児童買春の逮捕(事件の解決方法)
児童買春で逮捕され、事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると児童買春の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。
児童買春の逮捕の弁護士相談
よくある相談例
昨日、中警察署から弟を児童買春の容疑で逮捕したと連絡がありました。警察官の話では、3日前に地下鉄舞鶴線の大須観音駅近くのラブホテルで17歳の女の子にお金を払って性行為をした、ということでした。
弟は昔から奥手で女性付き合いもあまりない感じだったので、今回の事件には本当に驚いています。現在、弟は名古屋市内の会社に勤めていて、今回の事が会社に発覚してしまうのではと心配しています。
なので、それを防ぐためにもなるべく早く弟を解放してやりたいです。しかし、素人ではどうすればいいのかなど全くわかりません。なにか良い方法があれば、こういった事件に詳しい弁護士さんに一度相談したいと思っています。
よくある解決パターン
弟の逮捕のショックで親が寝込む中、藁をも掴む思いで相談に伺いました。弁護士さんは、すぐに弟の所に駆けつけて、弟が相手の女の子から18歳と聞いていたことや、学生証も18歳と偽造したものを見せられていたことを聞き取ってくれました。
そして、その真実を警察官や検察官にしっかり伝えてくれて、おかげ様で弟は不起訴で釈放されて、前科もつかずに済みました。弟は会社を辞めることなく、今は溌剌として頑張っています。両親も安心して回復しました。家族を救ってくれて感謝しています。
児童買春の逮捕に関する悩みの解決方法
児童買春・児童売春事件で、現行犯以外で逮捕される理由は?
児童買春や児童売春の事件で、現行犯以外で逮捕されるとすれば、それは「通常逮捕」の場合です。通常逮捕とは、裁判官の発付する逮捕状にもとづいて逮捕される場合を言います。逮捕状には、今回の児童買春・売春事件に関連して、被疑者の氏名・年齢・住居・職業など、逮捕する被疑者を特定するに足りる事項や、被疑事実の要旨が記載されます。逮捕状の罪名の欄には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」を記載されることになります。
では、児童買春や児童売春の事件は、なぜばれるのでしょう?児童買春・売春事件が捜査機関にばれる理由としては、児童の親バレ・補導が第一に挙げられます。児童買春・児童買春していたことが、携帯電話やスマホの通信記録・通話記録から、親バレし、もしくは補導時に補導官に知られ、発覚することが多いです。事件の捜査のため、ラブホテルの監視カメラが精査されることもあります。
この点、一度逮捕状が発付されると、逮捕を阻止することは実質的に不可能ですが、逮捕状が発付される前であれば、児童買春の逮捕に強い刑事弁護士を立てて対応することで、実質的に逮捕を防ぐことができるケースも多いです。刑事弁護士の法律相談を受けることで、今後の逮捕の可能性や、逮捕を防ぐための対応策を知ることができます。
児童買春の相手が「18歳未満とは知らなかった」場合でも逮捕されるか?
児童買春の相手の年齢が、合理的な根拠にもとづいて「18歳以上だと確信していた場合」は、児童買春の罪は成立しません。しかし、犯罪の成否と、逮捕の可否・逮捕の条件は、別問題です。いくらご相談者が「18歳未満とは知らなかった」と主張したとしても、捜査機関が収集した証拠から児童買春の罪の成立が疑われる場合は、逮捕の条件が認められ、逮捕される可能性があります。
例えば、ラインなどのスマホアプリを通じて児童買春の相手と知り合い性交渉した場合、単にやり取りの中で「19歳だよ。」などと聞いていただけでは、「合理的な根拠にもとづいて18歳以上だと確信していた」とは認定されないことも多いです。Lineのやり取りだけでは、「18歳未満かもしれないが、それでも構わない。」という児童買春の未必の故意が認められる可能性が高いからです。
児童買春・児童売春事件では自首をすれば逮捕を免れるか?
援助交際をしたことを自首したからといって、必ずしも逮捕されないわけではありません。むしろ逆に、自首したことで捜査が開始され、逮捕される可能性が高まるパターンの方が多いように感じます。逮捕される確率は何とも言えませんが、児童買春事件では、立件され、容疑が固まれば「基本的には逮捕される」と考えた方がよいです。
この点、「逮捕されても構わない。不安な気持ちで夜も寝ることができない。」というお悩みをお持ちの方は、児童買春の逮捕に強い刑事弁護士までご相談ください。刑事弁護士がご相談者に同伴して、自首の付き添いなどのサポートを行うことができます。自首するべきか否かという相談だけでも大丈夫です。