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刑事事件(事件の解決方法)

刑事事件の解決方法を相談できる刑事弁護士をお探しなら、刑事事件に強い弊所にご相談ください。相談・弁護依頼をすると刑事事件の悩みや不安を解消できます。名古屋など全国の主要都市でご相談いただけます。

刑事事件の弁護士相談

よくある相談例

今朝、弟が痴漢で逮捕されたと天白警察署から連絡を受けました。聞いたところによると、地下鉄桜通線の車内で近くにいた女子高生のお尻を触っていたところを他の乗客に見つかり、野並駅で降ろされそのまま逮捕されたそうです。

弟は名古屋市内の大学に通っていて、今年は3年生になります。今まで何かのトラブルを起こしたり、まして警察沙汰になったことは一度もありません。またそろそろ就職活動も始まる大切な時期だけに、何をしているんだと本当に驚くばかりです。

とにかく、一般的には刑事事件と呼ばれるのでしょうか、こういった警察沙汰は初めての経験なので、今後事件がどう進み、弟はどうなってしまうのかが全くわかりません。なので、刑事事件に詳しい弁護士さんに早く相談をしたいと考えています。

よくある解決パターン

大学生の弟がまさか痴漢で捕まるとは思わず、どうしたらいいか分からない中弁護士さんを探しました。早朝でも電話が通じて直接話を聞いてくれたのは貴事務所だけでした。本当にありがたかったです。法律相談もその日の午前中に受けられて安心できました。

先生が、すぐ警察に連絡をとり、被害者様の連絡を聞いて示談を進めてくれました。最初お怒りだったご両親も先生の粘り強い交渉で、示談して被害届も取り下げて頂きました。弟はすぐ釈放されて大学に戻れて、就職活動を頑張っています。有難うございました。

刑事事件の解決方法

刑事事件の逮捕までの流れは?

刑事事件が逮捕されるまでの流れについて見てみましょう。まず前提として、刑事事件の逮捕には、現行犯逮捕と通常逮捕があります。現行犯逮捕とは、犯罪を犯したばかりの現行犯を逮捕することをいい、これは警察官だけでなく、通常の私人、一般市民でも行うことができます。痴漢の犯人を電車に同乗した他の乗客が逮捕するような場合です。これに対して、通常逮捕とは、裁判官が発行する逮捕状という令状に基いて、刑事事件の被疑者を逮捕することをいいます。ここでは、刑事事件が通常逮捕されるまでの流れについて見ていきたいと思います。

まず、通常逮捕されるのは、警察などの捜査機関に犯罪の事実が発覚していることが前提となります。捜査機関に犯罪の事実が認知され、捜査が開始されるきっかけになるのは、職務質問、所持品検査、自動車検問、検視、新聞や雑誌上の噂や風説、被害者からの告訴・被害届の提出、関係者からの通報・告発・投書、被疑者本人の自首の場合などです。

被疑者や参考人を取り調べ、調書を作成し、犯罪を疑うに足りる証拠が固まり、さらに「被疑者を逮捕する必要がある」と考える時は、警察官は担当の裁判官に対し、逮捕状請求書を送って、逮捕状の発付を請求します。逮捕状請求書には、被疑者の氏名・年齢・職業・住所など、被疑者を特定するに足りる事項が記載され、その他、引致すべき官公署や被疑者の逮捕を必要とする事由などが記載されます。

この点、一度逮捕状が発付されてしまうと、その後に逮捕を阻止するのは実質的に不可能ですが、逮捕状が発付される前であれば、刑事事件に強い刑事弁護士を立てて対応することで、逮捕を実質的に阻止できるケースがあります。逮捕される/されないでは、その後の社会生活が大きく変わってきます。刑事事件で逮捕されたくないという方は、個別の事件に関して、刑事弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。

刑事事件の逮捕から裁判の流れは?

