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逮捕(事件の解決方法)

逮捕について相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると逮捕の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

逮捕の弁護士相談

逮捕とは、捜査機関又は私人が被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き留置場等の刑事施設において抑留することを言います。逮捕の種類には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕などがあります。

司法警察職員が逮捕した被疑者は、逮捕後48時間以内に検察官に送致しない限り、釈放しなければなりません。また、検察官が逮捕した被疑者は、48時間以内に裁判官に勾留(こうりゅう)を請求し又は公訴を提起しない限り、釈放しなければなりません。

よくある相談例

昨日、地下鉄東山線覚王山駅で後ろから通りすがりの女性に抱きついて胸を揉み、直ぐに走って逃げました。恐らくそのことでだと思うのですが、今朝になって千種警察署から電話があり、話を聞きたいので警察署に来るよう言われました。

私は、名古屋市千種区末盛通近くに住み、同市内の会社に勤めています。独身で実家暮らしなのですが、両親がそれぞれ障害を抱えてしまっていて私はその介護を1人でこなしています。今回は日頃のストレスからついやってしまった事です。

一番の悩みは、警察署に行ったところでそのまま逮捕されるのではないか、という点です。前述の通り両親の介護をする必要のある身としては、いきなりそうなってしまっては本当に困ります。なので、その辺りについて相談できる弁護士を探しています。

よくある解決パターン

弁護士さん、今回は私の件でお世話になりました。夜、フリーダイヤルに電話してから翌日に法律相談してもらえて有難かったです。担当の先生のお話が分かりやすくて、安心して事件をお任せでき、警察対応のアドバイスをくれたので、呼び出しの際も安心でした。

先生が警察から被害者の連絡先を聞いてすぐに示談に動いてくれて、警察や検察に私の現状や反省の気持ちを伝えてくれたので、私は逮捕されてもすぐ家に帰れ、不起訴で済みました。仕事も続けて、今は両親と共に気持ちを新たに生活しています。本当に感謝です。

逮捕に関する悩みの解決方法

逮捕と勾留の時間は?

逮捕とは、検察官が勾留を請求するか否か決定するまでの間、最長で72時間、警察署の留置場に留め置かれることを言います。これに対して、勾留とは、逮捕の引き続き、被疑者・被告人の身体を留置場や拘置所に留め置くことを言います。両者とも、被疑者の身体を刑事施設に留め置くという点で共通していますが、その期間や内容が異なります。

まず、逮捕は、必ず勾留よりも前に行われます。被疑者を逮捕しなければ、被疑者を勾留することはできません。手続きの流れとして、勾留に先立って、逮捕がなければならないという原則があります。これを逮捕前置主義と言います。

また、逮捕の期間は、最長で72時間です。警察官は、逮捕した被疑者を、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。また、被疑者の送致を受けた検察官は、送致を受けた時から24時間以内に、事件を起訴するか否か、捜査を続けるのであれば勾留を請求するか否かを決定しなければなりません。つまり、被疑者の送致を受けてから24時間以内に、事件を起訴もせず、勾留の請求もしない場合は、検察官は被疑者を釈放しなければなりません。

以上に対して、捜査段階の勾留の期間は、10日間です。また、捜査の必要性があれば、さらに10日間、勾留が延長される可能性があります。内乱罪等の特殊な犯罪を除き、捜査段階の勾留の期間は、延長分も含めて最大で20日間です。検察官は、この20日間の間に、犯罪の捜査を尽くし、事件を起訴するか否かを決定しなければなりません。事件が起訴されない場合は、勾留の満期日に留置場から釈放されます。

逮捕された旦那とは面会できない?

逮捕されたご主人と面会できるのは、原則として、勾留が決定された後です。刑事訴訟法は、「勾留されている」被告人や被疑者に限り、家族ら、弁護人以外の者との面会を認めているからです。そのため、逮捕期間中(最大で72時間)は、ご主人と面会することはできません。もっとも、警察の裁量で、面会を許してもらえる場合もあるようです。どうしても面会したいという場合は、その理由・事情を整理して、一度、警察署の留置係に問い合わせてみると良いと思います。

また、勾留が決定された後であっても、決定された勾留に「接見禁止」の処分が付いている場合は、面会できません。接見禁止の処分になった被疑者と面会することができるのは、弁護士だけです。どうしても接見禁止中のご主人とコミュニケーションを取りたい場合は、刑事弁護士を立てて、手紙や物品の差し入れを依頼することで、気持ちや想いをご主人に伝えることができます。刑事弁護士と被疑者との面会中の会話は、警察官に聞かれることもありません。安心して、面会を依頼できます。

逮捕の要件は?

逮捕の要件は、逮捕の理由と逮捕の必要性があることです。

逮捕状にもとづく逮捕である通常逮捕の場合は、罪を犯したことを疑うに足りる「相当な理由」があり、逮捕の必要性が認められれば、裁判官から逮捕状の発付を受け、被疑者を逮捕することができます。

緊急逮捕の場合は、罪を犯したことを疑うに足りる「充分な理由」と、一定の重大犯罪であること、緊急性があること、事後に令状の発付があることという補充要件が認められる必要があります。

裁判官が発付する逮捕状を要しない現行犯逮捕の場合は、逮捕の相手が、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者と認められる必要があります。逮捕と犯罪との間に、時間的・場所的接着性が必要で、現行犯逮捕が許されるのは、犯行それ自体を現認していた場合等に限られます。

軽犯罪や軽微な犯罪の場合は、逃亡のおそれもほとんどなく、逮捕の必要性が認められないケースも多いです。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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