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窃盗の逮捕(事件の解決方法)

窃盗で逮捕され、事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると窃盗の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

窃盗の逮捕の弁護士相談

よくある相談例

昨日、母が万引きをして窃盗の罪で千種警察署に逮捕されました。警察官から聞いた話では、地下鉄東山線の東山公園駅近くのコンビニでおにぎりやお茶、スナック菓子の合計2,000円分を万引きしたそうです。

実は母が万引きで逮捕されるのは今回が初めてではなく、今までに何度もありました。その都度家族がお店まで迎えに行って代金を払って許してもらっていました。なので、今回の事を聞いた時も、「またか」という思いでした。

これまで何度も同じ事を繰り返してきただけに、今回ばかりは裁判も覚悟しています。しかし、やはり母ですのでそうなった場合でも少しでも処罰を軽くしてやりたいと思っています。そのためにも、こういった事件に詳しい弁護士さんに相談したいです。

よくある解決パターン

弁護士さん、母の件で本当にありがとうございました。高齢の母を助けたいという思いから電話し、受付の方の優しさと、法律相談での先生のアドバイスに救われました。事件をお任せした後は、先生は、母の万引きが痴呆症から来るものだと突き止めてくれました。

病院に通い詰めて調査し、お店の方にも事情を話して示談してくれ、先生の熱心な活動に頭が下がる思いでした。お陰様で、母は病気が理由と認められ、不起訴になって専門の病院で治療を受けられるようになりました。何もかも先生のお陰です。感謝しています。

窃盗の逮捕に関する悩みの解決方法

万引きに過ぎない窃盗で逮捕されるか?逮捕までの流れは?

万引きでも逮捕される場合があります。万引きで逮捕される場合は、大きく、現行犯逮捕の場合と、現行犯以外の通常逮捕(後日、逮捕状が発付されて逮捕される)の場合に分けることができます。

現行犯逮捕の場合は、警察官以外の者、例えば、万引きの現場を黙認した警備員や一般の目撃者に逮捕されるケースがほとんどでしょう。現行犯逮捕は、警察官以外の者も行うことが可能だからです。

後日の通常逮捕の場合は、目撃者の証言や防犯カメラの記録などが証拠となり、逮捕状が発付されるケースが多いです。被害店舗が万引きの被害届を出し、捜査の結果、一定の証拠が集まれば、逮捕状が発付される可能性があります。逮捕までの時間や、逮捕されるまでの期間は、事件の性質や規模、内容によって様々です。

窃盗で逮捕された。釈放される方法は?

窃盗罪で逮捕された場合、どの段階で釈放されるのでしょうか?

まず、逮捕の後に勾留が決定されずに釈放されるケースが考えられます。この場合、逮捕から2,3日後に釈放されることが多いです。逮捕の翌日に釈放されることもあります。このような流れになる窃盗事件は、比較的被害が小さいものに限られます。

なお、一度勾留が決定されても、その直後に被害弁償を行い、示談が成立したような場合は、勾留が取り消されることもあります。

次に、勾留は決定されたものの、略式罰金で釈放されるケースが考えられます。略式罰金で釈放されるのは、勾留が決定されてから、10日後〜20日後の場合が多いです。ご家族等が罰金を代わりに納付し、留置場から釈放されることが多いです。

なお、事件が不起訴になった場合も、同様に留置場から釈放されます。

また、勾留の後に起訴はされたものの、保釈で釈放されるケースが考えられます。事件が起訴(公判請求)された場合は、保釈が認められない限り、留置場から出ることはできません。窃盗の保釈金の相場は、被害の金額や事件の性質・規模、被告人の属性によっても異なりますが、150万円〜200万円の場合が多いです。

逮捕の後に起訴されて、保釈も認められない場合、無罪判決が出るか、有罪判決に執行猶予が付かない限り、そのまま判決が確定して、窃盗の罪で刑務所行きになることを覚悟する必要が出てきます。

家族が窃盗で逮捕された。いつ面会できるか?

家族が窃盗の容疑で逮捕された場合、いつから面会できるのでしょうか?また、面会を拒否されるケースや、差し入れができないケースはあるのでしょうか?

窃盗で逮捕された後、ご家族が本人と面会できるのは、逮捕の後に「勾留」が決定されてからになります。勾留が決定されるのは、逮捕の2日後か3日後のケースが多いです。金曜日や土曜日に勾留が決定された場合は、土日が明けた月曜日から面会できるということになります。

最初の勾留期間は十日間ですが、その後さらに、十日間勾留が延長される可能性があります。面会時には、手紙や物品を差し入れることができますが、一部留置場の規則で差し入れできない物品もあります。事前に、警察署に電話を入れて、何が差し入れできるか(何が差し入れできないか)を確認するようにしましょう。

接見禁止(面会禁止)の処分が付いていなければ、ご家族以外も本人と面会することができます。友達や知人でも面会は可能です。その際は、証拠隠滅防止の観点から、留置場の担当者が面会室に同席し、会話のメモが取られることがあります。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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