ここでは、刑事事件の手続きの流れについて解説します。刑事事件の手続きや刑事事件の流れは、刑事訴訟法という法律で規定されています。刑事事件の手続きは、国家によって国民の権利が大きく制約される可能性がある場面なので、法律によって、その内容・限界が厳しく規制されています。

まず、刑事事件の逮捕から勾留までの流れを見てみましょう。逮捕されたら、被疑者は、警察官から犯罪事実の要旨や弁護人選任権があることを告知され、弁解の機会が与えられます。警察官は、逮捕の時から48時間以内に、被疑者を検察官に送致しなければならず、検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に、勾留を請求するか、公訴を提起するか、又は被疑者を釈放するかを決めなくてはなりません。

逮捕後、警察官が「留置の必要がない」と考える時は、検察官へ送致は行われず、そのまま釈放される場合もあります。この場合は、逮捕当日、又は逮捕の翌日に、警察署から釈放されることになります。実際のケースとしては、条例違反の痴漢や盗撮、万引きなどの軽微な窃盗犯で、「留置の必要がない」と釈放されることが多いです。

以上のように、逮捕されたからといって、必ずしも留置場生活が長引くわけではありません。刑事事件に強い刑事弁護士を立てて対応すれば、スピーディーな釈放が実現できるケースも多いです。まずは、ご相談者の個別具体的な事件について、刑事弁護士の法律相談を受けて、今後の見通しを確認してみましょう。

次に、刑事事件の勾留から起訴までの流れを見てみましょう。逮捕の後、被疑者の送致を受けた検察官の方で、「さらなる勾留の必要がある」と判断された場合は、10日間の勾留が請求されることになります。検察官による勾留の請求を審査し、勾留の決定を下すのは裁判官です。最初の勾留決定の期間は10日間です。

10日間の勾留期間が経過した後、捜査を担当する検察官の方で、「さらに勾留期間を延長したい」と考える時は、10日間の勾留の延長が請求されます。勾留の延長を審査し、勾留延長の決定を下すのも裁判官です。裁判官は、10日間の延長を決定する場合もありますし、7日間や5日間と期間を短縮して延長を決定する場合もあります。

最初の10日間の勾留の満期、勾留を延長した場合は延長した勾留の満期日に、捜査を担当した検察官は、事件を起訴するか(又は不起訴にするか)を決定します。起訴する場合は、刑事裁判を求める公判請求として起訴するか、公開の刑事裁判を経ずに罰金にする方式で起訴するかを決定します。後者を略式起訴と呼びます。

刑事裁判になった場合は、法廷で懲役刑が求刑されるのが通例です。刑事事件に強い刑事弁護士を立てて対応すれば、捜査を担当する検察官と交渉し、懲役刑ではなく罰金刑で済む略式起訴の処分や、そもそも事件を起訴しない不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。まずは、刑事弁護士による法律相談を受けてみましょう。

刑事事件を不起訴で終える方法は?

犯罪の前科をつけたくないという方は、刑事事件を不起訴で終わらせる必要があります。不起訴で刑事事件が終わるパターンとしては、大きく2つ。「嫌疑不十分」の場合と「起訴猶予」の場合があります。どちらとも不起訴で、ご相談者に前科は付きません

まず、嫌疑不十分の不起訴処分を獲得するためには、検察官に犯罪の証拠を与えないことが大切です。検察官は、刑事裁判で有罪判決を確実に獲得できると見込んだ場合に限り、刑事事件を起訴します。検察官に犯罪の証拠を与えないために、憲法で保障された黙秘権や署名押印拒否権を積極的に利用するのも一つの方法です。刑事事件に強い刑事弁護士であれば、この点もサポートを十分に期待することができます。

次に、起訴猶予の不起訴処分を獲得するためには、検察官に犯罪が軽微であること、今回の刑事事件を起訴する価値がないことを印象づけることが大切です。被害者がいる刑事事件の場合は、被害者に十分な示談金・慰謝料を支払い、示談を締結して、被害届を取り下げてもらえば、不起訴処分を獲得できる可能性がぐっと高まります。刑事事件に強い刑事弁護士の法律相談を受ければ、示談金の相場などを知ることができます。

より詳しい解決方法は罪名別よくある質問に続く
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