績があります。詳しくは、法律相談の際に、担当の弁護士までお尋ねください。
◎ 脅迫事件で不起訴処分を獲得。前科が付かずにトラブル解決。
友人である女性を待ち伏せしてホテル客室内に連れ込み、同女に対し貢いだ貴金属や現金を返すよう要求し、危害を加える旨を示し、もって脅迫したケースで不起訴処分を獲得。ご依頼者に前科が付くことを阻止。
◎ 恐喝事件で不起訴処分を獲得。前科が付かずにトラブル解決。
自己の管理する風俗店従業員から金銭を喝取しようと企て、脅迫した上、現金の支払いを要求し、もしこの要求に応じなければその身体等にいかなる危害をも加えかねない旨を告知して同人を畏怖させ、現金8万円を交付させこれを喝取したケースで不起訴処分を獲得。ご依頼者に前科が付くことを阻止。
◎ 脅迫事件で不起訴処分を獲得。前科が付かずにトラブル解決。
インターネット掲示板2ちゃんねるに知り合いの名前を書き込んで同人の子供に危害を加えることを告知したケースで不起訴処分を獲得。ご依頼者に前科が付くことを阻止。
脅迫罪、恐喝罪の刑事処罰を軽くする方法は?
脅迫罪や恐喝罪で起訴され、刑事裁判を受けることになっても、被害者に対して誠実な対応を取っていれば、刑事処罰が軽くなる可能性が高まります。懲役刑が言い渡されても、執行猶予が付けば、直ちに刑務所に入る必要はありません。
以下、当事務所で取り扱った、脅迫罪、恐喝罪関連の執行猶予事案をご紹介します。いずれの事案も、ご依頼者は刑務所に入ることなく、無事に社会復帰を果たしました。執行猶予であれば、実刑の場合と比べて、社会復帰もスムーズです。
◎ 恐喝関連事件で執行猶予3年を獲得。
仲間と共謀の上、金銭を喝取しようと企て、被害者を飲食店に呼びつけ、同店店内において、被害者に対して怒号のうえ金銭の交付を要求し、もしその要求に応じなければ同人の生命身体等にいかなる危害を加えるかもしれない気勢を示して畏怖させ、金員を喝取しようとするも同人が警察官に届け出たためその目的を遂げなかった事案。弁護活動の結果、懲役1年6月執行猶予3年の判決を獲得。
◎ 脅迫関連事件で執行猶予3年を獲得。
自己の携帯を用いて、元妻に脅迫の電子メールを送信し、元妻に各電子メールの内容を閲読了知させ、もって同人の生命及び身体等の危害を加える旨告知して脅迫した事件。懲役10月執行猶予3年の判決を獲得。
◎ 恐喝事件で執行猶予4年を獲得。
仲間数名と共謀の上、恐喝の犯意を有し、路上において、同所にいた複数名の者に対し因縁をつけ、様々な暴行を加えた上、その者らの財布や現金及びクレジットカードを強取した事件。懲役3年執行猶予4年の判決を獲得。