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保釈・保釈金(事件の解決方法)

保釈・保釈金について相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると保釈・保釈金の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

保釈・保釈金の弁護士相談

保釈とは、保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を現実の拘束状態から解放する制度を言います。正当な理由なく呼び出しに応じて出頭しないときは、保証金を没取するという心理的威嚇を加えることで、被告人の公判への出頭及び刑の執行のための出頭を確保しようとするものです。

保釈は、被告人・弁護人等の請求による場合と職権で行う場合があります。保釈に関する決定をするときは、裁判官は検察官の意見を聴かなければなりません。また、保釈中の被告人について、正当な理由のない不出頭等の事由が生じたときは、裁判所は、決定で保釈を取り消し、保証金の全部又は一部を没取することができると定められています。

よくある相談例

今現在、夫は傷害の事件で勾留されています。来週その満期を迎えるのですが、今付いている弁護士曰く、夫はほぼ間違いなく起訴されるだろう、とのことなのです。そして起訴された後の保釈について考えておくように、と言われています。

夫は名古屋市中区錦にある会社に勤めていましたが、今回の事件で依願退職しました。事件自体は、地下鉄名城線久屋大通り駅で夫が男性を殴り全治3週間程度の重傷を負わせてしまったというものです。

相談したいのは勿論保釈についてです。初めてのことなので、そもそも保釈がどんなものなのかや、今回の件ではそれが認められるのかどうかを知りたいです。今の弁護士はあまり詳しく教えてくれないので、保釈について詳しい弁護士を探しています。

よくある解決パターン

弁護士さん、夫の釈放を実現してくれてありがとうございました。法律相談で保釈のことを説明してくれて、理解できて落ち着きました。それに、すぐに保釈を申請する手続きを取ってくれて、裁判官を説得してくれました。

夫が保釈で釈放され、帰ってきた姿を見た時の喜びは忘れることができません。その後の裁判でも執行猶予を付けてもらって、夫は刑務所に入ることなく自宅で暮らし、今は新たな職場で頑張っています。これも弁護士さんのお陰です。ありがとうございました。

保釈・保釈金に関する悩みの解決方法

保釈が認められるための条件は?

まず、保釈の請求を行うことができるのは、「勾留されている被告人」「その弁護人」「法定代理人」「保佐人」「配偶者」「直系の親族若しくは兄弟姉妹」です。実際は、勾留されている被告人の刑事弁護士が行うことがほとんどですが、配偶者や兄弟姉妹が行うことも、法律的には可能です。

次に、保釈が認められる条件ですが、保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の三種類があります。それぞれの保釈によって条件が異なるため、以下、場合分けして説明することにします。

まず、権利保釈は、保釈の請求があった時は、原則としてこれを許さなければならないと定められています。例外として、次の事情がある場合は、保釈を不許可とすることができます。すなわち、「被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき」、「被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」、「被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき」、「被告人の氏名又は住居が分からないとき」のいずれかの事情が認められる場合です。

実務上は、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」として保釈が不許可とされるケースが、もっとも多いです。

裁量保釈の条件は、法律上、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」と定められています。また、義務的保釈の条件は、法律上、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、…保釈を許さなければならない」と定められています。

保釈を請求するにあたっては、身元引受人がいた方が保釈は許可されやすいですが、身元引受人がいるからといって必ず保釈が許可されるわけではありません。まだ逮捕されていない共犯者いる場合などは、保釈の許可を得ることはなかなか困難です。

また、保釈中は、保釈決定に記された指定条件に従って生活する必要があります。指定条件では、一定期間の外泊が禁止されていたり(裁判所への届け出が必要とされていたり)、居住場所が指定されていたりすることが多いです。保釈中に住む家を変更したい場合は、裁判所に届け出る必要があります。また旅行などによる3日以上の外泊も、届け出が必要とされるケースが多いです。

保釈申請の手続きの方法は?

① 弁護士が保釈請求書を作成する。

保釈請求書の作成は、通常、弁護士が行ないます。刑事弁護士であれば、過去の経験に基いて、スムーズかつ確実に、保釈請求書を書き上げることができます。保釈申請書に添付する資料として、家族らから身元引受書にサインをもらったりもします。

② 裁判所に保釈請求書を提出する。

弁護士(法律事務所の職員)が、裁判所の担当部署に保釈請求書を提出します。保釈請求書が受理されてから、保釈の決定が出されるまで、通常は2,3日を要します。保釈請求書の内容を審査する期間が必要だからです。

③ 裁判官が検察官に意見を求める。

刑事訴訟法では、裁判所は、「保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない」と定められています。そのため、弁護士から保釈の申請書を受理した裁判所から、検察官に対し、弁護士からの保釈請求に対していかなる意見を有するかについての意見が求められます。

④ 保釈金の金額や保釈の条件が決定される。

保釈の許可決定に先立ち、保釈金の金額やその他の条件が決定されます。刑事訴訟法は、「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない」と定め、保証金額は、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と規定しています。

⑤ 保釈決定にもとづいて保釈金を納付する。

保釈の許可決定が出た後は、弁護士(法律事務所の職員)が裁判所に出向いて、保釈金の納付を行ないます。刑事訴訟法では、「保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない」と定められているため、実際に被告人が留置場や拘置所から釈放されるのは、保釈金の納付があってから数時間後です。

以上が保釈の流れです。保釈申請書の書き方や必要書類で分からないことがあれば、保釈・釈放に強い刑事弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。

保釈金は返還されるか?

保釈金は、裁判所から全額返金されるのが原則です。保釈金として200万円裁判所に納付すれば、判決が出た後に200万円全額の返却を受けることができます。これは有罪判決が下された場合であっても、実刑判決が下された場合であっても同じです。保釈金の金額はその全額が帰ってきます。

もっとも、刑事訴訟法は、「保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる」「保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない」と定めるため、一定の条件違反を犯した場合は、保釈金が没収される可能性があります。

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